有価証券報告書-第75期(2023/09/01-2024/08/31)

【提出】
2024/11/22 12:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
141項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「いのちの力になりたい。」を理念に掲げ、人の「和」を社是としております。
人と、企業利益(企業成長)と、社会貢献、それぞれがバランス良く熟成してこそ、社会に求められる企業集団になると考えております。さらに、「ナガイズム」ともいえる4つの行動指針があります。人を信じること、原理原則を探求し、ぶれないこと、永続する成長ビジネスモデルをつくりあげること、そして、周囲への感謝を忘れないこと。「ナガイズム」とは、これらの人材を作り続ける集団力。当社はこれらの理念・指針に基づき、もっと人に、深く、広く、健康一般へ、人と健康のあらゆる分野へ、活動の場を広げていくことを目指しております。
このような方針のもと、当社は、株主だけでなく顧客・取引先・地域社会・地球環境に対して、好ましい存在であり、顧客や社会の支持を受け継続的な活動をすることにより経営と監督の質を高めていくことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a) 企業統治の体制の概要
2016年11月25日開催の当社第67期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社が設置している機関の名称、目的、権限及び構成員の氏名は以下のとおりであります。
イ.取締役会(原則月1回開催、その他必要に応じて随時開催)
取締役会は、下記の取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名及び監査等委員である取締役3名の計9名で構成し、法令又は定款に定める事項のほか、経営方針や経営目標の決定と業務執行の監督機能を基本的な役割としております。
議長:代表取締役社長 澤登一郎
構成員:常務取締役 斉藤信彦、取締役 朝井克司、取締役 山本康義、取締役 新谷欣哉、取締役 山村浩之
取締役 常勤監査等委員 荻野和孝、社外取締役 監査等委員 三嶋浩太、社外取締役 監査等委員 野口恵美子
ロ.監査等委員会(原則月1回開催、その他必要に応じて随時開催)
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成し、監査等委員会の定める監査等委員会監査等基準に従い、取締役の職務執行についての監査等を行っております。監査等委員会の中から常勤の監査等委員1名(荻野和孝)を選定し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人からの情報収集、並びに内部監査部門と会計監査人との連携を円滑に行い監査等の実効性を高めております。
なお、当社は、取締役の指名・報酬について、任意の指名報酬諮問委員会を設置しておりませんが、監査等委員会(過半数が社外取締役)が代替する機関として代表取締役社長と年2回、取締役の選任等及び報酬等について意見交換を行っております。
議長:取締役 常勤監査等委員 荻野和孝
構成員:社外取締役 監査等委員 三嶋浩太、社外取締役 監査等委員 野口恵美子
ハ.経営会議(原則週1回開催)
経営会議は、下記の業務執行を行う取締役6名と常勤監査等委員である取締役1名で構成されております。
当社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨規定しており、取締役会決議により委任された重要な業務執行の全部又は一部及びその他の業務執行に関する事項等について決議し、迅速な経営判断と効率化を図るために開催しております。
議長:代表取締役社長 澤登一郎
構成員:常務取締役 斉藤信彦、取締役 朝井克司、取締役 山本康義、取締役 新谷欣哉、取締役 山村浩之
取締役 常勤監査等委員 荻野和孝
ニ.合同会議(月1回開催)
合同会議は、グループ各社の常勤取締役で構成し、子会社の業務の適正の確保及び当社グループの経営上の課題について情報共有・審議しております。
ホ.中長期経営会議(年1回開催)
中長期経営会議は、常勤取締役を中心に構成され、当社の中長期にわたる経営課題について審議しております。
(b) 企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社への移行に基づき、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会の設置により、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることで、より透明性の高い経営の実現を目指しております。
当社は単一事業であり、現状の事業の内容及び規模、組織の人員構成等から、上記に記載した企業統治の体制が合理性があると考えております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の模式図は次のとおりであります。
0104010_001.png③ 企業統治に関するその他の事項
(a) 内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制基本方針」を取締役会において定めて、当社の業務並びに当社及び当社の子会社から成る当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備しております。また、「内部統制基本方針」に基づく当社グループの統制状況について、取締役会が定期的に確認し、体制の充実に努めております。
当社の「内部統制基本方針」の内容は、以下のとおりであります。
イ.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
役職員が法令及び定款を遵守した行動をとるための行動規範として、企業倫理規程を制定し、コンプライアンス体制に係る規程を整備する。また、その徹底を図るため、総務部が、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に教育等を行う。監査等委員会は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合していることを監査し、定期的に取締役会に報告するものとする。内部監査部門は、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合していることを監査し、代表取締役社長及び監査等委員会に報告するものとする。法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段としてコンプライアンス・ホットラインを設置・運営する。
反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を遮断する。反社会的勢力の不当要求に対しては、警察等関連機関及び顧問弁護士と緊密に連携し、毅然とした態度で対応する。
ロ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
情報管理規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、情報等という)に記録し、保存する。取締役は、情報管理規程により、常時、これらの情報等を閲覧できるものとする。
ハ.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険の管理に関する事項については、それぞれの担当部署にて、製造・物流・情報管理等の安全に関する問題、コンプライアンスに関する問題、その他当社が抱えるリスクの管理について、必要な見直し・対応を検討する。組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は総務部が行うものとする。新たに生じたリスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定める。
ニ.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、月1回定例取締役会を開催し、適宜臨時取締役会を開催する。
また、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨の定款規定に基づき、取締役会決議により委任された重要な業務執行の一部又は全部について、毎週月曜日に開催される経営会議において議論の上、決議する。
取締役会及び経営会議の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程及び職務権限規程において、それぞれの責任者及びその責任並びに執行手続の詳細について定める。
中期経営計画及び年度事業計画を立案し、全社的な目標を設定するものとし、会議等を通じて全社に周知徹底する。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社取締役と子会社ナガイ白衣工業株式会社取締役との間の連携を図るため、定期的に当社グループの取締役による会議を開催し、子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告を受け、当社グループの経営方針に従って子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を構築する。
関係会社管理規程に従い、子会社の事業部門に関して責任を負う子会社の取締役を任命し、子会社の企業倫理規程に基づく法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与える。本社管理本部は子会社ナガイ白衣工業株式会社総務部と連携し、これらを横断的に推進し、管理する。また、法令上疑義のある行為等について子会社の従業員が直接情報提供を行う手段としてコンプライアンス・ホットラインを設置・運営する。
ヘ.当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当社の監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当該使用人に対し監査等委員会は、その監査業務に必要な事項を指示することができるものとし、監査等委員会より指示を受けた使用人は当該指示に係る事項に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び直属の上司等の指揮命令を受けないものとする。
当該指示を受けた使用人の異動等については、監査等委員会の意見を聞くものとする。
ト.当社の監査等委員会への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社並びに当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況を速やかに報告する。
当社の監査等委員会は、子会社の取締役、監査役並びに使用人その他これらの者から報告を受けた者に対して、監査等委員会の職務の執行に関する情報について報告を求めることができる。
当社グループは、監査等委員会に報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いはしないものとする。
チ.当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、その費用が監査等委員会の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに処理する。
リ.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制の基礎として、月1回定例監査等委員会を開催し、適宜臨時監査等委員会を開催する。
監査等委員会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換の機会を設定し、認識の共有を図る。
また、監査等委員会は、会計監査人から定期的に会計監査内容についての報告を受けるとともに、意見交換を行うことで会計監査人との連携を図る。
監査等委員は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席することができる。また、監査等委員は、議事録等の関連資料を原則自由に閲覧できる。
(b) リスク管理体制の整備の状況
上記(1)③(a)ハに記載のとおりであります。
(c) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
上記(1)②(a)ニ及び(1)③(a)ホに記載のとおりであります。
④ 責任限定契約の内容の概要
会社法第427条第1項の規定により、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役の全員が被保険者に含まれる会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなり、保険料を当社が全額負担しております。なお、当社は当該保険契約を次回更新時に同様の内容で更新することを予定しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役の定数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票にはよらないものとする旨定款に定めております。
当社は、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(a) 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
(b) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、期末配当を除き剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を図ることを目的とするものであります。
(c) 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年2月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
(d) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待された役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議の要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 取締役会の活動状況
当事業年度における個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
役 職氏 名開催回数出席回数
代表取締役社長澤登 一郎1515
常務取締役経営企画本部長斉藤 信彦1515
取締役業務本部長朝井 克司1515
取締役企画本部長山本 康義1515
取締役営業本部長新谷 欣哉1515
取締役管理本部長山村 浩之1515
常勤監査等委員(社内)荻野 和孝1515
監査等委員 (社外)三嶋 浩太1515
監査等委員 (社外)野口 恵美子1515

当事業年度における取締役会の開催回数は15回であります。
取締役会における具体的な検討内容は、中長期事業計画の策定・検討、業務執行・業績に関する事項、従業員の人事及び重要な組織の設置・変更に関する事項、重要な契約の締結及び改廃事項、事業上の重要課題の審議、サステナビリティへの取組み等であります。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。