有価証券報告書-第27期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

【提出】
2021/05/31 15:00
【資料】
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【項目】
151項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は3名のうち2名が社外監査役であり、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査役としてふさわしい人格、識見及び倫理観を有している者を選任しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査計画、監査の方針、業務分担などに従い、取締役の職務の執行を監査しております。なお監査役は、定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。
監査役及び会計監査人は、各々の監査計画や監査状況に関して定期的に、又は必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
会計監査については、「太陽有限責任監査法人」と監査契約を締結し、会社法に基づく計算書類とその附属明細書及び金融商品取引法に基づく書面の確認を行うと同時に、四半期毎に会計監査人により開催される監査報告会において、情報の共有を行っております。
こうした情報共有や意見交換を通して、監査役は、監査役として果たすべき取締役の業務執行の適法性に対する検討は元より、当社グループにとって重要な事業リスクの内容について確認しており、リスクの回避及び軽減するために求められる内部統制という視点も踏まえて、監査効率と監査効果を高め、職務の執行に当たっております。
当事業年度において当社は監査役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名役職開催回数出席回数
柳川 邦衛常勤監査役6回6回
遠藤 政勝社外監査役6回6回
木村 忠昭社外監査役6回6回

(注)常勤監査役柳川邦衛及び社外監査役遠藤政勝は、2021年5月28日開催の第27回定時株主総会の終結の時をもって退任しており、常勤監査役に須釜武伸、社外監査役に二宮かおるが新たに選任されております。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び主要な監査実施項目並びに監査計画の策定、経営方針・経営計画に基づいた業務監査及び会計監査、コーポレート・ガバナンスの有効性とコンプライアンス体制の確立の確認、会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況確認、各四半期における会計監査人からの監査計画及び監査結果をもとにした協議、経理処理の留意事項の協議等であります。
また、常勤監査役の主な活動は、年度の監査計画の策定及び当該監査計画に基づく往査や関連文書の閲覧のほか、内部監査部門と適時、監査状況及び監査結果等につき報告、討議を実施し、その他に随時、情報交換を含め監査内容について会合を持っております。会計監査人との定期的な会合として四半期毎に監査計画及び監査結果等につき討議しており、その他に随時、情報交換を含め監査内容について会合を持つことで、適正な監査実施の確保に努めております。監査状況及び監査結果は監査役会を通じて、社外監査役を含む監査役に報告されており、各監査役との相互連携を図っております。
②内部監査の状況
当社では内部監査の重要性を鑑み、独立した内部監査機能を有するコンプライアンス担当部門を設置して、内部監査規程に基づき、内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに、抽出された課題等に対し改善に向けた提言及びフォローアップを行なっております。
監査役とコンプライアンス担当部門との連携並びに相互補完を進めるため、コンプライアンス担当部門は、期初において監査役の意見を元に年次監査計画の策定を行い、期中において個別案件毎に月度の報告を行っております。
当社監査役、並びに関係会社監査役、コンプライアンス担当部門長は、監査役会の報告事項の審議の場を介し、四半期毎に情報共有並びに意見交換会を開催しており、当社内部統制の状況について、それぞれの職責に基づいたチェックを行なっております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
22年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鶴見 寛
指定有限責任社員 業務執行社員 堤 康
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、太陽有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社45-46-
連結子会社----
45-46-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-2-2
連結子会社-182
-384

(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、会計・税務等に関する助言・指導等の業務であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、会計・税務等に関する助言・指導等の業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額については、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との必要かつ十分な協議を経て決定しております。
具体的には、監査計画で示された重点監査項目並びに連結対象会社の異動を含む企業集団の状況等の監査及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実績比較等も含めこれらを総合的に勘案の上、監査報酬の額を決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。