有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
b.当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
c.取締役の報酬限度額は、1991年6月28日開催の第41回定時株主総会において月額10,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
d.当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については2018年6月28日の取締役会で決議をしております。
e.監査役の報酬限度額は、1991年6月28日開催の第41回定時株主総会において月額2,000千円以内と決議いただいております。
f.監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
b.当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
c.取締役の報酬限度額は、1991年6月28日開催の第41回定時株主総会において月額10,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
d.当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については2018年6月28日の取締役会で決議をしております。
e.監査役の報酬限度額は、1991年6月28日開催の第41回定時株主総会において月額2,000千円以内と決議いただいております。
f.監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 51,530 | 42,810 | - | 8,720 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,400 | 8,400 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 3,600 | 3,600 | - | - | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。