有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 9:48
【資料】
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【項目】
136項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。監査等委員は、取締役会、必要に応じその他重要な会議に出席し、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な助言・提言を行い、中立的な立場から経営の監督機能を充実させており、業務執行取締役の業務執行を十分に監視できる体制としております。
また、常勤監査等委員は、重要書類の閲覧のほか、経営会議や部支店長会議等の重要会議への出席、取締役及び使用人からの業務執行状況の聴取、主要な事業所の内部監査への立会い等の活動を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人等と連携し、当社の監査及び子会社の業務、財政状態の調査を実施し、その都度監査等委員会等で報告を行っております。
なお、監査等委員山口光は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度における監査等委員会の開催回数は20回であり、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名出席回数備考
山添 潤一20
津國 伸郎20
山口 光132021年6月29日就任以降、開催された監査等委員会は13回であります。
山本 純一62021年6月29日退任までに開催された監査等委員会は7回であります。

監査等委員会は、法令及び社内規程に基づく事項に加え、特に重点的に監査を実施する項目を定めており、当事業年度については以下を重点項目と定め、監査に取り組みました。
a. 経営課題や経営リスクの対応状況
b. 法令順守・社会的責任・個人情報保護法への対応状況
c. 取締役会の運営状況
d. 会計監査人の「監査上の主要な検討事項(KAM)」に関する監査状況
なお、「監査上の主要な検討事項(KAM)」については、会計監査人との複数回の協議の実施、監査等委員会における討議を実施しております。
②内部監査の状況
a. 内部監査の組織・手続き
経営の健全性を高めるために、業務執行部門から独立した社長直轄の監査部(4名)を設置し、期初に設定した監査計画書に基づき業務全般にわたる内部監査を実施しております。
なお、監査部が行う内部監査は、当社及び海外を含めた当社子会社を対象として実施しており、監査結果を取締役会及び監査等委員会に報告しております。
b. 内部監査・監査等委員会監査・会計監査の相互連携
監査部は内部監査の実施状況を監査等委員会に報告しております。
会計監査人は監査等委員会に対して、期初に設定した監査及び四半期レビューの計画に基づき、四半期ごとに監査又はレビュー結果を報告すると同時に意見交換を実施し、情報と問題点の共有を図っております。
また監査部と会計監査人も、随時、問題点の共有を図るための意見交換を実施しております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
3年間(2019年6月27日就任)
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 本間 洋一
指定有限責任社員 業務執行社員 野田 大輔
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他15名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠し、会計監査人の品質管理の状況、実務体制、監査報酬等の視点から成る社内の評価基準を定め、監査等委員会の決議に基づき会計監査人を選定することとしております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」及び社内の評価基準に基づき、会計監査人の独立性、専門性、監査体制、職務遂行能力等が相当であると評価しております。
④監査報酬等の内容
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社36,000-37,700-
連結子会社----
36,000-37,700-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査日数、会社の規模及び業務の特性等を勘案したうえで、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切かどうか必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。