有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針として役員報酬賞与規程を定めており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は取締役会で、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の協議で決定しております。
なお、報酬限度額は、2016年6月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)は年額500百万円以内(提出日現在の対象取締役の員数5名)、監査等委員である取締役は年額80百万円以内(提出日現在の対象取締役の員数4名)と決議されております。
また、2018年6月28日開催の定時株主総会において、上記の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬等の年額の範囲内にて、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内(提出日現在の対象取締役の員数5名)と決定しております。
b.役員報酬の構成
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、各事業年度における業績目標の達成および中長期的な企業価値の向上を責務とすることに鑑み、固定報酬(基本報酬)、賞与(業績連動報酬)および譲渡制限付株式報酬により、監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬(基本報酬)により構成されております。
ⅰ.固定報酬(基本報酬)
固定報酬(基本報酬)は、取締役基礎報酬、職位別報酬、代表取締役報酬の積算により個人報酬額を算定しております。
ⅱ.賞与(業績連動報酬)
賞与(業績連動報酬)に係る指標は、経常利益を指標とする従業員の賞与支給実績をベースとし、役員個人評価を反映した個人別賞与額を算定しております。当該指標を選択した理由は、通常の経済活動で毎期に経常的・反復的に生じる経常利益をベースとしていることから、業績連動の指標として適切であると判断しているためです。
ⅲ.譲渡制限付株式報酬
株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、中長期的な株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるため、固定報酬(基礎報酬)の一定割合につき譲渡制限付株式報酬を導入しております。
c.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針は定めておりません。
②役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は取締役会で、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の協議で決定し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬額の決定については取締役会の決議により代表取締役社長に一任しております。
なお、公正性・透明性・客観性を担保するため、取締役の報酬体系および報酬決定に関する事項並びに取締役の個人別の報酬内容について、取締役会の諮問機関であり、過半数の社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会(構成員は、(1)コーポレート・ガバナンスの概要に記載のとおり)へ諮問し、審議の結果について答申報告を受けております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)報酬等の対象となる役員の員数には、2019年6月27日付にて退任した取締役(監査等委員を除く)1名および2019年9月12日に逝去により退任した取締役(監査等委員を除く)1名を含めております。
④最近事業年度の業績連動報酬にかかる指標の目標及び実績
当事業年度における業績連動報酬に係る指標(経常利益)の目標は4,120百万円で、実績は4,093百万円となっております。
⑤役員報酬の決定に係る手続き及び活動内容
当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く)の固定報酬(基本報酬)および譲渡制限付株式報酬は2019年6月27日開催の臨時取締役会で、賞与(業績連動報酬)は2020年5月26日開催の取締役会で決定しております。
なお、指名・報酬諮問委員会は、2020年2月7日に取締役の報酬体系および報酬決定に関する事項並びに取締役の個人別の報酬内容の妥当性の審議を行い、2020年2月27日の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬体系および各報酬の算定基準は客観性・透明性がある旨、取締役(監査等委員である取締役を含む)の報酬水準が妥当である旨の答申報告を行っております。
監査等委員である取締役の報酬は2019年6月27日開催の監査等委員会の協議で決定しております。
⑥使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針として役員報酬賞与規程を定めており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は取締役会で、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の協議で決定しております。
なお、報酬限度額は、2016年6月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)は年額500百万円以内(提出日現在の対象取締役の員数5名)、監査等委員である取締役は年額80百万円以内(提出日現在の対象取締役の員数4名)と決議されております。
また、2018年6月28日開催の定時株主総会において、上記の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬等の年額の範囲内にて、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内(提出日現在の対象取締役の員数5名)と決定しております。
b.役員報酬の構成
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、各事業年度における業績目標の達成および中長期的な企業価値の向上を責務とすることに鑑み、固定報酬(基本報酬)、賞与(業績連動報酬)および譲渡制限付株式報酬により、監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬(基本報酬)により構成されております。
ⅰ.固定報酬(基本報酬)
固定報酬(基本報酬)は、取締役基礎報酬、職位別報酬、代表取締役報酬の積算により個人報酬額を算定しております。
ⅱ.賞与(業績連動報酬)
賞与(業績連動報酬)に係る指標は、経常利益を指標とする従業員の賞与支給実績をベースとし、役員個人評価を反映した個人別賞与額を算定しております。当該指標を選択した理由は、通常の経済活動で毎期に経常的・反復的に生じる経常利益をベースとしていることから、業績連動の指標として適切であると判断しているためです。
ⅲ.譲渡制限付株式報酬
株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、中長期的な株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるため、固定報酬(基礎報酬)の一定割合につき譲渡制限付株式報酬を導入しております。
c.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針は定めておりません。
②役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は取締役会で、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の協議で決定し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬額の決定については取締役会の決議により代表取締役社長に一任しております。
なお、公正性・透明性・客観性を担保するため、取締役の報酬体系および報酬決定に関する事項並びに取締役の個人別の報酬内容について、取締役会の諮問機関であり、過半数の社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会(構成員は、(1)コーポレート・ガバナンスの概要に記載のとおり)へ諮問し、審議の結果について答申報告を受けております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 短期業績 連動報酬 (賞与) | 中長期業績 連動報酬 (株式報酬) | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 175 | 126 | 33 | 15 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 15 | 15 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | 3 |
(注)報酬等の対象となる役員の員数には、2019年6月27日付にて退任した取締役(監査等委員を除く)1名および2019年9月12日に逝去により退任した取締役(監査等委員を除く)1名を含めております。
④最近事業年度の業績連動報酬にかかる指標の目標及び実績
当事業年度における業績連動報酬に係る指標(経常利益)の目標は4,120百万円で、実績は4,093百万円となっております。
⑤役員報酬の決定に係る手続き及び活動内容
当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く)の固定報酬(基本報酬)および譲渡制限付株式報酬は2019年6月27日開催の臨時取締役会で、賞与(業績連動報酬)は2020年5月26日開催の取締役会で決定しております。
なお、指名・報酬諮問委員会は、2020年2月7日に取締役の報酬体系および報酬決定に関する事項並びに取締役の個人別の報酬内容の妥当性の審議を行い、2020年2月27日の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬体系および各報酬の算定基準は客観性・透明性がある旨、取締役(監査等委員である取締役を含む)の報酬水準が妥当である旨の答申報告を行っております。
監査等委員である取締役の報酬は2019年6月27日開催の監査等委員会の協議で決定しております。
⑥使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。