有価証券報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/19 17:09
【資料】
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【項目】
140項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.組織・人員
・当社の監査役会は、監査役4名で構成され、常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役3名(内1名、社外監査役)の体制となっております。
・常勤監査役の姫野 彰氏は、伊藤忠商事㈱において長きに渡り監査部門に従事し、豊富な監査経験と見識を有しております。また、非常勤監査役(社外監査役)の増岡 研介氏は弁護士としての専門的な知見及び経験を有し、非常勤監査役の太田 有哉氏は伊藤忠商事㈱での事業リスク管理に携わった幅広い経験を有し、萩原 武氏は伊藤忠商事㈱での経営管理に関する相当程度の知識を有しております。このような体制のもと、適切な監査を遂行しております。
・尚、2020年度(第103期)においては、2020年6月18日開催の株主総会にて、非常勤監査役3名が新たに選任され、監査役会の構成は常勤監査役(社外監査役)の姫野 彰氏、非常勤監査役(独立社外監査役で弁護士の増岡 研介氏、独立社外監査役で公認会計士の山岡 信一郎氏、また伊藤忠商事㈱にて事業管理の見識を有する長島 秀昭氏)3名の体制となります。
b.監査役会の出席状況
・原則毎月1回開催し、監査に関する重要な事項について意見交換、協議、決議を行っております。当該事業年度において、監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下の通りであります。
役職名氏名出席状況(出席率)
常勤監査役(社外監査役)姫野 彰15回/15回(100%)
非常勤監査役(社外監査役)増岡 研介14回/15回(93%)
非常勤監査役萩原 武15回/15回(100%)
非常勤監査役太田 有哉15回/15回(100%)

・監査役会における主な検討事項は、監査計画で定めた重点監査項目(内部統制システムの整備・運用状況、コーポレートガバナンス・コードに関しての対応状況、働き方改革への対応状況等)や、会計監査人に監査に関する評価等となります。
c.監査役の主な活動
・当社における監査役監査は監査役会で定めた監査の方針及び監査計画に基づき、常勤監査役、非常勤監査役の分担に従い、監査手続きを実施しております。
・全監査役が取締役会、常勤監査役がその他重要会議である経営会議、本部長連絡会、投資委員会、コンプライアンス委員会、伊藤忠食品グループコンプライアンス連絡会等に出席し、適宜指摘・意見を発信すると共に、内部統制システムの監視と検証を行っております。
・常勤監査役(社外監査役)は、監査部との間で月1回程度、情報・意見を交換する場を設け、内部監査並びに内部統制評価の結果や実施の状況について情報を共有しております。また、年1回程度、監査部並びに会計監査人との間で、情報共有と相互のコミュニケーションの一層の深化を図るため「三様監査情報交換会」を開催しております。
・加えて、常勤監査役は社外取締役との間で月1回程度、重要な意思決定等に関して意見交換を実施しております。また、監査役会と社外取締役間で最低年1回の意見交換の場を設け、コーポレートガバナンスの充実・強化に向けて情報共有を行っております。
・グループ会社に対しては、常勤監査役が定期的に訪問し、経営陣との面談を通じ、経営状況を確認するとともにグループ会社監査役と適宜情報共有を行い、グループ内部統制の徹底を図っております。
②内部監査の状況
・当社は、業務手続き等の妥当性・有効性、法令等への順守状況等に関する監査に加え、内部統制の整備支援・運用評価をする組織として、社長直轄の監査部(2020年6月19日現在7名)を設置しております。
・監査部では「内部監査規程」に基づき定期的に組織別、テーマ別の内部監査を実施し、当該結果について社長及び監査役へ報告を行うとともに、内部監査により判明した課題への改善状況についてはフォローアップ監査を実施することにより、実効性のある監査活動を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
38年間
第64期(1982年9月期)以前の調査が困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
(指定有限責任社員・業務執行社員)平田英之、川合直樹
d.会計監査に係る補助者の構成
公認会計士 9名、その他 18名
e.監査法人の選定方針と理由
・監査法人の選定にあたっては、金融庁の定めた「監査法人のガバナンス・コード」への対応状況や、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」を踏まえ、当社が置かれている事業環境に関する知識、専門的並びに独立性等を総合的に勘案した選定基準(監査手続き、監査時間等)に基づいて行っております。また、この基準に則り毎期、監査法人の評価を実施し、その評価結果は監査役会へ提出しております。
・監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号いずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会にて、解任の旨及び解任の理由を報告いたします。
・また、会計監査人の適切性、妥当性、独立性を阻害する事由の発生等により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、取締役会は、会社法第344条に基づいて監査役会が決定した会計監査人の不再任議案を、株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
・当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査役会にて策定した「会計監査人の評価基準」に基づき、評価を実施しております。
・評価基準の項目としては、監査の品質管理体制、監査チームの独立性、不正リスクへの対応、監査役とのコミュニケーション等を設け、総合的な評価を行うこととしております。
・なお、評価に際しては、前述の評価基準に加え、執行部隊の評価も勘案しながら監査役会にて、選解任・再任・不再任を含め最終的な評価を実施しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社49-493
連結子会社----
49-493

当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務を委託し、その対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額に対して内容の説明を受け、監査報酬が適正か吟味し両者協議の上、監査役会での同意のもと決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検討を行った結果、会計監査人と報酬等について適切であると判断し、会社法第399条1項の同意を行っております。