有価証券報告書-第73期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の販売については出荷時から当該商品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時点で収益を認識しております。
これにより、返品権付きの販売については変動対価に関する定めに従い、返品されると見込まれる商品の収益及び売上原価相当額を除いた収益及び売上原価を認識する方法に変更しております。
これに伴い返品されると見込まれる商品の対価を返金負債として計上し流動負債の「その他」に、返金負債の決済時に顧客から商品を回収する権利として認識した資産を返品資産として計上し流動資産の「その他」に含めて表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
収益認識会計基準等の適用による、当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の販売については出荷時から当該商品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時点で収益を認識しております。
これにより、返品権付きの販売については変動対価に関する定めに従い、返品されると見込まれる商品の収益及び売上原価相当額を除いた収益及び売上原価を認識する方法に変更しております。
これに伴い返品されると見込まれる商品の対価を返金負債として計上し流動負債の「その他」に、返金負債の決済時に顧客から商品を回収する権利として認識した資産を返品資産として計上し流動資産の「その他」に含めて表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
収益認識会計基準等の適用による、当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、財務諸表に与える影響はありません。