有価証券報告書-第31期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定につきましては、代表取締役と各取締役の間で、会社の業績、その貢献度合を勘案し原案を決め、取締役会において決定しております。
また、取締役(監査等委員)の報酬は、固定報酬である基本報酬のみで構成されております。基本報酬は、株主総会決議により決定された限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬等については、定款に基づき限度額を株主総会において、以下のとおり決議いただいております。
1.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、令和2年5月28日開催の第31期定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社外取締役分年額15百万円以内)と決議いただいております。
2.当社の監査等委員である取締役の報酬額は、令和2年5月28日開催の第31期定時株主総会において、年額20百万円以内と決議いただいております。
3.令和2年5月28日開催の第31期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役による長期安定的な株式保有の促進と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議いただいております。譲渡制限付株式報酬として、総額を50百万円以内、普通株式の総数を年間60,000株以内としております。
4.平成29年5月25日開催の第28期定時株主総会の決議に基づく、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給予定額が、固定負債のその他に含まれております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は令和2年5月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 連結報酬額等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定につきましては、代表取締役と各取締役の間で、会社の業績、その貢献度合を勘案し原案を決め、取締役会において決定しております。
また、取締役(監査等委員)の報酬は、固定報酬である基本報酬のみで構成されております。基本報酬は、株主総会決議により決定された限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬等については、定款に基づき限度額を株主総会において、以下のとおり決議いただいております。
1.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、令和2年5月28日開催の第31期定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社外取締役分年額15百万円以内)と決議いただいております。
2.当社の監査等委員である取締役の報酬額は、令和2年5月28日開催の第31期定時株主総会において、年額20百万円以内と決議いただいております。
3.令和2年5月28日開催の第31期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役による長期安定的な株式保有の促進と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議いただいております。譲渡制限付株式報酬として、総額を50百万円以内、普通株式の総数を年間60,000株以内としております。
4.平成29年5月25日開催の第28期定時株主総会の決議に基づく、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給予定額が、固定負債のその他に含まれております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 70,312 | 53,115 | 13,462 | 3,735 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5,530 | 5,530 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 (社外取締役・社外監査役) | 8,520 | 8,520 | - | - | - | 5 |
(注)当社は令和2年5月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 連結報酬額等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。