有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/23 15:45
【資料】
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【項目】
140項目
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査につきましては、法令並びに定款及びその他の諸規則に準拠して、独立した立場で監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人及び監査担当部署と情報・意見交換等適切に連携を図っており、充分な経営チェックを行う体制を整えております。なお、監査等委員会は3名(社外取締役2名を含む。)で構成されております。
社外取締役宮直仁氏は、主に公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的見地から、議案審議等について当社の経営上有益な発言等を行っている他、指名・報酬諮問委員を務め、取締役及び上席執行役員の候補者選定や報酬制度等について審議し取締役会に答申するにあたり、重要な役割を果たしております。
また、代表取締役はじめ業務執行取締役と意見交換を行い、グループ全体に対する経営の健全性と適法性の確保に努める他、会計監査人の監査方法及び監査結果に対して、専門的見地に基づき意見・提言を行っております。
社外取締役黒﨑猛氏は、大手石油製品企業の取締役として長年に渡り企業経営に携わった経験及び見識等から、議案審議等について当社の経営上有益な発言等を行っている他、指名・報酬諮問委員を務め、取締役及び上席執行役員の候補者選定や報酬制度等について審議し取締役会に答申するにあたり、重要な役割を果たしております。
また、代表取締役はじめ業務執行取締役と意見交換を行い、グループ全体に対する経営の健全性と適法性の確保に努める他、内部統制システムの構築・運用に関して経営者としての経験に基づき意見・提言を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
石澤 輝之15回15回
宮 直仁15回15回
黒﨑 猛15回15回

監査等委員会における主な検討事項は、監査方針、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、常勤の監査等委員の活動として、当社取締役等との意見交換、当社取締役会その他重要な会議への出席、重要な決議書類等の閲覧、当社及び子会社における業務並びに財産状況の調査、子会社取締役及び監査役等との意見交換、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認を行っています。
②内部監査の状況
内部監査は、専任組織である監査担当部署(6名)が業務の適法性・妥当性についての計画的な監査を実施し、その評価結果を都度代表取締役に報告するとともに、監査等委員である取締役にも報告しております。また、監査担当部署は、財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う内部統制推進委員会の事務局機能を果たしており、監査等委員会及び会計監査人とも適切な連携を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2007年3月期以降。
c.業務を執行した公認会計士
川村 敦 氏
今井 仁子 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他8名であり、定期的、さらに必要に応じて監査業務を行っております。会計監査人は、監査等委員と年間監査計画の確認を行うとともに監査結果の報告を行っております。また、経営者や監査等委員会と適宜情報・意見交換等を行っております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定の方針は、監査品質、独立性及び監査の継続性・効率性などの観点から会計監査人を選任しております。また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は会社法第340条第1項各号に定める事由に該当することなどにより計算関係書類の監査に重大な支障が生じることが合理的に予想されるときは、監査等委員会は、全員の同意をもって会計監査人を解任いたします。 また、会計監査人の職務遂行体制、監査能力、専門性等が当社にとって不十分であると判断したとき、又は会計監査人を交代することにより当社にとってより適切な監査体制の整備が可能であると判断したときは、監査等委員会は、会計監査人の不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は監査法人と適宜情報・意見交換等を行い、監査の実施状況や監査品質、独立性及び監査の継続性・効率性などの観点で評価を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社38-38-
連結子会社----
合計38-38-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し会計監査人の過年度の執務執行状況及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の監査計画及び報酬見積もりの算出根拠の適正性及び妥当性について必要な検証を行いました。その結果、これらについて適切であると判断しましたので、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。