有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
《第7回発行分》 2010年6月18日定時株主総会決議
(注) 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
《第7回発行分》 2010年6月18日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 800 | 740 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 80,000 | 74,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 316 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2012年7月16日 至 2017年7月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 2012年7月16日~2013 年7月15日権利行使分 発行価格 379 資本組入額 190 | 同左 |
| 2013年7月16日~2014 年7月15日権利行使分 発行価格 381 資本組入額 191 | ||
| 2014年7月16日~2015 年7月15日権利行使分 発行価格 404 資本組入額 202 | ||
| 2015年7月16日~2016 年7月15日権利行使分 発行価格 419 資本組入額 210 | ||
| 2016年7月16日~2017 年7月15日権利行使分 発行価格 425 資本組入額 213 |
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役、執行役員または従業員であることを要す。ただし、従業員の定年退職の場合、その他取締役会が認める正当な理由がある場合は、この限りでない。 | 同左 |
| ・新株予約権者は、権利行使期間の初日から1年を経過する日までの期間(以降、その翌日から1年経過する日までの各期間)において、割当を受けた新株予約権の5分の1を超えないように、新株予約権を行使することとする。 | 同左 | |
| ・新株予約権者が死亡した場合、その相続人は一定の要件のもとに新株予約権を行使することができる。 | 同左 | |
| ・新株予約権について、質権等の担保権の設定その他の処分は認めない。 | 同左 | |
| ・その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによる。 | 同左 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
| 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||