有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役3名で構成されており、うち3名が社外監査役であります。
取締役会への提出書類並びに付議事項については、監査役が事前に管理部門担当役員立会のもと閲覧し、監査し個別にチェックを致しております。
常勤監査役 橋本和夫氏は、長年に亘り当社の財務部長を務め、決算業務に携わってきた経験があります。
社外監査役 森口昭治氏は、長年に亘り銀行業に携わり、一般企業の代表取締役社長として経営にも携わっており、幅広い見識と豊富な経験を有しております。
社外監査役 中村中氏は、長年に亘り銀行業に携わり、金融機関の業務企画・商品企画並びに企業分析などに携わっており、幅広い見識と豊富な経験を有しております。
社外監査役 吾妻裕氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有しており、長年にわたる監査法人での役員経験があります。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
常勤監査役の主な活動状況については、代表取締役及び取締役へのヒアリング、取締役会その他重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等及び監査役との意見交換、内部監査部門による監査結果の報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行い、その内容は他の監査役にも適時に共有いたしました。
②内部監査の状況
社長直轄の監査部(2名)を設置し、業務執行とは分離・独立した部門として定期的に業務監査を行い、業務の適正な遂行に関わる健全性の維持を図っております。
監査部は年間の監査計画書に基づきスケジュールを実行しております。また、監査結果は内部監査報告書で関係各部署に報告するとともに、改善が必要な課題が発見された場合は被監査部署に対して是正処置・予防処置要求書兼回答書の提出を求め、必要に応じて助言・勧告を致しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
b.継続監査期間 1997年以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中井 修
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 渡邊 崇
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
会計士試験合格者等 1名
その他 3名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査機関及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断致します。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての勧告、「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任あずさ監査法人の再任を決議しました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役3名で構成されており、うち3名が社外監査役であります。
取締役会への提出書類並びに付議事項については、監査役が事前に管理部門担当役員立会のもと閲覧し、監査し個別にチェックを致しております。
常勤監査役 橋本和夫氏は、長年に亘り当社の財務部長を務め、決算業務に携わってきた経験があります。
社外監査役 森口昭治氏は、長年に亘り銀行業に携わり、一般企業の代表取締役社長として経営にも携わっており、幅広い見識と豊富な経験を有しております。
社外監査役 中村中氏は、長年に亘り銀行業に携わり、金融機関の業務企画・商品企画並びに企業分析などに携わっており、幅広い見識と豊富な経験を有しております。
社外監査役 吾妻裕氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有しており、長年にわたる監査法人での役員経験があります。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 橋本 和夫 | 12回 | 12回 |
| 森口 昭治 | 12回 | 12回 |
| 中村 中 | 12回 | 12回 |
| 吾妻 裕 | 12回 | 12回 |
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
常勤監査役の主な活動状況については、代表取締役及び取締役へのヒアリング、取締役会その他重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等及び監査役との意見交換、内部監査部門による監査結果の報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行い、その内容は他の監査役にも適時に共有いたしました。
②内部監査の状況
社長直轄の監査部(2名)を設置し、業務執行とは分離・独立した部門として定期的に業務監査を行い、業務の適正な遂行に関わる健全性の維持を図っております。
監査部は年間の監査計画書に基づきスケジュールを実行しております。また、監査結果は内部監査報告書で関係各部署に報告するとともに、改善が必要な課題が発見された場合は被監査部署に対して是正処置・予防処置要求書兼回答書の提出を求め、必要に応じて助言・勧告を致しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
b.継続監査期間 1997年以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中井 修
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 渡邊 崇
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
会計士試験合格者等 1名
その他 3名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査機関及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断致します。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての勧告、「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任あずさ監査法人の再任を決議しました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 33 | - | 33 | - |
| 連結子会社 | 13 | - | 13 | - |
| 計 | 46 | - | 46 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。