有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 企業統治の体制
当社は経営の基本方針に基づき、株主、投資家の方々に対し最善の経営を心掛け、企業活動を通してお客様に新しいインテリア文化を提供することを目指しております。
効率的かつ健全な企業活動を実行するにあたり、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが重要であると認識し、組織の整備と改善に努めていきます。
当社は、取締役会及び監査役会を設置しております。毎月開催される取締役会において経営上の重要事項についての意思決定を行っており、取締役会には社外監査役が出席し、中立的な立場から経営の意思決定、執行を監視しています。監査役会は、独立した立場から職務を十分に遂行できる人材を配置してコンプライアンス体制の強化を図っております。
常勤監査役は、取締役会の他、毎月開催されている会社の重要な会議に出席しており、各部門の課題や計画の進捗状況を把握し、監査役会で社外監査役と情報共有し、外部の意見を取り入れることで経営監視機能を強化しております。
また、企業グループとしてコンプライアンスや理念の統一を目指すとともに、子会社においては当社の取締役より責任担当を決め、事業を総括的に管理することで業務の適正化を図っております。
なお、当該体制を採用する理由は、当社の企業規模や事業内容等を勘案し、客観的視点での経営監視機能が整っているものと判断し、現状の体制を採用しております。
② 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 自己の株式の取得
当社は自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。
ロ 剰余金の配当
当社は剰余金の配当のうち中間配当について、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
③ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、また、累積投票によらないものとする旨を定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第1項に基づき、当社と社外取締役、社外監査役及び会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
① 企業統治の体制
当社は経営の基本方針に基づき、株主、投資家の方々に対し最善の経営を心掛け、企業活動を通してお客様に新しいインテリア文化を提供することを目指しております。
効率的かつ健全な企業活動を実行するにあたり、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが重要であると認識し、組織の整備と改善に努めていきます。
当社は、取締役会及び監査役会を設置しております。毎月開催される取締役会において経営上の重要事項についての意思決定を行っており、取締役会には社外監査役が出席し、中立的な立場から経営の意思決定、執行を監視しています。監査役会は、独立した立場から職務を十分に遂行できる人材を配置してコンプライアンス体制の強化を図っております。
常勤監査役は、取締役会の他、毎月開催されている会社の重要な会議に出席しており、各部門の課題や計画の進捗状況を把握し、監査役会で社外監査役と情報共有し、外部の意見を取り入れることで経営監視機能を強化しております。
また、企業グループとしてコンプライアンスや理念の統一を目指すとともに、子会社においては当社の取締役より責任担当を決め、事業を総括的に管理することで業務の適正化を図っております。
なお、当該体制を採用する理由は、当社の企業規模や事業内容等を勘案し、客観的視点での経営監視機能が整っているものと判断し、現状の体制を採用しております。
② 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 自己の株式の取得
当社は自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。
ロ 剰余金の配当
当社は剰余金の配当のうち中間配当について、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
③ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、また、累積投票によらないものとする旨を定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第1項に基づき、当社と社外取締役、社外監査役及び会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。