有価証券報告書-第44期(2024/10/01-2025/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役会にて審議・検討し、役員の報酬等の内容についての決定に関する方針を決定しております。
① 報酬の額又はその算定方法の決定方針
当社は、2024年12月18日開催の第43回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付で監査等委員会設置会社へ移行しました。
また、同日付開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を変更しており、その内容は以下のとおりです。
・基本方針
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を経営上の最重要課題と考えています。役員の報酬制度
についても、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、当社の成長や企業価値の向上の実現
のため、経営戦略や業績の達成を動機づける報酬制度とします。
・基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬および非金銭報酬の額等の決定に関する方針
(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数その他会社の業績等を総合考慮して
決定します。
業績連動報酬等は定めないものとします。
・金銭報酬の額および非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
前項で定める固定報酬のとおりです。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
当事業年度における監査等委員でない取締役に支給する報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役
にその具体的内容の決定を委任しております。代表取締役は、監査等委員でない取締役の個人別の報酬の額を
決定するにあたり、当社の業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、監査等委員
でない各取締役の役位、職責等に応じて判断いたします。代表取締役が複数いる場合は合議によって決定いた
します。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の役位、職責等を評価するには、これらを
俯瞰的に把握できる立場にある代表取締役が最も適していると判断したためです。
なお、代表取締役は、独立社外取締役より意見・助言を踏まえて決定していることから、取締役会は、当事
業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度における監査等委員である取締役に支給する報酬については、監査等委員会にて、当社の業績等
も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2024年12月18日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.有償の新株予約権は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであるため、上記の報酬等の総額、報酬等の種類別の額には含めておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
当社は、取締役会にて審議・検討し、役員の報酬等の内容についての決定に関する方針を決定しております。
① 報酬の額又はその算定方法の決定方針
当社は、2024年12月18日開催の第43回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付で監査等委員会設置会社へ移行しました。
また、同日付開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を変更しており、その内容は以下のとおりです。
・基本方針
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を経営上の最重要課題と考えています。役員の報酬制度
についても、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、当社の成長や企業価値の向上の実現
のため、経営戦略や業績の達成を動機づける報酬制度とします。
・基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬および非金銭報酬の額等の決定に関する方針
(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数その他会社の業績等を総合考慮して
決定します。
業績連動報酬等は定めないものとします。
・金銭報酬の額および非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
前項で定める固定報酬のとおりです。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
当事業年度における監査等委員でない取締役に支給する報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役
にその具体的内容の決定を委任しております。代表取締役は、監査等委員でない取締役の個人別の報酬の額を
決定するにあたり、当社の業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、監査等委員
でない各取締役の役位、職責等に応じて判断いたします。代表取締役が複数いる場合は合議によって決定いた
します。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の役位、職責等を評価するには、これらを
俯瞰的に把握できる立場にある代表取締役が最も適していると判断したためです。
なお、代表取締役は、独立社外取締役より意見・助言を踏まえて決定していることから、取締役会は、当事
業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度における監査等委員である取締役に支給する報酬については、監査等委員会にて、当社の業績等
も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 147,888 | 147,888 | ― | ― | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 3,600 | 3,600 | ― | ― | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 10,650 | 10,650 | ― | ― | 7 |
(注)1.当社は、2024年12月18日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.有償の新株予約権は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであるため、上記の報酬等の総額、報酬等の種類別の額には含めておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。