有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは、管材類、衛生陶器・金具類、住宅設備機器類、空調機器・ポンプの卸売等による販売を主な事業とし、顧客との販売契約に基づいて商品を引き渡す履行義務を負っております。
当社グループは、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人として純額で収益を認識しております。
商品の販売による収益は顧客との契約に係る取引価格で測定しております。商品の販売契約については、契約締結後の交渉等による値引きがあり、また、取引数量等を条件としたリベートを付して販売していることから、変動性のある金額(以下、「変動対価」)が含まれております。リベートを付して販売する場合、取引価格は、契約において顧客と約束した対価から個別のリベート条件で計算した額を控除した金額で算定しております。また、当社グループは、得意先に対して支払う売上割引を過去の実績等に基づき合理的に見積り、売上高から控除しています。このような契約において約束された対価が変動対価を含んでいる場合には、変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の累計額の重大な戻入が生じない可能性が非常に高い範囲でのみ、取引価格に含めています。
履行義務の充足時点については、顧客との販売契約に基づいて商品を顧客に引き渡した時点又は顧客が検収した時点としておりますが、これは当該時点が商品の法的所有権、物理的占有、商品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。なお、収益認識適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間は概ね3ヶ月以内であります。なお、重要な金融要素は含んでおりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約負債の残高等
契約負債は、主に、商品販売契約等に関連して顧客から受領したものであります。契約負債は、収益認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、277百万円であります。
過去の期間に部分的に充足した履行義務に関して、当連結会計年度に認識された収益の額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予定される顧客との契約期間が1年以内であるため、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは、管材類、衛生陶器・金具類、住宅設備機器類、空調機器・ポンプの卸売等による販売を主な事業とし、顧客との販売契約に基づいて商品を引き渡す履行義務を負っております。
当社グループは、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人として純額で収益を認識しております。
商品の販売による収益は顧客との契約に係る取引価格で測定しております。商品の販売契約については、契約締結後の交渉等による値引きがあり、また、取引数量等を条件としたリベートを付して販売していることから、変動性のある金額(以下、「変動対価」)が含まれております。リベートを付して販売する場合、取引価格は、契約において顧客と約束した対価から個別のリベート条件で計算した額を控除した金額で算定しております。また、当社グループは、得意先に対して支払う売上割引を過去の実績等に基づき合理的に見積り、売上高から控除しています。このような契約において約束された対価が変動対価を含んでいる場合には、変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の累計額の重大な戻入が生じない可能性が非常に高い範囲でのみ、取引価格に含めています。
履行義務の充足時点については、顧客との販売契約に基づいて商品を顧客に引き渡した時点又は顧客が検収した時点としておりますが、これは当該時点が商品の法的所有権、物理的占有、商品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。なお、収益認識適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間は概ね3ヶ月以内であります。なお、重要な金融要素は含んでおりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約負債の残高等
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 26,390百万円 | 27,444百万円 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 27,444 | 29,644 |
| 契約負債(期首残高) | 243 | 277 |
| 契約負債(期末残高) | 277 | 213 |
契約負債は、主に、商品販売契約等に関連して顧客から受領したものであります。契約負債は、収益認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、277百万円であります。
過去の期間に部分的に充足した履行義務に関して、当連結会計年度に認識された収益の額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予定される顧客との契約期間が1年以内であるため、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。