有価証券報告書-第98期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役会は監査役4名(うち社外監査役2名)で構成され、各監査役は監査役会が定めた監査の方針、業務の分担に従い、取締役会への出席もしくは業務・財産状態の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。
②内部監査の状況
内部監査体制として、社長直轄の内部監査室(1名)が計画的に業務監査及び会計監査を実施し、会社業務の適正な運営や社内規程との整合性等を検証するとともに、不正過誤の防止、業務の改善・効率化の推進に努めております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の連携につきましては、監査役は定期的に会計監査人及び内部監査部門から監査の状況についての報告を受けるほか、必要に応じて内部監査や会計監査に同行するなど、効果的な監査業務を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.業務を執行した公認会計士
北島 緑
平井 肇
c.監査業務に関する補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等1名、その他2名で構成されております。
d.監査法人の選定方針と理由
監査公認会計士等は、その品質管理体制、独立性、専門性及び監査の継続性を総合的に勘案した結果、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断いたしました。
なお、監査公認会計士等が、その職務の執行に支障がある場合等、監査役会が必要と判断した場合には、解任いたします。
e.監査役及び監査役会による監査人の評価
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」等を踏まえ、監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積もりの相当性などを確認し、検討しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」等を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積もりの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
監査役会は監査役4名(うち社外監査役2名)で構成され、各監査役は監査役会が定めた監査の方針、業務の分担に従い、取締役会への出席もしくは業務・財産状態の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。
②内部監査の状況
内部監査体制として、社長直轄の内部監査室(1名)が計画的に業務監査及び会計監査を実施し、会社業務の適正な運営や社内規程との整合性等を検証するとともに、不正過誤の防止、業務の改善・効率化の推進に努めております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の連携につきましては、監査役は定期的に会計監査人及び内部監査部門から監査の状況についての報告を受けるほか、必要に応じて内部監査や会計監査に同行するなど、効果的な監査業務を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.業務を執行した公認会計士
北島 緑
平井 肇
c.監査業務に関する補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等1名、その他2名で構成されております。
d.監査法人の選定方針と理由
監査公認会計士等は、その品質管理体制、独立性、専門性及び監査の継続性を総合的に勘案した結果、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断いたしました。
なお、監査公認会計士等が、その職務の執行に支障がある場合等、監査役会が必要と判断した場合には、解任いたします。
e.監査役及び監査役会による監査人の評価
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」等を踏まえ、監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積もりの相当性などを確認し、検討しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 24 | - | 25 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 24 | - | 25 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」等を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積もりの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。