有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳(単位:百万円) | 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳(単位:百万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税 金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。 この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は5百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税 金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、当事業年度の35.6%から、回収または支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.1%、平成28年4月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。 なお、この変更による財務諸表への影響は軽微であります。 |