有価証券報告書-第43期(2022/01/21-2023/01/20)

【提出】
2023/04/17 10:04
【資料】
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【項目】
145項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するための経営の意思決定の効率性を確保したコーポレート・ガバナンスの構築が重要課題と認識し取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.取締役会
当社は意思決定の迅速化、委任の明確化のため、取締役会は代表取締役社長高岡伸夫を議長とし、高岡淳子、寒川浩、山田拓幸(社外)、百瀬伸夫(社外)の取締役5名(提出日現在)と比較的少数で構成されており、定数は定款にて15名以内と定めております。また、原則として月1回の定例会を開催し、重要な議案が生じた場合には適時臨時取締役会を開催し、迅速適切な意思決定と業務執行の監督に努めるとともに、業務執行における指示伝達、問題の共有化および意見交換を行っております。
b.監査役会
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役井上雅也を議長とし、嶋津裕介(社外)、水城実(社外)の監査役3名(提出日現在)で構成されております。監査役は、取締役会および必要に応じてその他の社内会議に出席し、取締役の意思決定、業務執行を監督しております。また、適時内部監査室とリスクマネジメントやコンプライアンスについて意見交換を行い、必要に応じて取締役会に監査業務の結果報告を行う等、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。
また監査役は、内部監査室および会計監査人と、相互に連携を密にしており、特に内部監査室とは各々の年度監査計画の立案時において協議を行い、相互に助言、指導を行っております。
c.会計監査人
当社は、仰星監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。
d.経営会議
経営会議は、代表取締役社長高岡伸夫を議長とし、取締役、執行役員、各部門長、常勤監査役および内部監査室長等で構成され、経営課題等を審議するとともに、業務執行に係る協議及び報告が適宜行われ、業務執行のチェック機能を果たしております。
e.内部監査室
内部監査室は、内部監査責任者1名を置き、法令の順守状況および業務活動の効率性などについて、当社各部門および子会社に対し内部監査を実施し、業務改善に向けて具体的に助言・勧告を行っております。
f.当該企業統治の体制を採用する理由
当社の各取締役は、業界事情や社内事情に精通しており、また少人数であるため迅速かつ適切な意思決定が可能となっており、また、コーポレート・ガバナンス体制の強化や専門知識、経験および意思決定の妥当性の確保のため、社外取締役2名を選任しております。また、監査役会設置会社であり、監査役3名のうち2名は弁護士、税理士等有識者である社外監査役で、社外のチェック機能としてこれら社外監査役による監査の実施と、取締役会への出席により各種助言・提言が受けられる体制となっております。
以上のことから、現体制で経営の監視機能は十分働いていると考え、コーポレート・ガバナンス、意思決定等は適正に機能していると判断しております。
<コーポレート・ガバナンスの体制>
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、企業の健全で持続的な発展のために内部統制システムを整備し、運用することが経営上の重要課題であると考え、内部統制システム構築の基本方針について、取締役会において決議しております。
b.リスク管理体制の整備の状況
取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係るリスク管理規程を制定・施行する。また、リスク管理を統括する部門を設置し、組織横断的にリスク管理体制の構築および運用を行う。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の取締役および執行役員が子会社各社の取締役等の職務の執行が効率的に行われていることを監督しております。また、内部監査室が内部監査計画に基づき、当社ならびにグループ各社の内部監査を実施しており、これを確保する体制を整備しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および監査役との間において、会社法第427条第1項に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役または監査役が責任の原因となった職務の執行について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。
e.役員等との間で締結している補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
f.役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
該当事項はありません。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
h.株主総会および取締役会における決議事項
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするために、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
i.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
j.剰余金の配当等の決定機関
当社は、「取締役会の決議により毎年7月20日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。