有価証券報告書-第40期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査及び監査役監査の状況
a.監査役の人員及び手続き
当社は1名の監査役にて監査基準及び監査計画に従い、取締役の職務執行の監査を実施しております。
b.監査等委員会の開催頻度及び個々の監査等委員の出席状況
監査役会・監査等委員会は毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は合計13回開催し、個々の監査役・監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
監査役会・監査等委員会における具体的な検討内容として、決算処理状況、内部統制システムの運用状況に重点を置いて監査活動を行っております。
c.監査方針及び監査計画の策定
監査等委員会は、内部統制システムの整備・運用状況等に留意のうえ、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針を策定し、監査対象、監査の方法及び実施時期を適切に選定し、適宜会計監査人、内部監査を実施している監査室等と協議又は意見交換を行ったうえ、監査計画及び職務分担を策定しております。
d.監査等委員会の主な検討事項
監査等委員会は、上記のほか、監査報告書の作成、監査等委員選任議案の株主総会への提出の同意、常勤監査等委員の選定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の審議、会計監査人の選解任又は不再任に関する検討及び報酬に対する同意等を行っております。
e.監査等委員の監査活動
監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会に出席するとともに、代表取締役との意見交換会を定期的に実施し、経営方針の確認、対処すべき事項その他の監査上の重要課題について適宜意見を述べ、必要と判断される要請を行っております。また、会計監査人及び監査室とも定期的に連絡会を開催し、内部統制システムの整備・運用状況の監視、検証を行っております。
常勤監査等委員は、取締役会の重要会議へ出席し、適宜意見を述べるとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書の閲覧並びに当社及び当社グループ会社役職員からの職務執行状況の聴取等を通じて、取締役の職務執行を監査し、必要に応じて取締役に対し助言又は勧告を行っております。また、定期的に開催されるリスク管理委員会及びコンプライアンス委員会へ出席し、適宜意見を述べており、これら監査活動につき監査等委員会で報告を行うなど、他の監査等委員と緊密に情報の共有をはかると同時に意見交換を行い、当社及び当社グループ会社の監査の実効性の向上をはかっております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査の状況につきましては、独立した部署として内部監査室1名で構成されております。監査は、内部監査規則に基づき、業務監査、会計監査、効率性及び経済性、遵法性、内部統制の各監査に区分され、代表取締役社長の承認、取締役会への報告を経た年度監査計画書に基づき、当社各事業部及び子会社の各事業部について、原則年1回以上の実地監査を実施しております。
監査内容は、当社グループ各事業部の業務遂行及び内部統制の運用状況のチェック、不正や錯誤の予防及び業務改善の提案を行っております。また、内部監査室より監査役・監査等委員会及び会計監査人への監査結果の報告や相互の意見交換を適宜行うこと等により、内部監査室、監査役・監査等委員会及び会計監査人は、三者の監査の充実及び効率化を図るとともに、内部統制に係る社内各事業部に対し、適宜、助言、指導等を行っております。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
公認会計士赤坂事務所
公認会計士海生裕明事務所
2) 継続監査期間
0年間
3) 業務を執行した公認会計士
赤坂 満秋
海生 裕明
4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、会計士補1名、その他2名です。
5) 監査法人の選定方針と理由
当社は、以下の選定基準等に基づき検討し、監査等委員会の承認決議により会計監査人になるべき公認会計士を選定しております。
(ⅰ)選定基準
a.株主の負託に応え、公認会計士としての職務を適切に遂行できること。
b.当社の事業内容を理解し、中立的・客観的観点から監査を行い、当社の経営の健全性確保に貢献することが期待できること。
c.監査役監査との連携の重要性を認識し、監査役と適切なコミュニケーションがとれること。
d.次項(ⅱ)に定める欠格事由に該当しないこと。
(ⅱ)欠格事由
a.反社会的勢力との関係が認められる。
b.会社法第337条第3項に定める欠格事由に該当する。
c.会計監査人の職務執行に影響を及ぼす特別の利害関係がある。
また、当社は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。当社の監査等委員及び監査等委員会は、公認会計士が会社法第340条第1項各号に該当すると認められ、かつ、改善の見込みがないと判断した場合、公認会計士の解任を検討します。そのほか公認会計士が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適切性をより高めるために公認会計士の変更が妥当であると判断される場合、公認会計士の解任又は不再任について検討します。当社は、以上の選定方針を踏まえ、適正な会計監査が期待できると判断し、当事業年度において上記公認会計士を会計監査人として選定しております。
6) 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において会計監査人に解任または不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
7) 監査法人の異動
当社の監査法人は次の通り異動しております。
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(ⅰ)異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
a.選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
公認会計士赤坂事務所
公認会計士海生裕明事務所
b.退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
監査法人アリア
(ⅱ)異動の年月日
監査法人アリア 2025年11月19日
公認会計士赤坂事務所 2026年1月22日
公認会計士海生裕明事務所 2026年1月22日
(ⅲ)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2021年3月26日
(ⅳ)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
第37期2022年12月期第1四半期(自2022年1月1日 至2022年3月31日)結論不表明
第37期2022年12月期第2四半期(自2022年4月1日 至2022年6月30日)結論不表明
第37期2022年12月期第3四半期(自2022年7月1日 至2022年9月30日)結論不表明
第37期2022年12月期(自2022年1月1日 至2022年12月31日) 意見不表明
第38期2023年12月期第1四半期(自2023年1月1日 至2023年3月31日)結論不表明
第38期2023年12月期第2四半期(自2023年4月1日 至2023年6月30日)結論不表明
第38期2023年12月期第3四半期(自2023年7月1日 至2023年9月30日)結論不表明
第38期2023年12月期(自2023年1月1日 至2023年12月31日) 意見不表明
第39期2024年12月期第1四半期(自2024年1月1日 至2024年3月31日)結論不表明
第39期2024年12月期半期(自2024年1月1日 至2024年6月30日) 結論不表明
第39期2024年12月期第3四半期(自2024年7月1日 至2024年9月30日)結論不表明
第39期2024年12月期(自2024年1月1日 至2024年12月31日) 限定付適正意見
第40期2025年12月期第1四半期(自2025年1月1日 至2025年3月31日)限定付結論
第40期2025年12月期半期(自2025年1月1日 至2025年6月30日) 限定付結論
当社は、監査法人から、第40期の中間連結財務諸表について限定付結論の期中レビュー報告書、第40期第1四半期の四半期連結財務諸表について限定付結論の期中レビュー報告書、第39期の財務諸表及び連結財務諸表について限定付適正意見の監査報告書、第39期の中間連結財務諸表について結論不表明の期中レビュー報告書、第37期及び第38期の訂正後の財務諸表及び連結財務諸表について意見不表明の監査報告書、第37期第1四半期から第39期第1四半期までの訂正後の四半期連結財務諸表について結論不表明の四半期レビュー報告書並びに第39期第3四半期の四半期連結財務諸表について結論不表明の期中レビュー報告書を受領しております。
(ⅴ)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社は、2025年11月27日付で提出した臨時報告書に記載のとおり、会計監査人であった監査法人アリアより、2025年11月19日付で会計監査人の就任を辞退する旨の書面を受領し、当社の会計監査人が一時不在となったことから、適正な監査業務が継続される体制を維持するために新たな会計監査人の選任を進めてまいりました。その結果、公認会計士赤坂事務所 公認会計士 赤坂満秋及び公認会計士海生裕明事務所 公認会計士 海生裕明から一時会計監査人就任についての承諾を得て、2026年1月22日開催の監査等委員会において公認会計士赤坂事務所 公認会計士 赤坂満秋及び公認会計士海生裕明事務所 公認会計士 海生裕明を一時会計監査人に選任することを決議いたしました。
上記監査公認会計士は、会計監査人としての専門性、独立性、監査品質を具備するとともに、監査体制の適切性を有し、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を整えており、さらに当社のおかれている状況及び監査公認会計士としての監査実績を総合的に勘案した結果、上記監査公認会計士が当社の一時会計監査人として適任であると判断したためであります。
(ⅵ)上記(ⅴ)の理由及び経緯に対する意見
監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
上記の当連結会計年度において発生した監査証明業務に係る報酬は、監査法人アリアに対する報酬(16,668千円)と公認会計士赤坂事務所及び公認会計士海生裕明事務所に対する報酬(10,000千円)の合計額であります。
2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(1)を除く)
該当事項はありません。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、訂正監査に関する監査報酬62,000千円が含まれております。
4) 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
5) 監査報酬の決定方針
会社規模及び業務量等を勘案のうえ、監査法人からの報酬見積書について検討を加え、取締役会において決定しております。
6) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査及び監査役監査の状況
a.監査役の人員及び手続き
当社は1名の監査役にて監査基準及び監査計画に従い、取締役の職務執行の監査を実施しております。
b.監査等委員会の開催頻度及び個々の監査等委員の出席状況
監査役会・監査等委員会は毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は合計13回開催し、個々の監査役・監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 取締役常勤監査等委員 | 佐々木 龍一 | 2回 | 2回 |
| 取締役監査等委員(社外) | 田中 紀行 | 1回 | 1回 |
| 取締役監査等委員(社外) | 髙田 大記 | 2回 | 1回 |
| 取締役監査等委員(社外) | 田中 みちよ (現姓:村山) | 10回 | 10回 |
| 取締役常勤監査等委員 | 櫻井 紀昌 | 11回 | 11回 |
| 取締役監査等委員(社外) | 藤田 博司 | 11回 | 11回 |
| 取締役監査等委員(社外) | 日笠 真木哉 | 11回 | 9回 |
監査役会・監査等委員会における具体的な検討内容として、決算処理状況、内部統制システムの運用状況に重点を置いて監査活動を行っております。
c.監査方針及び監査計画の策定
監査等委員会は、内部統制システムの整備・運用状況等に留意のうえ、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針を策定し、監査対象、監査の方法及び実施時期を適切に選定し、適宜会計監査人、内部監査を実施している監査室等と協議又は意見交換を行ったうえ、監査計画及び職務分担を策定しております。
d.監査等委員会の主な検討事項
監査等委員会は、上記のほか、監査報告書の作成、監査等委員選任議案の株主総会への提出の同意、常勤監査等委員の選定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の審議、会計監査人の選解任又は不再任に関する検討及び報酬に対する同意等を行っております。
e.監査等委員の監査活動
監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会に出席するとともに、代表取締役との意見交換会を定期的に実施し、経営方針の確認、対処すべき事項その他の監査上の重要課題について適宜意見を述べ、必要と判断される要請を行っております。また、会計監査人及び監査室とも定期的に連絡会を開催し、内部統制システムの整備・運用状況の監視、検証を行っております。
常勤監査等委員は、取締役会の重要会議へ出席し、適宜意見を述べるとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書の閲覧並びに当社及び当社グループ会社役職員からの職務執行状況の聴取等を通じて、取締役の職務執行を監査し、必要に応じて取締役に対し助言又は勧告を行っております。また、定期的に開催されるリスク管理委員会及びコンプライアンス委員会へ出席し、適宜意見を述べており、これら監査活動につき監査等委員会で報告を行うなど、他の監査等委員と緊密に情報の共有をはかると同時に意見交換を行い、当社及び当社グループ会社の監査の実効性の向上をはかっております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査の状況につきましては、独立した部署として内部監査室1名で構成されております。監査は、内部監査規則に基づき、業務監査、会計監査、効率性及び経済性、遵法性、内部統制の各監査に区分され、代表取締役社長の承認、取締役会への報告を経た年度監査計画書に基づき、当社各事業部及び子会社の各事業部について、原則年1回以上の実地監査を実施しております。
監査内容は、当社グループ各事業部の業務遂行及び内部統制の運用状況のチェック、不正や錯誤の予防及び業務改善の提案を行っております。また、内部監査室より監査役・監査等委員会及び会計監査人への監査結果の報告や相互の意見交換を適宜行うこと等により、内部監査室、監査役・監査等委員会及び会計監査人は、三者の監査の充実及び効率化を図るとともに、内部統制に係る社内各事業部に対し、適宜、助言、指導等を行っております。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
公認会計士赤坂事務所
公認会計士海生裕明事務所
2) 継続監査期間
0年間
3) 業務を執行した公認会計士
赤坂 満秋
海生 裕明
4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、会計士補1名、その他2名です。
5) 監査法人の選定方針と理由
当社は、以下の選定基準等に基づき検討し、監査等委員会の承認決議により会計監査人になるべき公認会計士を選定しております。
(ⅰ)選定基準
a.株主の負託に応え、公認会計士としての職務を適切に遂行できること。
b.当社の事業内容を理解し、中立的・客観的観点から監査を行い、当社の経営の健全性確保に貢献することが期待できること。
c.監査役監査との連携の重要性を認識し、監査役と適切なコミュニケーションがとれること。
d.次項(ⅱ)に定める欠格事由に該当しないこと。
(ⅱ)欠格事由
a.反社会的勢力との関係が認められる。
b.会社法第337条第3項に定める欠格事由に該当する。
c.会計監査人の職務執行に影響を及ぼす特別の利害関係がある。
また、当社は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。当社の監査等委員及び監査等委員会は、公認会計士が会社法第340条第1項各号に該当すると認められ、かつ、改善の見込みがないと判断した場合、公認会計士の解任を検討します。そのほか公認会計士が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適切性をより高めるために公認会計士の変更が妥当であると判断される場合、公認会計士の解任又は不再任について検討します。当社は、以上の選定方針を踏まえ、適正な会計監査が期待できると判断し、当事業年度において上記公認会計士を会計監査人として選定しております。
6) 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において会計監査人に解任または不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
7) 監査法人の異動
当社の監査法人は次の通り異動しております。
| 第39期(連結・個別) | 監査法人アリア |
| 第40期(連結・個別) | 公認会計士赤坂事務所 |
| 公認会計士海生裕明事務所 |
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(ⅰ)異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
a.選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
公認会計士赤坂事務所
公認会計士海生裕明事務所
b.退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
監査法人アリア
(ⅱ)異動の年月日
監査法人アリア 2025年11月19日
公認会計士赤坂事務所 2026年1月22日
公認会計士海生裕明事務所 2026年1月22日
(ⅲ)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2021年3月26日
(ⅳ)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
第37期2022年12月期第1四半期(自2022年1月1日 至2022年3月31日)結論不表明
第37期2022年12月期第2四半期(自2022年4月1日 至2022年6月30日)結論不表明
第37期2022年12月期第3四半期(自2022年7月1日 至2022年9月30日)結論不表明
第37期2022年12月期(自2022年1月1日 至2022年12月31日) 意見不表明
第38期2023年12月期第1四半期(自2023年1月1日 至2023年3月31日)結論不表明
第38期2023年12月期第2四半期(自2023年4月1日 至2023年6月30日)結論不表明
第38期2023年12月期第3四半期(自2023年7月1日 至2023年9月30日)結論不表明
第38期2023年12月期(自2023年1月1日 至2023年12月31日) 意見不表明
第39期2024年12月期第1四半期(自2024年1月1日 至2024年3月31日)結論不表明
第39期2024年12月期半期(自2024年1月1日 至2024年6月30日) 結論不表明
第39期2024年12月期第3四半期(自2024年7月1日 至2024年9月30日)結論不表明
第39期2024年12月期(自2024年1月1日 至2024年12月31日) 限定付適正意見
第40期2025年12月期第1四半期(自2025年1月1日 至2025年3月31日)限定付結論
第40期2025年12月期半期(自2025年1月1日 至2025年6月30日) 限定付結論
当社は、監査法人から、第40期の中間連結財務諸表について限定付結論の期中レビュー報告書、第40期第1四半期の四半期連結財務諸表について限定付結論の期中レビュー報告書、第39期の財務諸表及び連結財務諸表について限定付適正意見の監査報告書、第39期の中間連結財務諸表について結論不表明の期中レビュー報告書、第37期及び第38期の訂正後の財務諸表及び連結財務諸表について意見不表明の監査報告書、第37期第1四半期から第39期第1四半期までの訂正後の四半期連結財務諸表について結論不表明の四半期レビュー報告書並びに第39期第3四半期の四半期連結財務諸表について結論不表明の期中レビュー報告書を受領しております。
(ⅴ)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社は、2025年11月27日付で提出した臨時報告書に記載のとおり、会計監査人であった監査法人アリアより、2025年11月19日付で会計監査人の就任を辞退する旨の書面を受領し、当社の会計監査人が一時不在となったことから、適正な監査業務が継続される体制を維持するために新たな会計監査人の選任を進めてまいりました。その結果、公認会計士赤坂事務所 公認会計士 赤坂満秋及び公認会計士海生裕明事務所 公認会計士 海生裕明から一時会計監査人就任についての承諾を得て、2026年1月22日開催の監査等委員会において公認会計士赤坂事務所 公認会計士 赤坂満秋及び公認会計士海生裕明事務所 公認会計士 海生裕明を一時会計監査人に選任することを決議いたしました。
上記監査公認会計士は、会計監査人としての専門性、独立性、監査品質を具備するとともに、監査体制の適切性を有し、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を整えており、さらに当社のおかれている状況及び監査公認会計士としての監査実績を総合的に勘案した結果、上記監査公認会計士が当社の一時会計監査人として適任であると判断したためであります。
(ⅵ)上記(ⅴ)の理由及び経緯に対する意見
監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 82,000 | ― | 26,668 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 82,000 | ― | 26,668 | ― |
上記の当連結会計年度において発生した監査証明業務に係る報酬は、監査法人アリアに対する報酬(16,668千円)と公認会計士赤坂事務所及び公認会計士海生裕明事務所に対する報酬(10,000千円)の合計額であります。
2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(1)を除く)
該当事項はありません。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、訂正監査に関する監査報酬62,000千円が含まれております。
4) 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
5) 監査報酬の決定方針
会社規模及び業務量等を勘案のうえ、監査法人からの報酬見積書について検討を加え、取締役会において決定しております。
6) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。