訂正有価証券報告書-第45期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
①第1回新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うものとする。
②第3回新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うものとする。
①第1回新株予約権
| 株主総会の特別決議日(平成18年3月24日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 114 (注1) | 114 (注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 11,400 (注2) | 11,400 (注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年4月25日~ 平成48年4月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 0 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、当社の取締役に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ・各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、当該新株予約権者の死亡時に行使可能である場合に限り、相続人が新株予約権を承継し、これを行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うものとする。
②第3回新株予約権
| 株主総会の特別決議日(平成28年3月24日) | ||
| 事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 255(注1) | 255(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,500(注2) | 25,500(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年4月9日 至 平成58年4月8日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 531 資本組入額 265 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。 ③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡をするには、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うものとする。