- #1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、財務諸表(連結)
・収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、商品の仕入販売に係る収益について、従来は全て総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、代理人取引と判断したものについては純額で収益を認識する方法に変更しております。また、キャッシュ・バック等の顧客に支払われる対価について、従来は営業外費用で処理しておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従って、ほとんど全ての収益の額を認識した契約に新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
2022/06/24 9:00- #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
・収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、商品の仕入販売に係る収益について、従来は全て総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、代理人取引と判断したものについては純額で収益を認識する方法に変更しております。また、キャッシュ・バック等の顧客に支払われる対価について、従来は営業外費用で処理しておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従って、ほとんど全ての収益の額を認識した契約に新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
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