有価証券報告書-第71期(2024/10/01-2025/09/30)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査の実効性の向上及び監査機能の強化のため、独立性を有する2名の社外監査役と1名の常勤監査役の3名で構成されております。
監査役監査は、取締役の職務執行の適正性及び各業務執行部門の業務遂行状況等について監査を行っております。また、監査役は会計監査人と相互の監査計画やその他情報についての意見交換を行うなど、連携を密にして監査の実効性並びに質的向上を図っております。
(イ)監査役会の開催状況及び各監査役の出席状況
当事業年度における監査役会の開催状況及び各監査役の出席状況については以下のとおりであります。
常勤監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要会議への出席及び意見の表明の他、重要な決裁書類の閲覧を行うとともに、内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監視し、また、社外監査役から専門的・客観的な意見を求めております。
(ロ)監査役会の活動状況
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、監査計画に従い取締役会その他の重要な会議に参加し、主要な案件の状況、内部統制上の重要な課題への対応状況、監査に関する重要な事項等について、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役及び会計監査人からその職務の執行状況についても報告を受け業務及び財産の状況を調査し必要に応じて意見表明をしております。
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成 る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を聴取しました。
会計監査人との連携につきましては、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告を受けており必要に応じて、連携のための情報交換及び意見交換を行う等連携して、監査品質の向上を図っております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査グループが当社グループの内部監査部門と連携し、当社及び当社グループの全部門を対象として、年間監査計画に則り計画的かつ網羅的に実施しております。各部門の業務が各種法令や当社の各種規程に準拠して実施されているか、効率的に行われているかなどの観点から検討・評価しております。その監査結果は定期的に社長、監査役及び被監査部門の管理責任者に報告され、改善を指摘した事項については、助言・提案をおこなうとともに、その後の改善状況を確認し再度フォロー監査を実施することでその実効性を高めております。
③会計監査の状況
(イ)会計監査人の名称
太陽有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
2007年9月期以降 19年間
(ハ)業務を執行した公認会計士の氏名
(ニ)会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名 その他補助者12名
(ホ)監査法人の選定方針及び理由
選定方針としては、公正妥当な監査の実施を目的とし、監査の方法や結果が相当であること、独立性及び専門性を有していること、当社業務内容に精通していること等であります。
選定理由としては、以上方針に則り監査を実施している監査法人であり、具体的な監査実施要領及び監査報酬等を含め勘案し、監査役会で総合的に検討した結果、適任と判断したためです。
(ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人と必要に応じ随時情報の交換を行うことで、適時かつ適切に監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、解任または不再任に該当する理由はないものと判断しております。
④監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
(ハ)その他重要な監査証明業務に基づく報酬
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
監査公認会計士が策定した監査計画や監査日数に基づいて両者で協議し、監査役会の同意を得た上で、所定の手続きを経て決定しております。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は会計監査人の監査計画や監査日程に基づいた会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査の実効性の向上及び監査機能の強化のため、独立性を有する2名の社外監査役と1名の常勤監査役の3名で構成されております。
監査役監査は、取締役の職務執行の適正性及び各業務執行部門の業務遂行状況等について監査を行っております。また、監査役は会計監査人と相互の監査計画やその他情報についての意見交換を行うなど、連携を密にして監査の実効性並びに質的向上を図っております。
(イ)監査役会の開催状況及び各監査役の出席状況
当事業年度における監査役会の開催状況及び各監査役の出席状況については以下のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 船橋 朗 | 12回 | 12回 |
| 社外監査役 | 西尾 哲男 | 12回 | 12回 |
| 社外監査役 | 田口 明 | 12回 | 12回 |
常勤監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要会議への出席及び意見の表明の他、重要な決裁書類の閲覧を行うとともに、内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監視し、また、社外監査役から専門的・客観的な意見を求めております。
(ロ)監査役会の活動状況
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、監査計画に従い取締役会その他の重要な会議に参加し、主要な案件の状況、内部統制上の重要な課題への対応状況、監査に関する重要な事項等について、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役及び会計監査人からその職務の執行状況についても報告を受け業務及び財産の状況を調査し必要に応じて意見表明をしております。
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成 る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を聴取しました。
会計監査人との連携につきましては、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告を受けており必要に応じて、連携のための情報交換及び意見交換を行う等連携して、監査品質の向上を図っております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査グループが当社グループの内部監査部門と連携し、当社及び当社グループの全部門を対象として、年間監査計画に則り計画的かつ網羅的に実施しております。各部門の業務が各種法令や当社の各種規程に準拠して実施されているか、効率的に行われているかなどの観点から検討・評価しております。その監査結果は定期的に社長、監査役及び被監査部門の管理責任者に報告され、改善を指摘した事項については、助言・提案をおこなうとともに、その後の改善状況を確認し再度フォロー監査を実施することでその実効性を高めております。
③会計監査の状況
(イ)会計監査人の名称
太陽有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
2007年9月期以降 19年間
(ハ)業務を執行した公認会計士の氏名
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 柴谷 哲朗 |
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 尾形 隆紀 |
(ニ)会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名 その他補助者12名
(ホ)監査法人の選定方針及び理由
選定方針としては、公正妥当な監査の実施を目的とし、監査の方法や結果が相当であること、独立性及び専門性を有していること、当社業務内容に精通していること等であります。
選定理由としては、以上方針に則り監査を実施している監査法人であり、具体的な監査実施要領及び監査報酬等を含め勘案し、監査役会で総合的に検討した結果、適任と判断したためです。
(ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人と必要に応じ随時情報の交換を行うことで、適時かつ適切に監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、解任または不再任に該当する理由はないものと判断しております。
④監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 38 | - | 34 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 合計 | 38 | - | 34 | - |
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
(ハ)その他重要な監査証明業務に基づく報酬
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
監査公認会計士が策定した監査計画や監査日数に基づいて両者で協議し、監査役会の同意を得た上で、所定の手続きを経て決定しております。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は会計監査人の監査計画や監査日程に基づいた会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。