有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名のうち2名が社外監査役となっております。なお、常勤監査役 大矢敏之は、当社の総務人事部に2011年6月から2016年6月まで在籍し、通算5年にわたり業務全般の定款や社内規定の作成、法令遵守に関する業務等に携わり、相当程度の知見を有しております。監査役 川口幸信は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役 湊信明は、弁護士の資格を有しており、法令についての高度な能力・識見を有しております。
当事業年度において監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容として、取締役の職務の執行状況を法令・定款に従い、厳正かつ公正な監査並びに会計監査人監査の方法及び結果の相当性を監査することを基本方針としております。監査役会は、内部統制を含め経営陣及び会計監査人の業務執行の精査を行い、社外監査役及び社外取締役等のサポートを頂き、内部監査室長及び各社員との連携を密にし、業務執行及び内部統制システムの進捗状況等のヒヤリングを行い、会社に資する進言を行っております。
また、常勤監査役の活動として、業務全般の定款、社内規程、法令に基づく見地からの監査を行い、社外監査役に社内・社外で得た情報を提供し、監査役会で共有化に努め、各自の知見を生かした客観的な所見を反映させております。
② 内部監査の状況
内部監査体制としては、専任者を1名設置し、専任者は毎年、監査計画に基づき、営業店監査を中心とした監査を実施し、監査結果は、代表取締役社長及びその他の取締役が参加する内部統制委員会にて報告するとともに、被監査部門に対しては改善を要する事項がある場合には改善を求めます。その後には、改善状況を報告させるとともにフォローアップ監査を実施して、改善策の運用状況も確認しております。
監査役監査は、業務執行の監査として取締役を始めとした業務執行に関する監査、子会社に対する監査を行っております。
監査役会及び内部監査室は、定期的かつ緊密に情報交換を行うとともに、会計監査人と連携を図ることにより、会計監査においても監査の実効性を確保しております。さらに、定期的に行われる会計監査人の監査報告会に参加し、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
桜橋監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
川﨑 健一
北岡 愼太郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名であり、当社監査役と連携して監査を進めており、会計監査の適正を確保するため、会計監査人から監査役会及び取締役会は、会社法、金融商品取引法に基づく会計監査の報告を受けております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社の事業規模、事業内容に適した、監査対応、職務遂行能力を有していること、審査体制が整備されていること、具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性について検証し、確認いたします。
また、監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める事由に会計監査人が該当すると認められる場合の解任のほか、原則として、会計監査人の法令違反、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生等により、会計監査人が職務を遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提案することといたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査の方法及び結果は相当であり、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制であることを認めます。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討し、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬額見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名のうち2名が社外監査役となっております。なお、常勤監査役 大矢敏之は、当社の総務人事部に2011年6月から2016年6月まで在籍し、通算5年にわたり業務全般の定款や社内規定の作成、法令遵守に関する業務等に携わり、相当程度の知見を有しております。監査役 川口幸信は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役 湊信明は、弁護士の資格を有しており、法令についての高度な能力・識見を有しております。
当事業年度において監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 大矢 敏之 | 13 | 13 |
| 川口 幸信 | 13 | 12 |
| 湊 信明 | 13 | 12 |
監査役会における具体的な検討内容として、取締役の職務の執行状況を法令・定款に従い、厳正かつ公正な監査並びに会計監査人監査の方法及び結果の相当性を監査することを基本方針としております。監査役会は、内部統制を含め経営陣及び会計監査人の業務執行の精査を行い、社外監査役及び社外取締役等のサポートを頂き、内部監査室長及び各社員との連携を密にし、業務執行及び内部統制システムの進捗状況等のヒヤリングを行い、会社に資する進言を行っております。
また、常勤監査役の活動として、業務全般の定款、社内規程、法令に基づく見地からの監査を行い、社外監査役に社内・社外で得た情報を提供し、監査役会で共有化に努め、各自の知見を生かした客観的な所見を反映させております。
② 内部監査の状況
内部監査体制としては、専任者を1名設置し、専任者は毎年、監査計画に基づき、営業店監査を中心とした監査を実施し、監査結果は、代表取締役社長及びその他の取締役が参加する内部統制委員会にて報告するとともに、被監査部門に対しては改善を要する事項がある場合には改善を求めます。その後には、改善状況を報告させるとともにフォローアップ監査を実施して、改善策の運用状況も確認しております。
監査役監査は、業務執行の監査として取締役を始めとした業務執行に関する監査、子会社に対する監査を行っております。
監査役会及び内部監査室は、定期的かつ緊密に情報交換を行うとともに、会計監査人と連携を図ることにより、会計監査においても監査の実効性を確保しております。さらに、定期的に行われる会計監査人の監査報告会に参加し、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
桜橋監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
川﨑 健一
北岡 愼太郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名であり、当社監査役と連携して監査を進めており、会計監査の適正を確保するため、会計監査人から監査役会及び取締役会は、会社法、金融商品取引法に基づく会計監査の報告を受けております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社の事業規模、事業内容に適した、監査対応、職務遂行能力を有していること、審査体制が整備されていること、具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性について検証し、確認いたします。
また、監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める事由に会計監査人が該当すると認められる場合の解任のほか、原則として、会計監査人の法令違反、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生等により、会計監査人が職務を遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提案することといたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査の方法及び結果は相当であり、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制であることを認めます。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 21,000 | - | 21,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 21,000 | - | 21,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討し、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬額見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。