有価証券報告書-第70期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名を含む)で構成しております。常勤監査等委員には長年にわたり当社経営幹部として当社および子会社の経営に携わった当社事業に精通した人材が就任し、社外監査等委員には財務および会計もしくは法律に相当程度の知見を有する人材が就任しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年8回開催しており、各監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
(注)後藤博介氏および田島和憲氏は、2020年11月19日開催の第70回定時株主総会をもって退任しております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針および監査計画、内部統制システムの構築・運用、会計監査人の監査の方法および結果の相当性、取締役(監査等委員である取締役を除く)の人事および報酬等に関する意見形成等です。監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針に従い、取締役会への出席、業務執行状況の監査等を通じ、取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行の監査及び監督を行っております。監査の実施状況とその結果については定期的に代表取締役および取締役会に報告しており、必要があると認めたときは助言または勧告その他の状況に応じた適切な措置を講じます。また、常勤監査等委員の活動として、年間監査計画に基づく当社およびグループ会社に対する実地監査、代表取締役との意見交換、関係各部からの情報収集や意見交換、重要な決裁書類の閲覧等を実施しております。
② 内部監査の状況
業務活動の規律順守および適正性については、内部監査室を設け、3名の専任担当者を配置しております。内部監査室においては、主に業務監査に重点を置き、目標の進捗状況、社内ルールおよび規則に基づいた業務の運営、リスクマネジメントへの対応状況等をチェックし、最終的に代表取締役社長に報告しております。その結果、代表取締役社長は、この報告をもとに改善を指示し業務の効率化、公正化を図っております。なお、監査対象、内容によっては、内部監査室長の号令のもと、社内からその状況に応じた適任者を必要人員抜擢し、特別に監査チームを構成し、監査に当たることとしております。
内部監査室、監査等委員会、内部統制委員会および会計監査人は、相互に情報、意見の交換を行うほか、取締役(監査等委員である取締役を除く)やその他の従業員、子会社の取締役や監査役等とも意思疎通を図り、取締役会やその他社内の重要な会議への出席および重要な決裁書類の閲覧などを通して、情報の収集および監査環境の整備に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称:有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間:23年間
ハ.業務を執行した公認会計士: 指定有限責任社員 業務執行社員 矢野 直、近藤巨樹
ニ.監査業務に係る補助者の構成:当社の会計監査業務に係る補助者は,公認会計士 8名、その他 11名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性および信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ、監査人の独立性、品質管理状況、職務執行体制の適切性、会計監査の実施状況等について評価を行っております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用準備に関する助言・指導業務であります。
ロ.監査公認会計士等と同一ネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(イ.を除く)
(注)連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsu Limitedに対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、税務コンサルティング業務です。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査日数等を勘案したうえで、監査報酬を決定しております。
ホ.監査等委員が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名を含む)で構成しております。常勤監査等委員には長年にわたり当社経営幹部として当社および子会社の経営に携わった当社事業に精通した人材が就任し、社外監査等委員には財務および会計もしくは法律に相当程度の知見を有する人材が就任しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年8回開催しており、各監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
地位 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
取締役 (監査等委員・常勤) | 後藤 博介 | 8回 | 8回 |
社外取締役 (監査等委員・非常勤) | 内藤 正明 | 8回 | 8回 |
社外取締役 (監査等委員・非常勤) | 田島 和憲 | 8回 | 8回 |
(注)後藤博介氏および田島和憲氏は、2020年11月19日開催の第70回定時株主総会をもって退任しております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針および監査計画、内部統制システムの構築・運用、会計監査人の監査の方法および結果の相当性、取締役(監査等委員である取締役を除く)の人事および報酬等に関する意見形成等です。監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針に従い、取締役会への出席、業務執行状況の監査等を通じ、取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行の監査及び監督を行っております。監査の実施状況とその結果については定期的に代表取締役および取締役会に報告しており、必要があると認めたときは助言または勧告その他の状況に応じた適切な措置を講じます。また、常勤監査等委員の活動として、年間監査計画に基づく当社およびグループ会社に対する実地監査、代表取締役との意見交換、関係各部からの情報収集や意見交換、重要な決裁書類の閲覧等を実施しております。
② 内部監査の状況
業務活動の規律順守および適正性については、内部監査室を設け、3名の専任担当者を配置しております。内部監査室においては、主に業務監査に重点を置き、目標の進捗状況、社内ルールおよび規則に基づいた業務の運営、リスクマネジメントへの対応状況等をチェックし、最終的に代表取締役社長に報告しております。その結果、代表取締役社長は、この報告をもとに改善を指示し業務の効率化、公正化を図っております。なお、監査対象、内容によっては、内部監査室長の号令のもと、社内からその状況に応じた適任者を必要人員抜擢し、特別に監査チームを構成し、監査に当たることとしております。
内部監査室、監査等委員会、内部統制委員会および会計監査人は、相互に情報、意見の交換を行うほか、取締役(監査等委員である取締役を除く)やその他の従業員、子会社の取締役や監査役等とも意思疎通を図り、取締役会やその他社内の重要な会議への出席および重要な決裁書類の閲覧などを通して、情報の収集および監査環境の整備に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称:有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間:23年間
ハ.業務を執行した公認会計士: 指定有限責任社員 業務執行社員 矢野 直、近藤巨樹
ニ.監査業務に係る補助者の構成:当社の会計監査業務に係る補助者は,公認会計士 8名、その他 11名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性および信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ、監査人の独立性、品質管理状況、職務執行体制の適切性、会計監査の実施状況等について評価を行っております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 49,500 | ― | 48,000 | 13,000 |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 49,500 | ― | 48,000 | 13,000 |
(注)非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用準備に関する助言・指導業務であります。
ロ.監査公認会計士等と同一ネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(イ.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | ― | ― | ― | ― |
連結子会社 | 6,299 | 1,499 | 13,735 | 3,130 |
計 | 6,299 | 1,499 | 13,735 | 3,130 |
(注)連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsu Limitedに対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、税務コンサルティング業務です。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査日数等を勘案したうえで、監査報酬を決定しております。
ホ.監査等委員が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。