有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/24 9:44
【資料】
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【項目】
154項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬の決定権限は、取締役会にあり、指名報酬委員会への諮問とその答申を経た後、取締役会が決定することとしております。これは、取締役の報酬の透明性、客観性及び公平性の確保を目的とするものであります。同報酬限度額は、1994年6月30日開催の第33回定時株主総会における決議に則り、年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)となります。
現在、業績連動型報酬は導入していないものの、業績を考慮して決定する変動的な部分と、業績を考慮せずに決定する固定的な部分に分類しており、両者の割合自体についても業績を考慮して決定しております。また、変動的な報酬部分の割合と額の算定につきましては、営業利益・経常利益等を中心とする経営成績の評価を基礎としております。その理由は、事業の継続性を維持するうえで、良好な業績が根幹であると考えるところにあります。
2020年3月期といたしましては、連結営業利益は5億5百万円(前年同期比24.6%減)、連結経常利益は7億32百万円(前年同期比16.1%減)となりました。
役職ごとの報酬等の額につきましては、職責の範囲や重要性を考慮し算定しております。
監査役の報酬につきましては、指名報酬委員会への諮問とその答申を経た後、株主総会で定められた限度額の範囲内で、監査役の協議により決定いたしております。同報酬限度額は、1994年6月30日開催の第33回定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。
なお、当社は、2007年6月27日開催の第46回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に支給することを決議いたしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
18117011-6
監査役
(社外監査役を除く)
31310-2
社外役員23220-4

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。