訂正四半期報告書-第39期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
但し、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
また、上記のほか、割当日後、本新株予約権の目的である株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で株式の数の調整をすることができる。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨てる。
また、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行若しくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の権利行使の条件として、以下①から③に掲げる全ての条件に合致するものとし、④、⑤、⑥に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
① 新株予約権者は、平成28年3月期の決算短信に記載される当社連結損益計算書における営業利益が44百万円を超えた場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、上記①の行使条件を達成した場合において、平成28年5月16日以降、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも150円を超えた場合にのみ、(但し、上記2に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)本新株予約権を行使することができるものとする。
③ (a)新株予約権者は、上記①の行使条件を達成できなかった場合には、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(b)新株予約権者は、割当日から本新株予約権が満了するまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が50円を下回った場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。
④ 新株予約権者は本新株予約権発行時において当社の取締役又は顧問であった新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役又は顧問であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は本新株予約権を行使することはできない。
⑥ 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、当該本新株予約権を行使することができない。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年8月28日 |
| 新株予約権の数(個) | 400個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 400,000株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100円 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年5月16日~平成30年5月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100円 資本組入額 50円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を行うことが適切な場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。 |
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
但し、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
また、上記のほか、割当日後、本新株予約権の目的である株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で株式の数の調整をすることができる。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨てる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割又は併合の比率 |
また、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行若しくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の権利行使の条件として、以下①から③に掲げる全ての条件に合致するものとし、④、⑤、⑥に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
① 新株予約権者は、平成28年3月期の決算短信に記載される当社連結損益計算書における営業利益が44百万円を超えた場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、上記①の行使条件を達成した場合において、平成28年5月16日以降、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも150円を超えた場合にのみ、(但し、上記2に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)本新株予約権を行使することができるものとする。
③ (a)新株予約権者は、上記①の行使条件を達成できなかった場合には、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(b)新株予約権者は、割当日から本新株予約権が満了するまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が50円を下回った場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。
④ 新株予約権者は本新株予約権発行時において当社の取締役又は顧問であった新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役又は顧問であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は本新株予約権を行使することはできない。
⑥ 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、当該本新株予約権を行使することができない。