訂正有価証券報告書-第99期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、事業活動を通じ、株主、顧客、従業員等のステークホルダーに常に信頼される企業グループであり続けるため、法令、社会規範、倫理を遵守し、誠実に行動して参ります。
また、経営の公正性と透明性を確保し、効率的で信頼度の高い経営システムを構築することは重要な経営課題であると考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
経営上の重要事項に対する意思決定機関として取締役会を運営しております。月1回定期的に開催される取締役会に加え、取締役を中心に各事業担当の幹部が出席する業務連絡会議を毎週1回開催し、経営方針の確認、予算の進捗状況、販売先への与信管理等あらゆる面において業務執行の迅速化と共通認識の徹底を図っております。
また、弁護士と顧問契約を締結し、必要に応じ法律全般について助言を受けております。
当社では社外取締役を1名選任しております。また、監査役4名のうち2名の社外監査役は、それぞれ弁護士、公認会計士の資格を有し、職歴、経験、専門知識等を活かし外部的視点から監査を行っており、現在の体制は、経営の監視・監督機能の強化・充実に資するものと考えております。
③企業統治に関するその他の事項
内部統制につきましては、内部監査室による内部監査を実施しております。また、経営計画等の推進及び進捗状況の把握などの予算統制については予算管理規程に沿って経営企画本部が行っており、営業取引に関する管理は関連諸規程に沿って業務管理室が随時行っております。
当社は、リスクマネジメントを有効に機能させるため、企業倫理の確立、情報セキュリティの確保、品質管理の徹底等を本社各部門及び営業本部が中心となって推進するとともに、各部署がそれぞれの役割に応じて自主的に対応する体制をとっております。実施状況については、各主管部門が継続的に監視・監督を行っており、重要な事項については、適宜取締役会への報告を行っております。
子会社の業務の適正を確保するため、グループ企業管理室は、関係会社管理規程に基づき子会社の業務執行状況及び各種リスクの管理を行うとともに、重要な意思決定については事前協議を行い、必要に応じて当社取締役会で審議を行っております。
また、当社内部監査室、監査役は、連携して子会社の監査を適宜行っております。
取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
・自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
・中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、事業活動を通じ、株主、顧客、従業員等のステークホルダーに常に信頼される企業グループであり続けるため、法令、社会規範、倫理を遵守し、誠実に行動して参ります。
また、経営の公正性と透明性を確保し、効率的で信頼度の高い経営システムを構築することは重要な経営課題であると考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
経営上の重要事項に対する意思決定機関として取締役会を運営しております。月1回定期的に開催される取締役会に加え、取締役を中心に各事業担当の幹部が出席する業務連絡会議を毎週1回開催し、経営方針の確認、予算の進捗状況、販売先への与信管理等あらゆる面において業務執行の迅速化と共通認識の徹底を図っております。
また、弁護士と顧問契約を締結し、必要に応じ法律全般について助言を受けております。
当社では社外取締役を1名選任しております。また、監査役4名のうち2名の社外監査役は、それぞれ弁護士、公認会計士の資格を有し、職歴、経験、専門知識等を活かし外部的視点から監査を行っており、現在の体制は、経営の監視・監督機能の強化・充実に資するものと考えております。
③企業統治に関するその他の事項
内部統制につきましては、内部監査室による内部監査を実施しております。また、経営計画等の推進及び進捗状況の把握などの予算統制については予算管理規程に沿って経営企画本部が行っており、営業取引に関する管理は関連諸規程に沿って業務管理室が随時行っております。
当社は、リスクマネジメントを有効に機能させるため、企業倫理の確立、情報セキュリティの確保、品質管理の徹底等を本社各部門及び営業本部が中心となって推進するとともに、各部署がそれぞれの役割に応じて自主的に対応する体制をとっております。実施状況については、各主管部門が継続的に監視・監督を行っており、重要な事項については、適宜取締役会への報告を行っております。
子会社の業務の適正を確保するため、グループ企業管理室は、関係会社管理規程に基づき子会社の業務執行状況及び各種リスクの管理を行うとともに、重要な意思決定については事前協議を行い、必要に応じて当社取締役会で審議を行っております。
また、当社内部監査室、監査役は、連携して子会社の監査を適宜行っております。
取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
・自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
・中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。