有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
さらに、2021年6月23日開催の第60回定時株主総会では、取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定に関する件につきご承認いただきました。これに伴い、対象役員は、当社の株主総会におきまして既にご承認いただいている報酬枠の内枠にて、同株式を報酬として受けることを選択できることとなりました。その目的は、社外取締役を含む取締役については、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高め、監査役については、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、少数株主の皆様と同じ目線に立ってその職責を果たすことにより、当社グループの企業価値の毀損を防止し信用維持への貢献意欲を高めるところにあります。
現時点での報酬に関する決定方針は、両決定を踏まえたもので、以下のとおりとなります。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.基礎報酬及び賞与に関する方針
基礎報酬は、地位・就任年数・役職を勘案し、経験値・業績・評価により調整のうえ決定されます。
賞与は、基礎賞与と業績に基づく調整を行った業績賞与を合算して決定されます。
b.業績連動報酬等に関する方針
該当事項はありません。
c.非金銭報酬等に関する方針
上掲の株主総会決議により、各取締役及び各監査役は、譲渡制限付株式の付与を受けうることとなりました。付与の総数は、報酬枠の内枠内で、各取締役及び各監査役が選択することとなります。
d.報酬等の割合に関する方針
基礎報酬・賞与とその他の業績連動報酬、非金銭報酬等に関する構成比率は、基本的には、100:0:0となっております。当該比率は、今後、各取締役及び各監査役が報酬枠の内枠の範囲内で選択した譲渡制限付株式の付与のための金銭債権の額により変動しうることとなります。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
報酬の付与の時期や条件に関する決定は、前事業年度の業績が確定した5月初旬以降に開催される取締役会にて行われます。
f.報酬等の決定の委任に関する方針
報酬等の内容の決定権限は、取締役会にあります。取締役会は、任意の指名報酬委員会に役員の報酬決定案の諮問を行い、その答申を受けています。任意の指名報酬委員会は、社外取締役3名、社外監査役2名、代表取締役2名より構成され、社外取締役を議長としています。
g.上記のほか報酬等の決定に関する方針
該当事項はありません。
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
さらに、2021年6月23日開催の第60回定時株主総会では、取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定に関する件につきご承認いただきました。これに伴い、対象役員は、当社の株主総会におきまして既にご承認いただいている報酬枠の内枠にて、同株式を報酬として受けることを選択できることとなりました。その目的は、社外取締役を含む取締役については、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高め、監査役については、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、少数株主の皆様と同じ目線に立ってその職責を果たすことにより、当社グループの企業価値の毀損を防止し信用維持への貢献意欲を高めるところにあります。
現時点での報酬に関する決定方針は、両決定を踏まえたもので、以下のとおりとなります。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.基礎報酬及び賞与に関する方針
基礎報酬は、地位・就任年数・役職を勘案し、経験値・業績・評価により調整のうえ決定されます。
賞与は、基礎賞与と業績に基づく調整を行った業績賞与を合算して決定されます。
b.業績連動報酬等に関する方針
該当事項はありません。
c.非金銭報酬等に関する方針
上掲の株主総会決議により、各取締役及び各監査役は、譲渡制限付株式の付与を受けうることとなりました。付与の総数は、報酬枠の内枠内で、各取締役及び各監査役が選択することとなります。
d.報酬等の割合に関する方針
基礎報酬・賞与とその他の業績連動報酬、非金銭報酬等に関する構成比率は、基本的には、100:0:0となっております。当該比率は、今後、各取締役及び各監査役が報酬枠の内枠の範囲内で選択した譲渡制限付株式の付与のための金銭債権の額により変動しうることとなります。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
報酬の付与の時期や条件に関する決定は、前事業年度の業績が確定した5月初旬以降に開催される取締役会にて行われます。
f.報酬等の決定の委任に関する方針
報酬等の内容の決定権限は、取締役会にあります。取締役会は、任意の指名報酬委員会に役員の報酬決定案の諮問を行い、その答申を受けています。任意の指名報酬委員会は、社外取締役3名、社外監査役2名、代表取締役2名より構成され、社外取締役を議長としています。
g.上記のほか報酬等の決定に関する方針
該当事項はありません。
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 194 | 194 | - | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 33 | 33 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 23 | 23 | - | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。