訂正有価証券報告書-第38期(2023/01/01-2023/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役会の組織及び人員
当社は、1名の常勤監査役を含む3名の監査役(うち、社外監査役2名)で監査役会を組織し、監査基準及び監査計画に従い、取締役の職務執行の監査を実施しております。
なお、監査役櫻井紀昌氏は税理士資格、藤田博司氏は公認会計士の資格を有しております。
b.監査役会の開催頻度及び個々の監査役の出席状況
監査役会は毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は合計18回開催し、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
(注)2023年3月就任のため開催回数は2023年3月以降となります。
監査役会における具体的な検討内容として、決算処理状況、内部統制システムの運用状況に重点を置いて監査活動を行っております。
c.監査方針及び監査計画の策定
監査役会は、内部統制システムの整備・運用状況等に留意のうえ、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針を策定し、監査対象、監査の方法及び実施時期を適切に選定し、適宜会計監査人、内部監査を実施している監査室等と協議又は意見交換を行ったうえ、監査計画及び職務分担を策定しております。
d.監査役会の主な検討事項
監査役会は、上記のほか、監査報告書の作成、監査役選任議案の株主総会への提出の同意、常勤監査役の選定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の審議、会計監査人の選解任又は不再任に関する検討及び報酬に対する同意等を行っております。
e.監査役の監査活動
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会に出席するとともに、代表取締役との意見交換会を定期的に実施し、経営方針の確認、対処すべき事項その他の監査上の重要課題について適宜意見を述べ、必要と判断される要請を行っております。また、会計監査人及び監査室とも定期的に連絡会を開催し、内部統制システムの整備・運用状況の監視、検証を行っております。
常勤監査役は、取締役会の重要会議へ出席し、適宜意見を述べるとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書の閲覧並びに当社及び当社グループ会社役職員からの職務執行状況の聴取等を通じて、取締役の職務執行を監査し、必要に応じて取締役に対し助言又は勧告を行っております。また、定期的に開催されるリスク管理委員会及びコンプライアンス委員会へ出席し、適宜意見を述べており、これら監査活動につき監査役会で報告を行うなど、他の監査役と緊密に情報の共有をはかると同時に意見交換を行い、当社及び当社グループ会社の監査の実効性の向上をはかっております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査の状況につきましては、社長直轄の独立した部署として内部監査室1名で構成されております。監査は、内部監査規則に基づき、業務監査、会計監査、効率性及び経済性、遵法性、内部統制の各監査に区分され、代表取締役社長の承認、取締役会への報告を経た年度監査計画書に基づき、当社各事業部及び子会社の各事業部について、原則年1回以上の実地監査を実施しております。
監査内容は、当社グループ各事業部の業務遂行及び内部統制の運用状況のチェック、不正や錯誤の予防及び業務改善の提案を行っております。また、内部監査室より監査役会及び会計監査人への監査結果の報告や相互の意見交換を適宜行うこと等により、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、三者の監査の充実及び効率化を図るとともに、内部統制に係る社内各事業部に対し、適宜、助言、指導等を行っております。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
監査法人アリア
2) 継続監査期間
3年間
3) 業務を執行した公認会計士
茂木 秀俊
山中 康之
4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、公認会計士試験合格者等4名、その他5名です。
5) 監査法人の選定方針と理由
当社は、以下の選定基準等に基づき検討し、監査役会の承認決議により会計監査人になるべき監査法人を選定しております。
(ⅰ)選定基準
a.株主の負託に応え、監査法人としての職務を適切に遂行できること。
b.当社の事業内容を理解し、中立的・客観的観点から監査を行い、当社の経営の健全性確保に貢献することが期待できること。
c.監査役会監査との連携の重要性を認識し、監査役と適切なコミュニケーションがとれること。
d.日本公認会計士協会が定める上場会社幹事事務所登録制度に登録し、企業会計審議会が定める監査に関する品質管理基準を満たす監査法人であること。
e.次項(ⅱ)に定める欠格事由に該当しないこと。
(ⅱ)欠格事由
a.反社会的勢力との関係が認められる。
b.会社法第337条第3項に定める欠格事由に該当する。
c.会計監査人の職務執行に影響を及ぼす特別の利害関係がある。
また、当社は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。当社の監査役及び監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められ、かつ、改善の見込みがないと判断した場合、監査法人の解任を検討します。そのほか監査法人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適切性をより高めるために監査法人の変更が妥当であると判断される場合、監査法人の解任又は不再任について検討します。当社は、以上の選定方針を踏まえ、適正な会計監査が期待できると判断し、当事業年度において上記監査法人を会計監査人として選定しております。
6) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において会計監査人に解任または不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(1)を除く)
該当事項はありません。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
5) 監査報酬の決定方針
会社規模及び業務量等を勘案のうえ、監査法人からの報酬見積書について検討を加え、取締役会において決定しております。
6) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a.監査役会の組織及び人員
当社は、1名の常勤監査役を含む3名の監査役(うち、社外監査役2名)で監査役会を組織し、監査基準及び監査計画に従い、取締役の職務執行の監査を実施しております。
なお、監査役櫻井紀昌氏は税理士資格、藤田博司氏は公認会計士の資格を有しております。
b.監査役会の開催頻度及び個々の監査役の出席状況
監査役会は毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は合計18回開催し、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 櫻井 紀昌 | 18回 | 18回 |
| 監査役(社外) | 藤田 博司 | 18回 | 18回 |
| 監査役(社外) | 日笠 真木哉 | 10回(注) | 9回 |
(注)2023年3月就任のため開催回数は2023年3月以降となります。
監査役会における具体的な検討内容として、決算処理状況、内部統制システムの運用状況に重点を置いて監査活動を行っております。
c.監査方針及び監査計画の策定
監査役会は、内部統制システムの整備・運用状況等に留意のうえ、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針を策定し、監査対象、監査の方法及び実施時期を適切に選定し、適宜会計監査人、内部監査を実施している監査室等と協議又は意見交換を行ったうえ、監査計画及び職務分担を策定しております。
d.監査役会の主な検討事項
監査役会は、上記のほか、監査報告書の作成、監査役選任議案の株主総会への提出の同意、常勤監査役の選定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の審議、会計監査人の選解任又は不再任に関する検討及び報酬に対する同意等を行っております。
e.監査役の監査活動
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会に出席するとともに、代表取締役との意見交換会を定期的に実施し、経営方針の確認、対処すべき事項その他の監査上の重要課題について適宜意見を述べ、必要と判断される要請を行っております。また、会計監査人及び監査室とも定期的に連絡会を開催し、内部統制システムの整備・運用状況の監視、検証を行っております。
常勤監査役は、取締役会の重要会議へ出席し、適宜意見を述べるとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書の閲覧並びに当社及び当社グループ会社役職員からの職務執行状況の聴取等を通じて、取締役の職務執行を監査し、必要に応じて取締役に対し助言又は勧告を行っております。また、定期的に開催されるリスク管理委員会及びコンプライアンス委員会へ出席し、適宜意見を述べており、これら監査活動につき監査役会で報告を行うなど、他の監査役と緊密に情報の共有をはかると同時に意見交換を行い、当社及び当社グループ会社の監査の実効性の向上をはかっております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査の状況につきましては、社長直轄の独立した部署として内部監査室1名で構成されております。監査は、内部監査規則に基づき、業務監査、会計監査、効率性及び経済性、遵法性、内部統制の各監査に区分され、代表取締役社長の承認、取締役会への報告を経た年度監査計画書に基づき、当社各事業部及び子会社の各事業部について、原則年1回以上の実地監査を実施しております。
監査内容は、当社グループ各事業部の業務遂行及び内部統制の運用状況のチェック、不正や錯誤の予防及び業務改善の提案を行っております。また、内部監査室より監査役会及び会計監査人への監査結果の報告や相互の意見交換を適宜行うこと等により、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、三者の監査の充実及び効率化を図るとともに、内部統制に係る社内各事業部に対し、適宜、助言、指導等を行っております。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
監査法人アリア
2) 継続監査期間
3年間
3) 業務を執行した公認会計士
茂木 秀俊
山中 康之
4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、公認会計士試験合格者等4名、その他5名です。
5) 監査法人の選定方針と理由
当社は、以下の選定基準等に基づき検討し、監査役会の承認決議により会計監査人になるべき監査法人を選定しております。
(ⅰ)選定基準
a.株主の負託に応え、監査法人としての職務を適切に遂行できること。
b.当社の事業内容を理解し、中立的・客観的観点から監査を行い、当社の経営の健全性確保に貢献することが期待できること。
c.監査役会監査との連携の重要性を認識し、監査役と適切なコミュニケーションがとれること。
d.日本公認会計士協会が定める上場会社幹事事務所登録制度に登録し、企業会計審議会が定める監査に関する品質管理基準を満たす監査法人であること。
e.次項(ⅱ)に定める欠格事由に該当しないこと。
(ⅱ)欠格事由
a.反社会的勢力との関係が認められる。
b.会社法第337条第3項に定める欠格事由に該当する。
c.会計監査人の職務執行に影響を及ぼす特別の利害関係がある。
また、当社は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。当社の監査役及び監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められ、かつ、改善の見込みがないと判断した場合、監査法人の解任を検討します。そのほか監査法人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適切性をより高めるために監査法人の変更が妥当であると判断される場合、監査法人の解任又は不再任について検討します。当社は、以上の選定方針を踏まえ、適正な会計監査が期待できると判断し、当事業年度において上記監査法人を会計監査人として選定しております。
6) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において会計監査人に解任または不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 24,000 | ― | 20,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 24,000 | ― | 20,000 | ― |
2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(1)を除く)
該当事項はありません。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
5) 監査報酬の決定方針
会社規模及び業務量等を勘案のうえ、監査法人からの報酬見積書について検討を加え、取締役会において決定しております。
6) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。