有価証券報告書-第74期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は会社法に基づき、監査役及び監査役によって構成される監査役会を設置しております。当社の監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成しております。なお、社外監査役牛島慶太氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役疋田鏡子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役会は事業年度期初に監査の方針、監査計画、監査の方法及び監査の業務分担等について決議しております。監査役会における主な検討事項は、取締役・執行役員及び重要な使用人における職務執行、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況、内部統制システムの構築と運営の状況、会計監査人の品質管理の体制と会計監査活動の状況などであります。特に当社及び子会社は、国内外に拠点数も多く現場の業務や財務状況を重点的に監査しております。
各監査役の取締役会及び監査役会への出席状況並びに発言状況は以下のとおりであります。
常勤監査役の活動としては、当事業年度の監査計画に基づき、社内22部署及び国内子会社5社に対する監査を実施するとともに、取締役会や経営会議等の重要会議に出席しております。また内部監査室及び会計監査人との情報交換、往査同行等を実施しております。当事業年度においては、新型コロナウイルス感染拡大による海外渡航制限により計画していた海外子会社に対する往査ができない状況になりました。その代替策として、質問状を各拠点に送付しその回答を得る等、現地の海外子会社との連携を図ることにより、適切な監査の確保に努めました。
監査役会としては、常勤監査役からの活動報告を随時行っております。また、年2回代表取締役と意見交換を実施しております。この席には社外取締役もオブザーバーとして参加しており、経営監視機能を果たしております。
②内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の内部監査室(2名)が担当部署となり、「内部監査規程」に基づき毎事業年度監査計画を作成のうえ、企業集団全体の経営活動全般にわたり、合法性と合理性の観点から監査を実施しております。また、当事業年度の監査計画に基づき、社内22部署及び国内子会社5社に対する監査を実施しております。当事業年度においては、新型コロナウイルス感染拡大による海外渡航制限により計画していた海外子会社に対する往査ができない状況になりました。内部統制部門との関係については、内部監査室、監査役、内部統制部門及び会計監査人が、必要の都度、意見・情報の交換を行い、連携を密にして監査の実効性向上に努めております。
③会計監査の状況
当社は会計監査を担当する会計監査人として、仰星監査法人と監査契約を締結しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりであります。
・監査法人の名称
仰星監査法人
・継続監査期間
4年間
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 髙田 篤
指定社員 業務執行社員 俣野 朋子
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名 試験合格者2名 その他1名
・監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人の選定に関する実務指針」に基づいて、当社の業務内容に対して効果的かつ効率的な監査業務を実施できる規模であること、また会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び監査の品質体制が整備され、監査計画及び監査報酬が妥当であるということなどを勘案して判断いたします。2017年2月23日開催の株主総会で選任いただきました仰星監査法人は、総合的に勘案した結果、適任と判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
・監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人との連携を通して会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、監査役及び海外の監査人とのコミュニケーション、会計監査人の実施状況に関して質問状を送付して回答を得た上で主体的に把握し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価に関する実務指針」に照らして評価しております。常勤監査役は会計監査人の往査の一部に同行して監査の方法等も確認しております。
また、監査役会は会計監査人の監査報告書の提出の際は会計監査人の面談を行い、監査の方法の概要及び結果の説明を受け、質疑応答によって会計監査人の品質の確認も行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
・監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、財務デューデリジェンスに係る業務であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、新収益認識基準等に関するアドバイザリー業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社の連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、移転価格関連サービス等に係る業務であります。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、移転価格関連サービス等に係る業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、事業規模、業務内容及び監査法人が作成する監査計画等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人監査計画の監査範囲・活動内容の適切性・妥当性及び報酬見積の相当性などについて必要な検討を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
当社は会社法に基づき、監査役及び監査役によって構成される監査役会を設置しております。当社の監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成しております。なお、社外監査役牛島慶太氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役疋田鏡子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役会は事業年度期初に監査の方針、監査計画、監査の方法及び監査の業務分担等について決議しております。監査役会における主な検討事項は、取締役・執行役員及び重要な使用人における職務執行、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況、内部統制システムの構築と運営の状況、会計監査人の品質管理の体制と会計監査活動の状況などであります。特に当社及び子会社は、国内外に拠点数も多く現場の業務や財務状況を重点的に監査しております。
各監査役の取締役会及び監査役会への出席状況並びに発言状況は以下のとおりであります。
| 氏名 | 出席状況並びに発言状況 |
| 常勤監査役 杉浦克典 | 当事業年度に開催された取締役会11回すべてに出席し、また、当業年度に開催された監査役会8回すべてに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 |
| 社外監査役 古澤 哲 | 当事業年度に開催された取締役会11回のうち8回に出席し、また、当事業年度に開催された監査役会8回のうち、6回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 |
| 社外監査役 牛島慶太 | 当事業年度に開催された取締役会11回のうち、10回に出席し、また、当事業年度に開催された監査役会8回すべてに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 |
常勤監査役の活動としては、当事業年度の監査計画に基づき、社内22部署及び国内子会社5社に対する監査を実施するとともに、取締役会や経営会議等の重要会議に出席しております。また内部監査室及び会計監査人との情報交換、往査同行等を実施しております。当事業年度においては、新型コロナウイルス感染拡大による海外渡航制限により計画していた海外子会社に対する往査ができない状況になりました。その代替策として、質問状を各拠点に送付しその回答を得る等、現地の海外子会社との連携を図ることにより、適切な監査の確保に努めました。
監査役会としては、常勤監査役からの活動報告を随時行っております。また、年2回代表取締役と意見交換を実施しております。この席には社外取締役もオブザーバーとして参加しており、経営監視機能を果たしております。
②内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の内部監査室(2名)が担当部署となり、「内部監査規程」に基づき毎事業年度監査計画を作成のうえ、企業集団全体の経営活動全般にわたり、合法性と合理性の観点から監査を実施しております。また、当事業年度の監査計画に基づき、社内22部署及び国内子会社5社に対する監査を実施しております。当事業年度においては、新型コロナウイルス感染拡大による海外渡航制限により計画していた海外子会社に対する往査ができない状況になりました。内部統制部門との関係については、内部監査室、監査役、内部統制部門及び会計監査人が、必要の都度、意見・情報の交換を行い、連携を密にして監査の実効性向上に努めております。
③会計監査の状況
当社は会計監査を担当する会計監査人として、仰星監査法人と監査契約を締結しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりであります。
・監査法人の名称
仰星監査法人
・継続監査期間
4年間
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 髙田 篤
指定社員 業務執行社員 俣野 朋子
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名 試験合格者2名 その他1名
・監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人の選定に関する実務指針」に基づいて、当社の業務内容に対して効果的かつ効率的な監査業務を実施できる規模であること、また会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び監査の品質体制が整備され、監査計画及び監査報酬が妥当であるということなどを勘案して判断いたします。2017年2月23日開催の株主総会で選任いただきました仰星監査法人は、総合的に勘案した結果、適任と判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
・監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人との連携を通して会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、監査役及び海外の監査人とのコミュニケーション、会計監査人の実施状況に関して質問状を送付して回答を得た上で主体的に把握し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価に関する実務指針」に照らして評価しております。常勤監査役は会計監査人の往査の一部に同行して監査の方法等も確認しております。
また、監査役会は会計監査人の監査報告書の提出の際は会計監査人の面談を行い、監査の方法の概要及び結果の説明を受け、質疑応答によって会計監査人の品質の確認も行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 25,800 | 2,500 | 28,300 | 1,400 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 25,800 | 2,500 | 28,300 | 1,400 |
・監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、財務デューデリジェンスに係る業務であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、新収益認識基準等に関するアドバイザリー業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 421 | 289 | 349 | 334 |
| 計 | 421 | 289 | 349 | 334 |
(前連結会計年度)
当社の連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、移転価格関連サービス等に係る業務であります。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、移転価格関連サービス等に係る業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、事業規模、業務内容及び監査法人が作成する監査計画等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人監査計画の監査範囲・活動内容の適切性・妥当性及び報酬見積の相当性などについて必要な検討を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。