半期報告書-第114期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)2.参照)
前連結会計年度(2019年3月31日)
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合については、( )で表示しています。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合については、( )で表示しています。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
これらは大部分が短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権、並びに(4)リース債権
短期間で決済されるものについては、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、回収期間が1年を超えるものについては、一定の期間毎に区分した債権毎に満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。
(5)投資有価証券
これらの時価については、取引所の価格又は合理的と考えられる割引率を用いて算定した価格によっております。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務、並びに(3)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)社債、並びに(5)長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。金利スワップの特例処理の対象とされている長期借入金は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。
デリバティブ取引
デリバティブの時価は、取引金融機関から提供された価格によっています。また金利スワップ又は金利通貨スワップの特例処理及び為替予約等の振当処理を適用しているものについては、ヘッジ対象である売掛金、買掛金及び借入金の時価に含めて記載しています。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(5)投資有価証券」には含めておりません。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)2.参照)
前連結会計年度(2019年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金及び預金 | 64,147 | 64,147 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 119,317 | 119,317 | - |
| (3)電子記録債権 | 4,785 | 4,785 | - |
| (4)リース債権 | 5,520 | 5,437 | △82 |
| (5)投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 54,911 | 54,911 | - |
| 資産計 | 248,682 | 248,599 | △82 |
| (1)支払手形及び買掛金 | 80,315 | 80,315 | - |
| (2)電子記録債務 | 12,960 | 12,960 | - |
| (3)短期借入金 | 66,344 | 66,344 | - |
| (4)社債 (1年内償還予定を含む) | 400 | 401 | 1 |
| (5)長期借入金 (1年内返済予定を含む) | 145,346 | 145,350 | 4 |
| 負債計 | 305,366 | 305,372 | 5 |
| デリバティブ取引(※) | △18 | △18 | - |
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合については、( )で表示しています。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
| 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金及び預金 | 70,922 | 70,922 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 108,684 | 108,684 | - |
| (3)電子記録債権 | 4,098 | 4,098 | - |
| (4)リース債権 | 4,662 | 4,644 | △18 |
| (5)投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 49,006 | 49,006 | - |
| 資産計 | 237,374 | 237,355 | △18 |
| (1)支払手形及び買掛金 | 71,948 | 71,948 | - |
| (2)電子記録債務 | 11,017 | 11,017 | - |
| (3)短期借入金 | 87,732 | 87,732 | - |
| (4)社債 (1年内償還予定を含む) | - | - | - |
| (5)長期借入金 (1年内返済予定を含む) | 136,874 | 137,133 | 258 |
| 負債計 | 307,573 | 307,832 | 258 |
| デリバティブ取引(※) | 166 | 166 | - |
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合については、( )で表示しています。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
これらは大部分が短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権、並びに(4)リース債権
短期間で決済されるものについては、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、回収期間が1年を超えるものについては、一定の期間毎に区分した債権毎に満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。
(5)投資有価証券
これらの時価については、取引所の価格又は合理的と考えられる割引率を用いて算定した価格によっております。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務、並びに(3)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)社債、並びに(5)長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。金利スワップの特例処理の対象とされている長期借入金は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。
デリバティブ取引
デリバティブの時価は、取引金融機関から提供された価格によっています。また金利スワップ又は金利通貨スワップの特例処理及び為替予約等の振当処理を適用しているものについては、ヘッジ対象である売掛金、買掛金及び借入金の時価に含めて記載しています。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2019年9月30日) |
| その他有価証券 | 2,205 | 2,247 |
| 子会社株式及び関連会社株式 | 2,871 | 3,640 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(5)投資有価証券」には含めておりません。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。