有価証券報告書-第56期(2024/12/01-2025/11/30)

【提出】
2026/02/26 13:07
【資料】
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【項目】
121項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
基本的な考え方として、当社では独創性のある商品やサービスを生み出し提供することが、収益力の源泉となることから、「働く」ことと同じくらい「遊ぶ」ことも重要であると考えております。こうした風土を育成することから、経営トップと従業員との意思疎通の行き届きやすい横長の組織体制としております。トップと従業員との情報伝達を良くし、各部署の業務の内容が見えやすくすることから、内部牽制による危機管理も重視しております。また、当社では自然にかかわる事業を主体としていることから、環境、公共性、企業倫理に直結した経営活動を求められております。こうしたステークホルダーの要求に対し、透明性が高く正当性のある経営を実施してまいります。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2016年2月26日開催の第46期定時株主総会おいて定款の変更が決議されたことにより、「監査等委員会設置会社」へ移行しており、取締役会、監査等委員会、及び会計監査人を設置しております。
a.取締役会
当社では、取締役会において、事業運営上の重要な意思決定及び業務執行状況の監督を行っております。取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名と監査等委員である取締役3名(社外取締役2名を含む。)で構成されております。また必要に応じて会長ほか幹部社員が出席し、活発な意見交換のもと、公正な意思決定を行える環境を整えております。当会は毎月の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。
議長: 代表取締役社長 酒井誠一
構成員: 取締役 杉本安信、取締役 瀬戸昭則、取締役 荻原浩二
取締役(常勤監査等委員)増田豊、社外取締役(監査等委員)後藤悠、社外取締役(監査等委員)
菊地春市朗
また社内では、代表取締役社長 酒井誠一を議長とし取締役及び幹部社員など5名が営業日毎に集う部長会を開催し、各業務執行の進捗状況や問題の共有、調整を迅速に行う体制となっております。
b.監査等委員会
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役 増田豊、社外取締役 後藤悠、社外取締役 菊地春市朗の3名の監査等委員で構成された監査等委員会を当事業年度に3ヶ月に1回定期に開催し、監査に関する情報交換を行い、監査機能の充実を図るとともに会計監査人や内部監査担当との連携によって実効性のある監査を行っております。
c.任意の指名委員会
当社は役員の指名に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化することを目的に、任意の諮問機関として、過半数が社外取締役で構成される指名委員会を2025年12月より設置しております。指名委員会は取締役(常勤監査等委委員) 増田豊、社外取締役(監査等委委員) 後藤悠、社外取締役(監査等委委員) 菊地春市朗の3名で構成されております。原則として年1回開催されるほか、必要に応じ臨時開催しております。
当社の社内体制としては、主にフィッシング用品とアウトドア用品を取り扱っているため、この事業特性にあわせ、「フィッシング部」、「アウトドア部」という業務部門を設けております。この2部門がそれぞれ商品の企画開発、生産購買、販売の業務を行っております。また、従来「フィッシング部」と「アウトドア部」にそれぞれ分かれていたプロモーションとEコマース(EC)、海外展開を独立させて「本社」内に設置し、課題として取り組んでいるEコマース(EC)分野及び海外への展開の強化や、フィッシング事業とアウトドア事業の有機的連携を一層強化したプロモーションを行うべく2025年12月1日に組織変更を行いました。
一方、管理部門は、経理・総務・商品入出荷を管理する「管理部」と「本社」内に構成されております。これらの部門は、業務部門が業務を円滑に行えるようにサポートするとともに、内部牽制上のチェックを行うように機能しております。「管理部」は、社内で発生する人材・設備・財産の動きを一元的に管理、検証することを業務としている部署でありますので、これらの動きの不整合に対する牽制が機能します。「本社」は、社内意思統一や社内外への情報伝達の他、必要に応じて内部監査を実施するとともに、社内コンピュータシステムの運用と牽制強化を行っております。これら4部門の業務の適正を確保し、法令を遵守した効率的な事業運営を目的として、内部統制システムを構築しております。全社横断的な視点から内部統制システムを整備するとともに、その有効性を評価したうえで、必要な改善を実施しております。
現在の企業統治の体制を採用する理由として当社では、常勤監査等委員1名の他、社外監査等委員2名を選任し、会計や法令等の知識を活かした客観的な見地から監査を行うことにより、取締役の職務執行を監督できる体制にある他、内部監査担当による内部監査が適正に実施される体制にあります。よって、現時点においては、経営の客観性、公正性、透明性の確保が図れ、監視機能が十分に機能する体制が整っていると判断し、現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システム整備の状況
当社は、会社法の規定に従い、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、取締役会等により職務の執行が効率的に行われ、法令・定款に適合することを確保するための体制の整備及び運用の徹底に努めております。監査等委員会及び内部監査担当者が法令・社内規程等の遵守状況を確認するとともに内部牽制機能の実効性検証を中心とする内部監査を実施しております。
b.リスク管理体制の整備状況
企業経営に重大な影響を及ぼすリスクの未然防止及び万が一発生する非常事態への迅速かつ的確な対応を行う危機管理体制の確立を目的として、「リスク対応委員会規程」を制定しております。事業活動において発生するリスクについては、取締役及び幹部社員が営業日毎に集う部長会において、情報交換・情報共有することにより、リスクの迅速な把握と未然防止に努めております。
c.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役を除く)は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
d.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が業務遂行に起因して損害賠償請求がなされた場合、当該保険契約により填補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び当社監査等委員であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
④ 取締役会、指名委員会の活動状況
イ.取締役会の活動状況
取締役会は、原則毎月1回開催することとし、必要がある場合は臨時に開催することができます。当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況は以下のとおりであります。
役職名氏名出席状況
代表取締役社長酒井 誠一100%(14回/14回)
取締役アウトドア部長杉本 安信100%(14回/14回)
取締役フィッシング部長瀬戸 昭則100%(14回/14回)
取締役管理部長荻原 浩二100%(14回/14回)
社外取締役山井 太0%(0回/4回)
取締役(監査等委員)増田 豊100%(14回/14回)
社外取締役(監査等委員)後藤 悠100%(14回/14回)
社外取締役(監査等委員)菊地 春市朗100%(14回/14回)

(注) 社外取締役 山井 太氏は、2025年2月27日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
当事業年度における取締役会の主な活動状況は以下のとおりです。
・法令、定款及び取締役会規程に定められた事項の報告と決議
・業務執行に関わる重要事項の報告と審議
ロ.任意の指名委員会の活動状況
任意の指名委員会は役員の指名に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化することを目的に、2025年12月22日開催の取締役会での決議に基づき設置されておりますが、当事業年度内には開催されておりませんので活動状況は省略しております。
⑤ 取締役の定数
当社は、取締役は8名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款で定めております。
なお、取締役の選任決議については、累積投票によらないものと定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
株主総会を円滑に進めるため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑧ 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年5月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。

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