有価証券報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
(当社の取締役、執行役員及び子会社の取締役に対する株式報酬制度)
当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)及び当社の取締役を兼務しない執行役員(以下「対象執行役員」という。)に対する企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を目的として、2017年5月12日開催の取締役会及び2017年6月29日開催の第105期定時株主総会決議に基づき、「譲渡制限付株式報酬制度」(以下「本制度」という。)を導入しております。また、当社子会社からなるヤギグループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を目的として、子会社の取締役(以下、対象取締役及び対象執行役員と合わせて、以下「対象取締役等」と総称する。)においても、対象取締役と同様の本制度を導入しております。
①本制度の概要
2017年6月29日開催の第105期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」という。)として、割当対象者に対して、年額7千万円以内の金銭報酬を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として20年間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
割当対象者は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。
②対象取締役等に取得させる予定の株式の総数
本制度により当社が割当対象者に対して発行または処分する普通株式の総数は、年4万4千株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)となります。
③本制度による受益権その他の権利を受け取ることができる者の範囲
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、当社の取締役を兼務しない執行役員、及び子会社の取締役
(従業員向け株式交付信託制度)
当社は、2023年5月12日開催の取締役会決議に基づき、当社及び子会社の従業員に対する福利厚生制度を拡充させるとともに、従業員の帰属意識を醸成し経営参画意識を持たせ、さらに当社業績や株価上昇への意識を高めることにより、当社の中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、インセンティブ・プラン(以下「本制度」という。)を導入しております。
①本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当社普通株式(以下「当社株式」という。)の取得を行い、従業員のうち一定の要件を充足する者に対して付与されるポイントに基づき、本信託を通じて当社株式を交付する従業員向けインセンティブ・プランであります。
当該ポイントは、当社及び子会社の取締役会が制定する株式交付規程に定める基準に従って付与されるものであり、各従業員に交付される当社株式の数は、付与されるポイント数により定まります。なお、本信託による当社株式の取得資金は、全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。
交付される当社株式については、当社と各従業員との間で譲渡制限契約を締結することにより、退職までの譲渡制限を付すものといたします。
本制度の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を享受することができるため、株価を意識した従業員の業務遂行を促すとともに、従業員の勤労意欲を高める効果が期待できます。
さらに、上記のとおり当社株式に譲渡制限を付すことにより、株式交付後においても企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることが可能です。
②従業員に取得させる予定の株式の総数
173,200株
③本制度による受益権その他の権利を受け取ることができる者の範囲
当社及び子会社従業員のうち受益者要件を満たす者
(当社の取締役、執行役員及び子会社の取締役に対する株式報酬制度)
当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)及び当社の取締役を兼務しない執行役員(以下「対象執行役員」という。)に対する企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を目的として、2017年5月12日開催の取締役会及び2017年6月29日開催の第105期定時株主総会決議に基づき、「譲渡制限付株式報酬制度」(以下「本制度」という。)を導入しております。また、当社子会社からなるヤギグループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を目的として、子会社の取締役(以下、対象取締役及び対象執行役員と合わせて、以下「対象取締役等」と総称する。)においても、対象取締役と同様の本制度を導入しております。
①本制度の概要
2017年6月29日開催の第105期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」という。)として、割当対象者に対して、年額7千万円以内の金銭報酬を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として20年間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
割当対象者は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。
②対象取締役等に取得させる予定の株式の総数
本制度により当社が割当対象者に対して発行または処分する普通株式の総数は、年4万4千株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)となります。
③本制度による受益権その他の権利を受け取ることができる者の範囲
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、当社の取締役を兼務しない執行役員、及び子会社の取締役
(従業員向け株式交付信託制度)
当社は、2023年5月12日開催の取締役会決議に基づき、当社及び子会社の従業員に対する福利厚生制度を拡充させるとともに、従業員の帰属意識を醸成し経営参画意識を持たせ、さらに当社業績や株価上昇への意識を高めることにより、当社の中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、インセンティブ・プラン(以下「本制度」という。)を導入しております。
①本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当社普通株式(以下「当社株式」という。)の取得を行い、従業員のうち一定の要件を充足する者に対して付与されるポイントに基づき、本信託を通じて当社株式を交付する従業員向けインセンティブ・プランであります。
当該ポイントは、当社及び子会社の取締役会が制定する株式交付規程に定める基準に従って付与されるものであり、各従業員に交付される当社株式の数は、付与されるポイント数により定まります。なお、本信託による当社株式の取得資金は、全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。
交付される当社株式については、当社と各従業員との間で譲渡制限契約を締結することにより、退職までの譲渡制限を付すものといたします。
本制度の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を享受することができるため、株価を意識した従業員の業務遂行を促すとともに、従業員の勤労意欲を高める効果が期待できます。
さらに、上記のとおり当社株式に譲渡制限を付すことにより、株式交付後においても企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることが可能です。
②従業員に取得させる予定の株式の総数
173,200株
③本制度による受益権その他の権利を受け取ることができる者の範囲
当社及び子会社従業員のうち受益者要件を満たす者