有価証券報告書-第38期(2022/03/01-2023/02/28)

【提出】
2023/05/31 9:05
【資料】
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【項目】
137項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明性の向上及び効率性を確保し、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を整えることが経営の最重要課題と認識しております。そして企業価値を増大させることが、コーポレート・ガバナンスの基本と考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日(2023年5月31日)現在、取締役8名、うち監査等委員3名、社外取締役3名という経営体制となっております。
取締役会は、代表取締役社長 野口実が議長を務め、定例で四半期に一度以上、また必要に応じて臨時で開催し、会社法規定事項及び経営の重要事項について審議及び決定を行っております。監査等委員は3名全員が社外取締役であり、独立した立場で取締役の職務執行を監督しております。
また、迅速且つ的確な経営及び執行判断を補完するため、代表取締役社長 野口実を筆頭に、業務を執行する担当取締役と役職者とで構成された経営会議を毎週開催し、営業や財務を含めた所管業務の現況を報告し、業務執行における重要課題を審議しております。なお、少人数の取締役が活発に議論できる体制であり、必要に応じて複数の社外取締役が参加する体制のため、独立した諮問委員会等は設置しておりません。
子会社については、子会社の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき、関係資料等の提出や報告を求めるとともに、担当取締役がヒアリングを実施し、必要に応じてアドバイスを行っております。また、年に複数回、当社から担当者を派遣し、内部監査等を実施し法令の順守状況の確認を行っております。重要な子会社については、年に一度内部統制に関する報告書の提出を義務付けております。

ロ.当該体制を採用する理由
当社が監査等委員会設置会社である理由として、取締役会における議決権を有する監査等委員が経営の意思決定に関わることにより、取締役会の監督機能の強化を図るためであります。また、定款の定めにより、取締役会の決議において重要な業務執行(会社法第399条の13第5項に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を業務を執行する取締役に委任することが可能となり、迅速且つ的確な経営及び執行判断ができるようになったことや、2015年5月1日施行の改正会社法により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更となり、社内社外問わず業務を執行しない取締役との間で責任限定契約を締結することが可能となったことから、取締役がその期待される役割を十分に発揮できる体制であると考え採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の効率的運用と内部統制が機能する体制を維持すべく、会社の組織、業務分掌・職務権限等を定めた各種規程の整備と運用、並びに的確な内部監査の実施に取り組んでおります。
経営の透明性とコンプライアンス経営の強化に向け、社内通報窓口を設け、法令上疑義のある行為等について直接情報提供を行うことができる体制としております。法令や税務について判断を要する案件が発生した場合は、顧問弁護士、顧問税理士に依頼又は相談し、適宜指導・助言を受けております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
a.重大な災害、事故及び違反行為等が発生した場合に、迅速且つ適切な対応をとることができるように、社内ネットワークを確立し活用しております。また店舗を管理する62名のスーパーバイザーを配置し、情報伝達網を強化しております。店舗が集中する特定エリアについては、個別店長からの報告等をとりまとめ、スーパーバイザーとの連携を図る役割を担う店長リーダーを設置しております。さらに、国内を4つのブロックに分け、広域に対応できる統括スーパーバイザーを設置し、様々な事柄に対応しております。
b.重要な情報管理システムについては、クラウド上でデータ管理することで、重大な災害等が発生した場合にリスク回避できる体制としております。本社機能が低下する事態発生時には、スペースに余裕のある路面店や倉庫事務所などをサテライトオフィスとして一時利用したり、一部在宅勤務を行うことで、本社業務の全部の機能不全を回避し、会社の事業活動の遅延並びに被災時の損害や損失を最小限に抑える体制づくりを試みております。
c.コンプライアンスの強化を目的に、社外の法律事務所、税理士事務所と顧問契約を締結し、適宜、指導・アドバイスを受ける体制を整えております。
d.個人情報の管理については、個人情報を重要な資産と認識し、法令・諸規程を遵守するとともに、個人情報にアクセスできる情報システムのセキュリティ強化等に努め、社内研修・モラル教育の実施及び管理意識の醸成と浸透に努めております。
e.出退店にあたっては、経営陣、店舗開発部、店舗運営部の3者が審議する出店会議を開き、合理的な意思決定が行える体制を整えております。
f.会社における不祥事等のリスク発生を未然に防止するための内部統制システムとして、社長直轄の内部監査チームを編成しております。主に店舗運営に関し、店舗業務の適正性等について内部監査を実施しており、業務の改善に向け社内ルールを整備するとともに、店舗に対し具体的な助言・勧告を行っております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
a.当社は、子会社の経営内容を的確に把握するため、「関係会社管理規程」に基づき関係資料等の提出を求めております。四半期毎に子会社から経営成績・財務状態その他の重要な情報について報告を受けております。
b.当社は、当社の取締役会又は経営会議において、子会社の重要なリスクについて協議し、分析・評価しております。子会社に重要なリスクが発生した場合は、担当役員を派遣し対応にあたらせ、必要に応じてリスク管理委員会を設置するものとしております。
c.当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ効率的な事業運営を行うため、子会社からの月次決算の報告時に、子会社の取締役又は担当者に対し経営環境等の変化や事業運営の状況について当社担当役員がヒアリングを実施し、必要に応じてアドバイスを行い、対応策を検討しております。
d.当社は、子会社の法令等の遵守に関する意識向上と問題発生の未然防止を目的とし、重要な子会社については、一年に一度、内部統制に関する報告書の提出を義務付けております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び会計監査人との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める限度額であります。
ホ.補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
ヘ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び国内子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。被保険者が会社の役員として業務上行った行為(不作為を含む。)に起因して被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を当該保険契約によって填補することとしております。ただし、法令に違反することを認識しながら行った行為に起因して生じた損害は填補されない等の一定の免責事由があります。また、保険料は特約部分も含め、会社が全額負担しております。
ト.取締役の定数
当社の取締役は15名以内とし、このうち監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
チ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
リ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
ヌ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ル.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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