有価証券報告書-第42期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
①当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、取締役に対して、当社の中長期的な当社取締役の企業価値向上への意欲や士気を高めることを目的として、従来の役員退職慰労金制度を廃止し、株式報酬型ストックオプション制度を導入するものであり、当社の取締役を対象として、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成18年3月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割・併合の比率
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
①当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、取締役に対して、当社の中長期的な当社取締役の企業価値向上への意欲や士気を高めることを目的として、従来の役員退職慰労金制度を廃止し、株式報酬型ストックオプション制度を導入するものであり、当社の取締役を対象として、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成18年3月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成18年3月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 株式の数 | 150,000株を上限とする。(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年4月25日~平成48年4月24日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.新株予約権者は、当社取締役に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、行使できるものとする。 2.新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 3.その他条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡をするには、当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― |
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後株式数 = 調整前株式数 ×分割・併合の比率
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。