有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)平成26年6月25日開催の定時株主総会において、以下の通り単元未満株主の権利を制限する旨の定款変更を行っております。
当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ─ |
| 買取手数料 | 株式取扱規程に定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載のホームページアドレス http://www.weds.co.jp |
| 株主に対する特典 | 毎年9月30日現在の株主に対し、所有株式数に応じクオカードを贈呈します。 所有株式数 500株( 5単元)以上 3,000円分 所有株式数 1,000株( 10単元)以上 5,000円分 所有株式数 5,000株( 50単元)以上 10,000円分 所有株式数10,000株(100単元)以上 20,000円分 |
(注)平成26年6月25日開催の定時株主総会において、以下の通り単元未満株主の権利を制限する旨の定款変更を行っております。
当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利