有価証券報告書-第133期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、一部の取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしています。
また、従来、営業外費用に計上していた売上割引については売上高より控除しております。
この結果従来の方法に比べて、当事業年度の売上高が274百万円減少、売上原価が207百万円減少、営業外費用が66百万円減少し、売上総利益及び営業利益がそれぞれ66百万円減少しておりますが、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。
なお、「収益認識会計基準」等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より、「契約負債」として流動負債の「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下 「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、 時価算定会計基準第19項及び 「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、 時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、一部の取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしています。
また、従来、営業外費用に計上していた売上割引については売上高より控除しております。
この結果従来の方法に比べて、当事業年度の売上高が274百万円減少、売上原価が207百万円減少、営業外費用が66百万円減少し、売上総利益及び営業利益がそれぞれ66百万円減少しておりますが、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。
なお、「収益認識会計基準」等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より、「契約負債」として流動負債の「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下 「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、 時価算定会計基準第19項及び 「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、 時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる影響はありません。