有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査等委員である取締役は監査等委員会が定めた監査の方針に従い、「業務監査」「会計監査」「決算監査」の職務分担を決め、執行役員および各事業部、部門の業務の試査を行うとともに、取締役会や業務執行委員会等の重要な会議に出席し積極的な発言により、取締役の業務遂行の監査を実施します。監査等委員会は、監査等委員間での情報交換を緊密にし、経営監査機能の充実を図っております。また、会計監査人から監査および四半期レビュー計画説明書を受領するとともに監査結果の講評時には情報交換・意見交換を行っております。
監査等委員会は、主要な内部統制部門である管理本部等と緊密な連携をとり法令等の遵守を含む業務の適正性の確保に努めております。
なお、監査等委員である取締役(社外取締役)佐藤 誠氏および監査等委員である取締役(社外取締役)小泉 大輔氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に対する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査等委員会を17回開催しており、個々の監査等委員会の出席状況は次のとおりであります。
なお、監査等委員3名は、業務執行委員会(経営会議)に出席して経営の意思決定やそのプロセスの適法性や妥当性を検証し、常勤監査等委員においては、重要な会議に出席し、取締役、執行役員、使用人等の報告により会社の状況を把握し、内部監査室と連携して経営活動が適正かつ健全に行われているかを監査し、必要に応じて意見を述べ、会社の状況及び監査の内容を監査等委員会へ報告しております。
② 内部監査の状況
社長直轄の内部監査室(2名)が内部監査を担当しております。当社の内部監査は、社内諸規程、マニュアル等の遵守状況および事務処理の正確性を監査することにより、内部統制の確立を目標としております。監査対象業務別に諸規程、マニュアル等の「業務処理の監査チェックリスト」を整備作成し監査の効率化を図っております。また、通常の内部監査とあわせ、内部統制の整備・運用状況の監査も担当しております。
内部監査室は内部監査計画立案時において監査等委員である取締役との間で意見交換を行うとともに、内部監査結果につきましても、報告しております。また、会計監査人との間で情報の共有と意見交換を行うほか、会計監査後に行われる監査結果の講評の場に出席し、以後の内部監査活動の参考にしております。
内部監査室は、主要な内部統制部門である管理本部等と緊密な連携をとり法令等の遵守を含む業務の適正性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
28年間
c.業務を執行した公認会計士
竹野 俊成
松浦 俊行
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士3名、その他21名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会にて定めた「会計監査人選定評価チェックリスト」に基づき、下記の事項について監査法人から書面を入手し、面談、質問等を通じて選定する方針であります。
・監査実績等および行政処分等の有無はどうか
・品質管理体制はどのようなものか
・会社法上の欠格事項に該当しないか
・独立性に問題ないか
・監査計画は事業内容に対応するリスクを勘案した内容か
・監査チームの編成は事業内容を勘案した内容か
・監査報酬見積額は適切か
以上により当社の属する業界や当社の事業内容に精通し、実績が豊富な監査法人の選定が可能であります。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会にて定めた「会計監査人選定評価チェックリスト」に基づき、監査の実績、監査の品質、監査体制および監査の独立性、継続性、効率性などの観点から評価を行い、会計監査人として適格と判断し、EY新日本有限責任監査法人を再任いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、前期における会計監査人の職務執行状況、当期の会計監査人の監査計画の内容および報酬額の見積りの算出根拠について確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額は相当であると判断し、会社法第399条第1項および第3項に規定される同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査等委員である取締役は監査等委員会が定めた監査の方針に従い、「業務監査」「会計監査」「決算監査」の職務分担を決め、執行役員および各事業部、部門の業務の試査を行うとともに、取締役会や業務執行委員会等の重要な会議に出席し積極的な発言により、取締役の業務遂行の監査を実施します。監査等委員会は、監査等委員間での情報交換を緊密にし、経営監査機能の充実を図っております。また、会計監査人から監査および四半期レビュー計画説明書を受領するとともに監査結果の講評時には情報交換・意見交換を行っております。
監査等委員会は、主要な内部統制部門である管理本部等と緊密な連携をとり法令等の遵守を含む業務の適正性の確保に努めております。
なお、監査等委員である取締役(社外取締役)佐藤 誠氏および監査等委員である取締役(社外取締役)小泉 大輔氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に対する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査等委員会を17回開催しており、個々の監査等委員会の出席状況は次のとおりであります。
| 氏 名 | 開 催 回 数 | 出 席 回 数 |
| 原 晃 一 | 17回 | 17回 |
| 佐 藤 誠 | 17回 | 15回 |
| 小 泉 大 輔 | 17回 | 17回 |
なお、監査等委員3名は、業務執行委員会(経営会議)に出席して経営の意思決定やそのプロセスの適法性や妥当性を検証し、常勤監査等委員においては、重要な会議に出席し、取締役、執行役員、使用人等の報告により会社の状況を把握し、内部監査室と連携して経営活動が適正かつ健全に行われているかを監査し、必要に応じて意見を述べ、会社の状況及び監査の内容を監査等委員会へ報告しております。
② 内部監査の状況
社長直轄の内部監査室(2名)が内部監査を担当しております。当社の内部監査は、社内諸規程、マニュアル等の遵守状況および事務処理の正確性を監査することにより、内部統制の確立を目標としております。監査対象業務別に諸規程、マニュアル等の「業務処理の監査チェックリスト」を整備作成し監査の効率化を図っております。また、通常の内部監査とあわせ、内部統制の整備・運用状況の監査も担当しております。
内部監査室は内部監査計画立案時において監査等委員である取締役との間で意見交換を行うとともに、内部監査結果につきましても、報告しております。また、会計監査人との間で情報の共有と意見交換を行うほか、会計監査後に行われる監査結果の講評の場に出席し、以後の内部監査活動の参考にしております。
内部監査室は、主要な内部統制部門である管理本部等と緊密な連携をとり法令等の遵守を含む業務の適正性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
28年間
c.業務を執行した公認会計士
竹野 俊成
松浦 俊行
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士3名、その他21名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会にて定めた「会計監査人選定評価チェックリスト」に基づき、下記の事項について監査法人から書面を入手し、面談、質問等を通じて選定する方針であります。
・監査実績等および行政処分等の有無はどうか
・品質管理体制はどのようなものか
・会社法上の欠格事項に該当しないか
・独立性に問題ないか
・監査計画は事業内容に対応するリスクを勘案した内容か
・監査チームの編成は事業内容を勘案した内容か
・監査報酬見積額は適切か
以上により当社の属する業界や当社の事業内容に精通し、実績が豊富な監査法人の選定が可能であります。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会にて定めた「会計監査人選定評価チェックリスト」に基づき、監査の実績、監査の品質、監査体制および監査の独立性、継続性、効率性などの観点から評価を行い、会計監査人として適格と判断し、EY新日本有限責任監査法人を再任いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(円) | 非監査業務に 基づく報酬(円) | 監査証明業務に 基づく報酬(円) | 非監査業務に 基づく報酬(円) | |
| 提出会社 | 29,500,000 | - | 31,000,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 29,500,000 | - | 31,000,000 | - |
b.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、前期における会計監査人の職務執行状況、当期の会計監査人の監査計画の内容および報酬額の見積りの算出根拠について確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額は相当であると判断し、会社法第399条第1項および第3項に規定される同意を行っております。