有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 13:46
【資料】
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【項目】
132項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
監査等委員会は取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。監査等委員である取締役は、監査等委員会を定期的に開催し、監査状況の把握及び監査等委員相互の意見交換等を行うほか、必要があるときは随時監査等委員会を開催することができます。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
早川 益男13回13回
福田 大輔13回13回
川本 典行13回12回

なお、取締役監査等委員川本典行氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
新型コロナウイルス感染症の監査活動に対する影響につきましては、実地監査の延期がありますが、代替的な手続きとして書面や電話での監査を行っております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、代表取締役及び取締役へのヒアリング、取締役会その他重要会議への出席、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
常勤監査等委員の主な活動状況については、取締役との意思疎通、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査課による監査結果の報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行い、その内容は他の監査等委員にも適時に共有いたしました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査組織は、社長直轄の内部監査課において、担当人員2名で実施しております。
内部監査は、本社及び営業所を対象に継続して実施しており、対象部署に対し年1回の実施を原則としている定期監査と不定期に実施する特命監査があります。
会社の諸制度の運営状況と財政状態の実態を把握、検討するとともに、経理及び一般業務運営上の正確性の維持と合理化並びに能率増進を図り、併せて事故、過誤の防止に資することを目的とし、内部監査規程に基づき実施されております。
なお、各機関との連携状況につきましては、監査等委員である取締役を通じ監査等委員会において情報を共有することで、監査の効率化を図るとともに、経営監視機能を担保しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東陽監査法人
b. 継続監査期間
14年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 浅山 英夫
指定社員 西村 仁志
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、公認会計士試験合格者等1名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額に加え、当社の経営方針の一つである広域ネットワーク網に対応できる規模等について、面談、質問等を通じて選定しております。
また、監査等委員会は、会社都合の場合の他以下の事由が生じた場合に、取締役会に対し、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に付議するよう請求いたします。
イ.会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断された場合
ロ.監督官庁から監査業務停止処分を受ける等当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合等
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると評価し、東陽監査法人の再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社18,000-20,000-
連結子会社----
18,000-20,000-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検討を行ったうえで、会社法第399条第1項の同意を行っております。