有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 15:23
【資料】
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【項目】
140項目
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定方法
当社は、役員報酬の額又はその算定方法の決定に関して、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
当該方針は、指名・報酬諮問委員会(構成員は、(1)コーポレート・ガバナンスの概要に記載のとおり)の関与を明確にする旨の方針の一部見直しを含めて、2021年2月26日及び同年5月31日開催の取締役会において決議されております。
なお、当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、当該方針が妥当であるとの答申を受けております。
また、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得ることを手続として定めております。取締役会は、当該手続により指名・報酬諮問委員会から諮問事項が妥当である旨の答申を得ることで、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであることを担保しております。
b.役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
ⅰ.基本方針
当社の取締役の個人別の報酬の決定に際しては、世間水準及び従業員給与との均衡を考慮して適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬(賞与)及び譲渡制限付株式報酬により、監査等委員である取締役および社外取締役の報酬はその職責に鑑み基本報酬(金銭報酬)のみにより構成する。なお、役員退職慰労金は支給しない(※注1)。
ⅱ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
基本報酬(金銭報酬)は、月額の固定報酬とし、取締役基礎報酬、役位別報酬、代表取締役報酬の積算により個人別の報酬額を決定する。
ⅲ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬(賞与)に係る指標は、経常利益を指標とする従業員の賞与支給実績をベースとし、役員個人評価を反映した個人別賞与額とし毎年、一定の時期に支給する。
非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬とし、基本報酬の一定割合の金銭報酬債権を毎年、一定の時期に各取締役(監査等委員を除く)に対し支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限期間の満了時までの譲渡制限を付した譲渡制限付株式の割当を受ける。
ⅳ.報酬等の割合に関する方針
取締役(監査等委員を除く。以下同じ)の種類別の報酬割合については、同様の報酬体系とする企業をベンチマークとする割合を踏まえ、指名・報酬諮問委員会において検討を行う。ⅴ.の委任を受けた代表取締役社長は、指名・報酬諮問委員会の答申を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合を目途に取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
ⅴ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の構成、各報酬の算定基準については、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得て取締役会で決定する。
個人別の具体的な報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長が委任を受けるものとし、その権限の内容は、基本報酬(金銭報酬)の月額並びに各取締役の個人評価を踏まえた業績連動報酬(賞与)の配分及び支給時期とする(※注2)。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならない。なお、譲渡制限付株式報酬は指名・報酬諮問委員会の答申を得た基準に従って、取締役会で取締役の個人別割当株式数を決議する。
※(注1)但し、2013年6月27日開催の第56期定時株主総会において承認された「役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件」に基づく役員退職慰労金の支給は除く。
※(注2)代表取締役社長が委任を受ける権限の内容には、2013年6月27日開催の第56期定時株主総会において承認された「役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件」に基づく役員退職慰労金の額及び支給時期も含む。
c.役員報酬等に関する株主総会の決議
取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額は、2016年6月29日開催の第59期定時株主総会において年額500百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は7名です。
また、上記報酬枠の範囲内で、2018年6月28日開催の第61期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その報酬額は、年額100百万円以内、株式数の上限を年9万株(監査等委員及び社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の員数は6名です。
取締役(監査等委員)の報酬等の額は、2016年6月29日開催の第59期定時株主総会において年額80百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は4名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬
基本報酬
(金銭報酬)
譲渡制限付
株式報酬
(非金銭報酬等)
賞与
(金銭報酬)
取締役(監査等委員を除く)
(社外取締役を除く)
19313416416
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
1717--1
社外役員2424--3

(注)1 報酬等の対象となる役員の員数には、2021年6月29日開催の第64期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く)1名を含んでおります。
2 上表のほか、2013年6月27日開催の第56期定時株主総会の決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役1名に対して12百万円支給しております。この結果、役員退職慰労金の未払残高は取締役2名に対して44百万円となりました。
③最近事業年度の業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当事業年度における業績連動報酬に係る指標(経常利益)の目標は3,580百万円で、実績は4,335百万円となっております。当該指標を選択した理由は、通常の経済活動で毎期に経常的・反復的に生じる経常利益をベースとしていることから、業績連動の指標として適切であると判断しているためです。
④役員報酬の決定に係る手続及び活動内容
a.取締役会の手続・活動内容
取締役会は、代表取締役社長木村守孝氏に対し、2021年6月29日の臨時取締役会において、当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬(金銭報酬)の月額並びに2013年6月27日開催の第56期定時株主総会において承認された「役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件」に基づく役員退職慰労金の額及び支給時期の決定を、2022年4月28日開催の取締役会において、当事業年度の業績連動報酬(賞与)の各取締役(監査等委員を除く)の個人評価を踏まえた配分及び支給時期の決定を委任しております。
上記の委任を行った理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の個人評価等を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、上記の委任については、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、b.に記載のとおり指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得ており、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定しております。
また、2021年6月29日の臨時取締役会において、譲渡制限付株式報酬の支給及び役員退任に伴う譲渡制限付株式の譲渡制限の解除を決定しております。
b.指名・報酬諮問委員会の手続・活動内容
指名・報酬諮問委員会は、2020年2月7日に取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬体系及び算定基準に関する事項の妥当性について、また、同年11月10日に取締役(監査等委員である取締役を含む)の個人別の報酬内容の妥当性について審議を行い、2021年2月26日の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬体系及び各報酬の算定基準は客観性・透明性がある旨、取締役(監査等委員である取締役を含む)の報酬水準が妥当である旨の答申、報告を行っております。
また、2021年7月26日に、退任役員に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給予定額及び支給予定日について審議を行い、同日の取締役会において、妥当である旨の答申、報告を行っております。
2022年5月30日には、業績連動報酬(賞与)の取締役への配分及び支給時期の妥当性の審議を行い、当該審議結果を同日の取締役会に答申、報告を行っております。
c.監査等委員会の手続・活動内容
監査等委員会は、2021年6月29日開催の監査等委員会において、監査等委員である取締役の報酬を協議で決定しております。
⑤使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。