有価証券報告書-第87期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への販売における当社の役割が他の当事者によって商品が提供される様手配する代理人に該当する取引については従来売上原価に計上していた当該他の当事者に対する支払額を、顧客に支払う対価が存在する取引については、従来、販売費及び一般管理費に計上していた当該顧客に対する支払額を、それぞれ顧客から受け取る対価の総額から差し引いて収益として認識しております。また、買戻し義務を負っている有償支給取引について、有償支給先に残存する支給品を商品及び製品として認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従来の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、従来の会計処理と比較して、当事業年度の売上高は216億31百万円減少しておりますが、売上原価が211億71百万円、販売費及び一般管理費が4億60百万円減少したことにより、営業損失、税金等調整前当期純損失には影響はありません。また、当事業年度の繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したことにより発生するリベート等に係る「返金負債」及び当社が顧客に商品を引き渡す履行義務を充足する以前に顧客から受け取った前受金等に係る「契約負債」につきましては、それぞれ金額的な重要性が低いことから流動負債の「その他」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当事業年度の財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への販売における当社の役割が他の当事者によって商品が提供される様手配する代理人に該当する取引については従来売上原価に計上していた当該他の当事者に対する支払額を、顧客に支払う対価が存在する取引については、従来、販売費及び一般管理費に計上していた当該顧客に対する支払額を、それぞれ顧客から受け取る対価の総額から差し引いて収益として認識しております。また、買戻し義務を負っている有償支給取引について、有償支給先に残存する支給品を商品及び製品として認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従来の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、従来の会計処理と比較して、当事業年度の売上高は216億31百万円減少しておりますが、売上原価が211億71百万円、販売費及び一般管理費が4億60百万円減少したことにより、営業損失、税金等調整前当期純損失には影響はありません。また、当事業年度の繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したことにより発生するリベート等に係る「返金負債」及び当社が顧客に商品を引き渡す履行義務を充足する以前に顧客から受け取った前受金等に係る「契約負債」につきましては、それぞれ金額的な重要性が低いことから流動負債の「その他」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当事業年度の財務諸表への影響はありません。