有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の総額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
株主総会の決議による役員報酬の総額は次のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 報酬限度額 150,000千円以内
2021年6月24日 定時株主総会決議
当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
監査等委員 報酬限度額 20,000千円以内
2021年6月24日 定時株主総会決議
当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
b 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
2021年2月5日開催の取締役会において、「取締役の個人別報酬等の決定方針」を決議いたしました。内容は下記の通りです。
ⅰ 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は月例の確定額報酬等とし、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給しない。
ⅱ 個人別の確定額報酬等については、国内外の類似業種または同等規模の他企業との比較、及び当社の中長期経営状況の見通しを勘案し、株主総会において承認された総額の範囲内において取締役会にて決定する。
c 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する方針
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長政木喜仁がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬とします。権限を委任した理由は、会社全体の業績を俯瞰し、各取締役の業績を評価するのは代表取締役社長が最も適していると判断したからであります。
報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、報酬支給額については、会社業績の実態及び将来の業績見通しを踏まえ、同業他社や同規模他社の動向を参考にしつつ社外の有識者の意見を求めたうえで、管理部にて各人別の報酬を立案し、管理部門担当役員が社長と十分協議を行います。
d 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、管理部にて立案し、管理部門担当役員が社長と十分協議を行った旨の報告を受けており、取締役会はその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の総額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
株主総会の決議による役員報酬の総額は次のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 報酬限度額 150,000千円以内
2021年6月24日 定時株主総会決議
当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
監査等委員 報酬限度額 20,000千円以内
2021年6月24日 定時株主総会決議
当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
b 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
2021年2月5日開催の取締役会において、「取締役の個人別報酬等の決定方針」を決議いたしました。内容は下記の通りです。
ⅰ 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は月例の確定額報酬等とし、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給しない。
ⅱ 個人別の確定額報酬等については、国内外の類似業種または同等規模の他企業との比較、及び当社の中長期経営状況の見通しを勘案し、株主総会において承認された総額の範囲内において取締役会にて決定する。
c 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する方針
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長政木喜仁がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬とします。権限を委任した理由は、会社全体の業績を俯瞰し、各取締役の業績を評価するのは代表取締役社長が最も適していると判断したからであります。
報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、報酬支給額については、会社業績の実態及び将来の業績見通しを踏まえ、同業他社や同規模他社の動向を参考にしつつ社外の有識者の意見を求めたうえで、管理部にて各人別の報酬を立案し、管理部門担当役員が社長と十分協議を行います。
d 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、管理部にて立案し、管理部門担当役員が社長と十分協議を行った旨の報告を受けており、取締役会はその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 41,700 | 41,700 | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,600 | 3,600 | ― | 1 |
| 社外役員 | 5,400 | 5,400 | ― | 3 |