有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
建物は定額法、建物以外については定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
工具、器具及び備品 3~8年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算方法
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
営業債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を考慮し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
イ.消費税等の会計処理
控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
ロ.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱を定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)を適用する予定であります。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
建物は定額法、建物以外については定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
工具、器具及び備品 3~8年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算方法
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
営業債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を考慮し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
イ.消費税等の会計処理
控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
ロ.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱を定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)を適用する予定であります。