有価証券報告書-第133期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
監査等委員である取締役(3名)は、監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準に準拠し、監査の方針、監査計画、職務の分担等に従い、当社の内部監査部門その他内部統制部門と連携の上、取締役会などの重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等との情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。加えて、会計監査人については、年間監査計画の説明を受けるとともに、その実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters:KAM)については、適宜報告を受け、協議を行いました。
詳細には、当事業年度において委員会を14回開催し、監査等委員である取締役3名は、全てに出席いたしました。重点監査項目として、NEWビジネス取組み進捗やM&A案件のPMI(Post Merger Integration)、内部統制整備への対応状況並びにコーポレートガバナンス体制構築等を挙げ、社外監査等委員も同席した代表取締役を含む取締役等(執行役員を含む)のヒアリング・情報交換を10回実施しました。また、各種会議への出席、必要に応じ臨時のヒアリングも実施しております。更に、指名等委員会の活動においては、二人の社外監査等委員が委員を兼務し、また、監査等委員会監査基準により指名等委員ではない監査等委員も多くの会合に同席し、その「客観性・透明性・適時性」を確認しています。加えて、常勤監査等委員は単独での情報交換(子会社幹部を含む)並びに内部監査部門の業務監査に同席しヒアリング等を実施しました。
なお、常勤の監査等委員である取締役の大西康治氏は、当社入社以来、長年にわたり業務部門に携わり、その豊富な業務経験と監査室長としての業務監査に係る知識を有しております。また、社外の監査等委員である取締役の河本茂行氏は弁護士の資格を、山田善紀氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、両氏とも他社の社外取締役や社外監査役としての豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
当社に於ける内部監査は、社長直轄の監査室(3名/本報告書提出日現在)を設置し、内部監査計画書に基づき、業務執行から独立した立場で各部門及び子会社において、法令・諸規程等の遵守、業務の適正化について定期的監査を実施し、内部統制強化を図っております。
監査室は、監査等委員である取締役、当社の内部統制部門である経営推進室並びに監査法人と定期的に情報交換・報告会を持ち、積極的にディスカッションを行うなど緊密な連携を保っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
28年間
業務執行社員のロ-テ-ションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間(なお、筆頭業務執行社員は5会計期間)を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 尾仲 伸之
指定有限責任社員 業務執行社員 野出 唯知
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名、その他 12名
e.会計監査人の選定方針と理由
会計監査人(監査法人)の選定についての方針は、監査等委員会制定の「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、監査体制及び独立性並びに専門性、その職務遂行状況、関係部門とのコミュニケ-ションなどが適切であるかを評価・確認のうえ、監査等委員会にて決議することとしています。併せて、任期は1年、再任は妨げないとしています。
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。具体的には、会計監査人による自己評価の確認および監査チーム責任者、現場責任者及び補助者等からのヒアリング、併せて業務執行部門(経理部・監査室等)の会計監査人評価の確認および業務執行部門の責任者、担当者等からのヒアリングを実施し、評価・確認を行いました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
当社は、以上のように、選定方針に基づいた監視及び検証を行い、その結果として有限責任監査法人ト-マツを選定いたしました。
f.監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して毎年、会計監査人監査の方法及び結果について監査及び評価を実施しております。直近では、2022年4月28日に評価を実施し、相当であるとの評価結果を表明しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(当社における非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際業務に関する顧問契約、内部統制
構築支援及び新収益認識基準の指導・助言契約であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際業務に関する顧問契約、内部統制構築支援及びコンフォートレター作成業務であります。
(連結子会社における非監査業務の内容)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に属する組織に対する報酬(a.を除
く)
(当社における非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、買収案件に係るアドバイザリー業務報酬等であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(連結子会社における非監査業務の内容)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定
款に定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、同法等に基づき取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手や報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務遂行状況の相当性、報酬見積の算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したためです。
① 監査等委員監査の状況
監査等委員である取締役(3名)は、監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準に準拠し、監査の方針、監査計画、職務の分担等に従い、当社の内部監査部門その他内部統制部門と連携の上、取締役会などの重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等との情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。加えて、会計監査人については、年間監査計画の説明を受けるとともに、その実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters:KAM)については、適宜報告を受け、協議を行いました。
詳細には、当事業年度において委員会を14回開催し、監査等委員である取締役3名は、全てに出席いたしました。重点監査項目として、NEWビジネス取組み進捗やM&A案件のPMI(Post Merger Integration)、内部統制整備への対応状況並びにコーポレートガバナンス体制構築等を挙げ、社外監査等委員も同席した代表取締役を含む取締役等(執行役員を含む)のヒアリング・情報交換を10回実施しました。また、各種会議への出席、必要に応じ臨時のヒアリングも実施しております。更に、指名等委員会の活動においては、二人の社外監査等委員が委員を兼務し、また、監査等委員会監査基準により指名等委員ではない監査等委員も多くの会合に同席し、その「客観性・透明性・適時性」を確認しています。加えて、常勤監査等委員は単独での情報交換(子会社幹部を含む)並びに内部監査部門の業務監査に同席しヒアリング等を実施しました。
なお、常勤の監査等委員である取締役の大西康治氏は、当社入社以来、長年にわたり業務部門に携わり、その豊富な業務経験と監査室長としての業務監査に係る知識を有しております。また、社外の監査等委員である取締役の河本茂行氏は弁護士の資格を、山田善紀氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、両氏とも他社の社外取締役や社外監査役としての豊富な経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
当社に於ける内部監査は、社長直轄の監査室(3名/本報告書提出日現在)を設置し、内部監査計画書に基づき、業務執行から独立した立場で各部門及び子会社において、法令・諸規程等の遵守、業務の適正化について定期的監査を実施し、内部統制強化を図っております。
監査室は、監査等委員である取締役、当社の内部統制部門である経営推進室並びに監査法人と定期的に情報交換・報告会を持ち、積極的にディスカッションを行うなど緊密な連携を保っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
28年間
業務執行社員のロ-テ-ションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間(なお、筆頭業務執行社員は5会計期間)を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 尾仲 伸之
指定有限責任社員 業務執行社員 野出 唯知
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名、その他 12名
e.会計監査人の選定方針と理由
会計監査人(監査法人)の選定についての方針は、監査等委員会制定の「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、監査体制及び独立性並びに専門性、その職務遂行状況、関係部門とのコミュニケ-ションなどが適切であるかを評価・確認のうえ、監査等委員会にて決議することとしています。併せて、任期は1年、再任は妨げないとしています。
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。具体的には、会計監査人による自己評価の確認および監査チーム責任者、現場責任者及び補助者等からのヒアリング、併せて業務執行部門(経理部・監査室等)の会計監査人評価の確認および業務執行部門の責任者、担当者等からのヒアリングを実施し、評価・確認を行いました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
当社は、以上のように、選定方針に基づいた監視及び検証を行い、その結果として有限責任監査法人ト-マツを選定いたしました。
f.監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して毎年、会計監査人監査の方法及び結果について監査及び評価を実施しております。直近では、2022年4月28日に評価を実施し、相当であるとの評価結果を表明しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 34 | 9 | 43 | 13 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 34 | 9 | 43 | 13 |
(当社における非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際業務に関する顧問契約、内部統制
構築支援及び新収益認識基準の指導・助言契約であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際業務に関する顧問契約、内部統制構築支援及びコンフォートレター作成業務であります。
(連結子会社における非監査業務の内容)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に属する組織に対する報酬(a.を除
く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 141 | - | - |
| 連結子会社 | - | - | 12 | - |
| 計 | - | 141 | 12 | - |
(当社における非監査業務の内容)
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、買収案件に係るアドバイザリー業務報酬等であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(連結子会社における非監査業務の内容)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定
款に定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、同法等に基づき取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手や報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務遂行状況の相当性、報酬見積の算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したためです。