当社は、取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針及び決定方法を定めており、その内容は、取締役の報酬等について、総額の上限を株主総会で定め、個人別の具体的な支給額については、内規に基づき、会社業績・各人の執務の状況等を考慮のうえ、取締役(監査等委員を除く)の報酬は取締役会で決定し、取締役(監査等委員)の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、当社は2021年9月29日開催の第86回定時株主総会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役(監査等委員を除く)について譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。これにより、これまで基本報酬(固定報酬)と業績連動報酬(短期インセンティブ報酬)から構成されていた取締役(監査等委員を除く)の報酬制度を、基本報酬(固定報酬)、業績連動報酬(短期インセンティブ報酬)、株式報酬(中長期インセンティブ報酬)の3種類により構成される制度へ改定いたしました。
また、当社は、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定については、監査等委員会での事前の審議を踏まえ2023年9月28日開催の取締役会で決議しております。
2023/09/29 9:03