有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
有報資料
当連結会計年度において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。
①契約上の地位の譲渡等に関する合意書
当社は、平成28年5月31日開催の取締役会において、株式会社ブロス・ジャパンより、コンテンツ事業の一取引の契約上の地位を譲り受ける契約を締結することを決議し、同日契約を締結しました。
1. 契約の目的
当社のコンテンツ事業はパチンコ・パチスロ遊技機における、タレント・アーティスト・アニメ等を使ったキャラクタービジネスの一環として様々な商品の企画・製造・販売及び版権管理や契約仲介業務及びアミューズメント複合施設等の活用に関するコンサルティング業務等ですが、商品企画・製造・販売及び版権管理や契約仲介業務は案件がなく行えていない状況にあります。株式会社ブロス・ジャパンの所有する契約上の地位は、ライセンサーである大手音楽事務所等から許諾されたものであり、株式会社ブロス・ジャパンはライセンシーである遊技機メーカーの行う事業に対する理解も深く遊技機から派生する商品企画・開発・商品プロモーション等も行っており、契約上の地位を譲り受けることにより、売上・利益の増大に繋がると判断し、契約について合意することといたしました。
2. 契約の相手先の名称
株式会社ブロス・ジャパン
3. 契約の締結の時期
平成28年5月31日
4. 契約の内容
IP(タレント・アーティスト・アニメなどを使用したキャラクターの名称等、音楽・映像等をいい、以下「IP」という。)の権利を有する大手音楽関連事業者から使用許諾され、パチンコ・パチスロ遊技機製造メーカーの商品化に使用されるIP の使用権に関する交渉・対価の請求・受領・支払等の代理業務及びこれに付随するプロモーション活動等を行うことが出来る契約上の地位となります。
5. 契約上の地位の譲渡対価
500,000千円
②転用及び販売における独占許諾契約
当社は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」という。)第2条第1項第4号に規定される営業(以下、「4号営業」という。)用のパチンコ遊技機・パチスロ遊技機を風営法同条同項第5号に規定される営業(以下、「5号営業」という。)用に転用し販売することを目的に、パチンコ遊技機・パチスロ遊技機のメーカーである株式会社SANKYO、株式会社ビスティ及びフィールズ株式会社と転用及び販売における独占許諾契約を締結しております。
ア. 契約の名称
5号営業用転用製品に関する契約書
イ. 契約の本旨
株式会社SANKYO(甲1)、株式会社ビスティ(甲2)及びフィールズ株式会社(甲3)は、当社
(乙)に対し、乙が甲1及び甲3から購入した4号営業用パチンコ機・パチスロ機について、乙が5号営業用に
改造し、販売することを独占的に許諾する。
ウ. 証紙
乙は、改造後販売するパチンコ機・パチスロ機に甲1及び甲2が発行する証紙を貼付しなければならない。
エ. 契約期間
契約の有効期間は平成28年9月20日から平成29年9月19日までとする。
③最低保証販売に関する覚書
当社は、平成28年12月12日に最低保証販売に関する覚書を締結いたしました。
1.契約の目的
当社は、平成28年5月31日付でコンテンツ事業の一取引の契約上の地位(以下、「契約上の地位」といいます。)を譲受けており、この契約上の地位の譲受けに伴い、当社は、取引先との間で、当該コンテンツを使用した遊戯機の販売に関する協議を進めてまいりました。
平成29年3月期第2四半期までに販売台数は当初計画に対して若干の未達となっており、上積みに向け協議を進めた結果、現製品の派生バージョンを製作し、販売においては平成31年7月までに最低保証販売台数の販売を進めること及び当該合意に関する最低保証許諾料の支払いを受けること等につき取引先との間で合意いたしました。
2.契約の締結の時期
平成28年12月12日
3.契約の内容
現製品の派生バージョンを製作し、販売においては平成31年7月までに最低保証販売台数の販売を進めること及び当該合意に関する最低保証許諾料の支払いを受けること等となります。
4.最低保証許諾料
1,600,000千円(税抜)
①契約上の地位の譲渡等に関する合意書
当社は、平成28年5月31日開催の取締役会において、株式会社ブロス・ジャパンより、コンテンツ事業の一取引の契約上の地位を譲り受ける契約を締結することを決議し、同日契約を締結しました。
1. 契約の目的
当社のコンテンツ事業はパチンコ・パチスロ遊技機における、タレント・アーティスト・アニメ等を使ったキャラクタービジネスの一環として様々な商品の企画・製造・販売及び版権管理や契約仲介業務及びアミューズメント複合施設等の活用に関するコンサルティング業務等ですが、商品企画・製造・販売及び版権管理や契約仲介業務は案件がなく行えていない状況にあります。株式会社ブロス・ジャパンの所有する契約上の地位は、ライセンサーである大手音楽事務所等から許諾されたものであり、株式会社ブロス・ジャパンはライセンシーである遊技機メーカーの行う事業に対する理解も深く遊技機から派生する商品企画・開発・商品プロモーション等も行っており、契約上の地位を譲り受けることにより、売上・利益の増大に繋がると判断し、契約について合意することといたしました。
2. 契約の相手先の名称
株式会社ブロス・ジャパン
3. 契約の締結の時期
平成28年5月31日
4. 契約の内容
IP(タレント・アーティスト・アニメなどを使用したキャラクターの名称等、音楽・映像等をいい、以下「IP」という。)の権利を有する大手音楽関連事業者から使用許諾され、パチンコ・パチスロ遊技機製造メーカーの商品化に使用されるIP の使用権に関する交渉・対価の請求・受領・支払等の代理業務及びこれに付随するプロモーション活動等を行うことが出来る契約上の地位となります。
5. 契約上の地位の譲渡対価
500,000千円
②転用及び販売における独占許諾契約
当社は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」という。)第2条第1項第4号に規定される営業(以下、「4号営業」という。)用のパチンコ遊技機・パチスロ遊技機を風営法同条同項第5号に規定される営業(以下、「5号営業」という。)用に転用し販売することを目的に、パチンコ遊技機・パチスロ遊技機のメーカーである株式会社SANKYO、株式会社ビスティ及びフィールズ株式会社と転用及び販売における独占許諾契約を締結しております。
ア. 契約の名称
5号営業用転用製品に関する契約書
イ. 契約の本旨
株式会社SANKYO(甲1)、株式会社ビスティ(甲2)及びフィールズ株式会社(甲3)は、当社
(乙)に対し、乙が甲1及び甲3から購入した4号営業用パチンコ機・パチスロ機について、乙が5号営業用に
改造し、販売することを独占的に許諾する。
ウ. 証紙
乙は、改造後販売するパチンコ機・パチスロ機に甲1及び甲2が発行する証紙を貼付しなければならない。
エ. 契約期間
契約の有効期間は平成28年9月20日から平成29年9月19日までとする。
③最低保証販売に関する覚書
当社は、平成28年12月12日に最低保証販売に関する覚書を締結いたしました。
1.契約の目的
当社は、平成28年5月31日付でコンテンツ事業の一取引の契約上の地位(以下、「契約上の地位」といいます。)を譲受けており、この契約上の地位の譲受けに伴い、当社は、取引先との間で、当該コンテンツを使用した遊戯機の販売に関する協議を進めてまいりました。
平成29年3月期第2四半期までに販売台数は当初計画に対して若干の未達となっており、上積みに向け協議を進めた結果、現製品の派生バージョンを製作し、販売においては平成31年7月までに最低保証販売台数の販売を進めること及び当該合意に関する最低保証許諾料の支払いを受けること等につき取引先との間で合意いたしました。
2.契約の締結の時期
平成28年12月12日
3.契約の内容
現製品の派生バージョンを製作し、販売においては平成31年7月までに最低保証販売台数の販売を進めること及び当該合意に関する最低保証許諾料の支払いを受けること等となります。
4.最低保証許諾料
1,600,000千円(税抜)