有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/30 9:34
【資料】
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【項目】
150項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するうえで、株主の権利・利益が守られ、平等に保障されることが重要であり、全てのステークホルダーの権利・利益の尊重と円滑な関係の構築が企業価値向上には欠かせないものと認識しております。
当社は、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的に2003年4月より経営と執行を分離した執行役員制度を導入しております。
当社は、2016年6月24日開催の第64回定時株主総会において必要な定款変更等をご決議いただき、「監査役設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行しました。
また当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的に2018年12月より取締役会の公正性・透明性・客観性を担保する諮問機関として「ガバナンス委員会」を設置し、2019年12月に名称を「指名報酬委員会」に改称し設置運営しております。
当社は、企業価値向上のために「戦略創出」「業務執行」「執行の監督」により経営を統治するガバナンスの機能として主な役割を次のように考えております。
(1)取締役は、中長期的な戦略創出及び業務執行の監督を主として担う
(2)執行役員は、業務執行の責任を負い業績向上及び業務管理を担う
(3)監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査及び株主総会における意見陳述を担う
(4)指名報酬委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の指名・報酬等に関する事項に関して審議
を行い意見陳述を担う
当社は、これら4つの機能でガバナンスを形成し、企業価値を向上させることにより、全てのステークホルダーの権利・利益の尊重が実現できると考えております。
また、適時・適切な情報開示と株主をはじめとしたステークホルダーと積極的な対話を促進することによって、企業活動の説明責任と透明性を確保することが、ガバナンスの強化につながるものと考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、前述したとおり監査等委員会設置会社となり、会社法に規定する株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置しております。取締役会と監査等委員会によって業務執行の監督及び監査を行っており、取締役会は2023年6月30日現在において、業務執行取締役4名、非業務執行取締役7名(内、社外取締役5名)の合計11名で構成されております。そのうち監査等委員である取締役は4名であります。また、社外取締役5名のうち監査等委員でない社外取締役2名、監査等委員である社外取締役は3名であります。
常勤監査等委員は、社内業務全般に精通し、業務執行の順法監査に加え、取締役会、執行役員会等の重要な会議に出席し、意思決定の過程及び業務の執行状況を監査しております。また、定期的な監査によって稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求め、監査を行っております。
社外取締役は、独立した立場として取締役会に出席し、客観的な立場で、経営者としての豊富な経験や会計・税務等の専門的見地から積極的な意見具申を行っており、専門的な知見と広い視野から、株主の立場に立って経営への参画を行っているものと認識しております。
加えて、任意の諮問機関として設置している「指名報酬委員会」では、経営の透明性・客観性を高める観点から、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任及び解任に関する事項、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する事項、その他取締役会における意思決定の公正性を担保するため、取締役会が諮問する事項に関して審議を行い、取締役会へ答申しております。なお、2023年6月30日現在における体制は、委員長:1名(非業務執行取締役)、委員:5名(内、独立社外取締役4名)であります。
以上、業務執行に対する取締役会の監督と監査等委員会による監査及び指名報酬委員会による意思決定プロセスの透明性担保により、実効性の高い企業統治が実現できると判断し、現状の体制を採用しております。
なお、2015年6月1日より適用されたコーポレートガバナンス・コードへは、当社の状況と今後の構想を踏まえたうえで、コーポレート・ガバナンスが最も有効に機能する形態を検討し対応しております。
(当社のコーポレート・ガバナンス体制)[2023年6月30日現在]

(注)MR(マネジメント・レビュー)は、経営者が主催し、原則月1回開催する。
MRでは、品質マネジメントシステム(ISO9001)及び環境マネジメントシステム(ISO14001)が効果的に運用されているかを評価して、変更の必要性の有無を検討する。
MRでは、以下の項目について報告され、検討される。
・内部監査の結果及び外部審査機関の監査結果
・顧客等の外部利害関係者からのクレーム、要求事項
・法的要求事項の順守評価及び変化の状況
・業務の実施状況及び適合性、有効性の評価
・品質及び環境マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある事項
・予防処置及び是正処置
・内部統制システムの評価及び不備の是正、全社への水平展開
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において以下のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議しております。
この基本方針については、年1回内容の見直しを実施して取締役会で審議し、必要であれば改訂することとしております。
当社は、会社法に基づき「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」に関し以下のとおり定める。
本方針に基づく内部統制システムの構築は、速やかに実行するとともに、不断の見直しを行い、その改善・充実を図る。
1.取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
1)当社は、役員(取締役、監査等委員である取締役、執行役員。以下同じ。)及び使用人(社員、嘱託、契約社員、派遣社員、その他当社の業務に従事する全ての従業員。以下同じ。)がとるべき行動の規範である社是・社訓に基づき、職制を通じて適正な業務執行と監督を行うとともに、社内規程に則り適正に職務を執行する。
2)当社は、コンプライアンス体制を確立するため、コンプライアンス担当役員を定め、担当部署を通じて教育・研修を実施し、社会から信頼される企業風土を醸成する。
3)内部監査部門は、社内規程に基づき業務ラインから独立した立場で定期的に内部監査を行い、問題があった場合には、月1回開催される経営者主催のマネジメント・レビューにおいて報告し、対策を講じる。
4)当社は、「内部通報規程」を制定し、組織または個人による不正・違法・反倫理的行為等を速やかに認識し対処するとともに通報者に対する不利益な取扱いを防止する。
5)当社は、反社会的勢力・団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力・団体からの不当要求を拒否し、毅然とした態度で臨む。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1)取締役の職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき作成・保存するとともに、取締役、監査等委員である取締役、会計監査人等が閲覧可能な状態にて管理する。
2)取締役の職務執行に係る情報の作成・保存・管理状況については、監査等委員である取締役の監査を受ける。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)品質リスク及び環境リスクについては、ISO9001・ISO14001に基づくマネジメントシステムに則ってリスクの現実化を予防するための管理を行うとともに、現実化したリスクに基づき損失が発生した場合には、損失を最小限度に留めるために必要な対応を行う。
2)災害・情報セキュリティに係るリスク等、事業継続を阻害するリスクについては、早期に事業継続マネジメント(BCM:Business Continuity Management)を構築してリスクの現実化を阻止するとともに、現実化したリスクに基づき損失が発生した場合には、損失を最小限度に留めるために必要な体制を整える。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)当社は、経営と業務執行の分離及び責任と権限の明確化を図る観点から、執行役員制度を採用する。
取締役会は、経営戦略の創出及び業務執行の監督という本来の機能に特化し、執行役員が業務執行の責任と業績向上及び業務管理を担う。
執行役員の職務の担当範囲は取締役会にて定め、その責任と権限を明確にする。
2)取締役会は、経営基本方針及び経営目標・予算を策定し、執行役員は、取締役会の策定した経営目標の達成に向けて職務を遂行する。取締役会は、定期的に執行役員の実績管理を行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)当社は、子会社の業務の適正を確保するため、担当部署に担当役員を配置し、社内規程に基づいて子会社を管理する。担当部署は、子会社の業務の状況を調査し、定期的にその結果を当社の取締役会に報告する。
2)当社の内部監査室は、定期的に子会社の業務を監査し、その結果を当社の代表取締役及び取締役会に報告する。
3)当社は、当社と子会社との取引条件(子会社間の取引条件含む)が、第三者との取引と比較して著しく不利益に、また恣意的にならないよう、必要に応じて会計監査人に確認する。また、子会社との取引を行うにあたっては、書面による契約を締結し、相互の権利・義務を明確にする。
4)子会社の運営については、関係会社管理規程を定める。また、関係会社管理規程には、子会社のリスク管理に係る内容が含まれるものとし、担当役員の下、子会社の管理責任者を定め、同規程によりリスクの管理を行う。
5)当社及び子会社共通のCSR行動基準を制定し、法令順守の意識の醸成を図る。
6.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、当企業集団の財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、関連規程等の整備を図るとともに適切に報告する体制を整備し、その体制についての整備・運用状況を定期的・継続的に評価する仕組みを構築する。
7.監査等委員である取締役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
1)当社は、監査等委員会室を設置して使用人を1名以上配置し、監査業務を補助する。
2)監査等委員である取締役の前「1)」の使用人に対する指示実効性の確保のために、監査等委員である取締役は、監査等委員会室の使用人に対して、指揮命令権を有するものとする。
8.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員である取締役は、監査等委員会室に属する使用人の人事に関して取締役と意見交換を行うものとし、取締役は、監査等委員である取締役の意見を尊重する。
9.取締役及び使用人等が監査等委員である取締役に報告するための体制その他の監査等委員である取締役への報告に関する体制
1)取締役、執行役員及び使用人は、監査等委員である取締役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告する。また、取締役は、当企業集団に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査等委員である取締役に報告する。
また、子会社の取締役、執行役員及び使用人から監査等委員である取締役に報告すべき事項として報告を受けた者は、当該報告事項を監査等委員である取締役に対して報告する。
2)前「1)」の報告をした者(監査等委員である取締役に報告すべき事項の報告を行った子会社の取締役、執行役員及び使用人を含む。)が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制として、当社は、内部通報規程を制定している。
10.その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)常勤監査等委員である取締役は、取締役会に出席する他、執行役員会に出席し、経営・執行について重要情報の提供を受ける。
2)監査等委員である取締役は、内部監査部門と緊密な連係を保つとともに、必要に応じて自ら監査を実施する。
また、監査上の重要課題等について代表取締役社長と意見交換を行う。
3)監査等委員である取締役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
4)監査等委員である取締役は、必要に応じ子会社の監査を行うことができる。
・内部統制システムの運用状況
コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることを目的として、次の施策等を実施・定着させており、有効に機能しております。今後も更なるコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図るべく、経営管理組織の整備・充実を継続してまいります。
1)2003年4月 執行役員制度を導入しました。
2)2003年6月 取締役の員数を「10名以内」とする旨を定款に定めました。
3)2003年6月 取締役の任期を「1年内」とする旨を定款に定めました。
4)2010年3月 独立役員として社外監査役1名を選任しました。
5)2010年6月 独立役員として社外取締役1名を新たに選任し、独立役員は2名となりました。
6)2014年6月 女性役員として社外監査役1名を新たに選任しました。
7)2015年6月 経営体制強化のため、取締役1名を新たに選任し、取締役は6名となりました。
8)2016年6月 取締役会の監督機能強化と透明性の高い経営、迅速な意思決定を実現するために「監査等委員会設置会社」に移行しました。
取締役の員数を「15名以内」とし、うち監査等委員でない取締役は「10名以内」、監査等委員である取締役は「5名以内」とする旨を定款に定めました。
監査等委員である取締役の任期を「2年内」とする旨を定款に定めました。
また、独立役員として社外取締役1名を新たに選任し、独立役員は3名となりました。
9)2018年6月 独立役員として社外取締役1名を新たに選任し、独立役員は4名となりました。
10)2018年12月 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバ
ナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として「ガバナンス委員会」を設置しました。
11)2019年4月 監査等委員会室に使用人1名を配置しました。
12)2019年12月 「ガバナンス委員会」を「指名報酬委員会」に改称
13)2022年6月 独立役員として社外取締役1名を新たに選任し、独立役員は5名となりました。
取締役会は、ほぼ毎月開催される定時取締役会のほかに必要に応じて、臨時取締役会を開催しており、当事業年度においては13回開催いたしました。また、執行役員会を34回開催いたしました。執行役員会には、日々変化する経営環境への迅速かつ的確なる対応、業績向上への施策検討、重要な情報伝達、リスクの未然防止等のため常勤監査等委員である取締役が出席しており、当社の経営の透明性を高めております。また、毎月1回経営者主催によるマネジメント・レビューを開催し、当社のISO9001の品質マネジメントシステム及びISO14001の環境マネジメントシステムの両面を通じて、内部統制を含めた執行状況の確認、問題解決、改善と改善手法の定着に努めております。
なお、監査等委員会は当事業年度においては8回開催されております。
これら内部統制システムの運用の中で発生した社内外の決定・発生情報は、経営企画部門が一元的に管理し適時・適切な開示を行い、経営の透明性を高めております。
・リスク管理体制の整備状況及び運用状況について
当社は、経営の根幹である社是「誠実」に基づきコンプライアンス体制の整備と強化に取り組み、リスク発生の防止・予防及び法令・企業倫理順守を推進しております。
コンプライアンス担当役員は、リスク発生の防止・予防及び法令・企業倫理順守の観点から、それぞれの組織を通じ対応しております。
具体的には、関連する規程・マニュアルの見直しを随時行い執行役員会やマネジメント・レビュー等を通じて周知徹底を図っております。特にインサイダー取引、ハラスメント、個人情報保護、安全衛生に関わる事項や、社内外で発生する事故、緊急事態の管理体制と教育体制を構築し、発生の防止・予防と迅速な対応、社内への啓発・浸透に努めております。また、品質リスク及び環境リスクについては、品質環境部がその防止・予防と発生後の対策を実施しております。
事故、緊急事態が発生した場合は、総務部門・経営企画部門が情報の収集・管理にあたり、必要に応じて適時・適切に開示する体制をとっております。
重要な法務的課題及びコンプライアンスに係る事象については、法務部が所管し総合法律事務所の顧問弁護士の助言を受けて、必要な検討・措置を実施しております。また、会計監査人とは、経理部門が重要な会計的課題について随時相談、検討を実施しております。
なお、全社員に小冊子「スズデンCSR要綱」を配布し、定期的な研修を行うことによって周知徹底を図っております。
また、大規模な地震、風水害等不測の自然災害や事故、パンデミック等に対応するため、事業継続マネジメント(BCM)を構築し、影響を最小限に抑えるための体制を整えております。
・取締役及び常勤監査等委員である取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む)及び監査等委員である取締役(監査等委員である取締役であったものを含む)の損害賠償責任を法令の限度額において、取締役会の決議によって免除することが出来る旨、定款に定めております。これは、取締役及び常勤監査等委員である取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的としております。
・社外取締役の責任免除
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。
・会計監査人の責任免除
当社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。
・役員等賠償責任保険契約
当社は、当社におけるすべての取締役を被保険者とした、改正会社法(2021年3月1日施行)第430条の3に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。
当該契約の内容の概要は、以下のとおりです。
・会社の役員としての業務に関する行為または不作為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を墳補の対象としております。
・被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、墳補の対象外としております。
・当該契約の保険料は全額当社が負担しております。
④取締役の定数、選任・解任の決議要件
当社は、取締役の員数を15名以内(監査等委員でない取締役:10名、監査等委員である取締役:5名)とする旨、定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定めております。
解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑤自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第459条第1項各号に定める剰余金の配当等の事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の決議とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
また、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

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