有価証券報告書-第40期(2025/01/01-2025/12/31)
(追加情報)
(連結子会社であったピクセルエステート株式会社での不適切な取引の訂正)
当社グループでは、前連結会計年度に、外部機関からの指摘を受け、当社の連結子会社であったピクセルエステート株式会社において、2019年12月期から2023年12月期までの間に計上された再生可能エネルギー施設等の開発に関わる土地や権利等の取得に関する前渡金等の取引に関する以下の疑義についての調査を行うため、2024年7月5日に特別調査委員会を設置し調査を実施いたしました。
本件疑義の内容
①ピクセルエステート株式会社の取引先への前渡金が、当社代表取締役個人の借入金に対する返済ではないかとの疑義
②ピクセルエス:テート株式会社において、2019年12月期から2023年12月期までの間に計上された再生可能エネルギー施設等の開発に係る土地や権利等の前渡金等について、取引実態がないとの疑義
③当社が取締役会の承認を得ずに、当社代表取締役の個人借入について連帯保証を行ったのではないかとの疑義
当該調査の結果、特別調査委員会は、上記の取引の中に、取締役会の承認を経ずに実施された実質的な役員貸付や前渡金名目で交付した資金が実際には前渡金ではなく別の使途のために出金された可能性がある支出が存在していたことなどを認定しました。このため、当社は、当該調査結果に従い2024年11月12日付で、過年度決算の訂正をいたしました。
この訂正の結果、前連結会計年度末及び当連結会計年度末では、上記の実質的な役員貸付と判断される支出である長期貸付金は99,000千円、前渡金ではなく別の使途のために出金された可能性がある支出である仮払金は255,200千円となっており、全額貸倒引当金を計上しております。
(データセンター事業に係る建設仮勘定等の固定資産について)
当社連結子会社ピクセルハイ合同会社は、福島県双葉郡大熊町において大熊町コンテナデータセンター(以下「データセンター事業」)の建設を進めており、当連結会計年度末のデータセンター事業に係る建設仮勘定等を含む固定資産は、 百万円であり、今後、データセンターの完成までに要する建設資金は約25億円となっております。データセンター事業は、自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(製造・サービス業等立地支援事業)交付決定を受け、データセンター事業は補助事業として採択されており、補助事業終了後、補助金(補助率3/4)を受給する計画になっておりますが、GPUサーバーとネットワーク設備の調達に係る資金計画の資金調達先決定に時間を要していることにより、当該設備の導入スケジュールが当初の想定よりも遅延し、操業開始時期が遅延する見込みとなりました。このため、2025年2月27日付で延長申請書を自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業基金設置法人へ提出し、補助事業の完了予定日の変更申請を行いました結果、2025年8月31日までの5か月の延長が承認されましたが、資金調達の更なる遅れ等から、補助事業の完了予定日について、2026年1月末までの再延長申請を行っており、データセンター事業の完成を進めております。
しかし、当社グループを取り巻く経営環境の変化などから、資金調達が予定通り実施できない場合や補助金が予定通り受給できない場合などには、これらの固定資産について減損損失が計上される可能性があり、当社グループが保有するデータセンター事業に係る建設仮勘定等の固定資産の評価に影響が生じる可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理的に見積もることが困難なため、連結財務諸表には反映しておりません。
(金融庁による課徴金納付命令の決定について)
当社は、2025年2月21日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ」及び2025年3月17日付「課徴金についての審判手続き開始決定に対する答弁書の提出について」にて、お知らせしましたとおり、当社が行った過年度の有価証券報告書及び有価証券届出書の訂正に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対し6億2,984万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われました。
また、2025年4月24日付で金融庁より納付期限を2025年6月25日とする6億2,984万円の課徴金納付命令の通知を受けましたが、当社グループの資金不足から予定通り納付ができておりません。
なお、上記の課徴金につきましては、当社は2024年12月期決算において当該課徴金相当額を訂正関連費用引当金繰入額として特別損失に計上しており、当連結会計年度末には、未払金として計上しております。
(訴訟の提起)
当社は、2025年7月22日開催の取締役会におきまして、元代表取締役である吉田弘明氏の在任中の職務執行に関し、会社法第423条第1項に基づく任務懈怠による損害賠償責任および、譲渡制限付株式割当契約に基づく当社株式の名義変更手続の履行を求める訴訟を、東京地方裁判所に提起することを決議いたしました。
1.訴訟を提起する裁判所及び年月日
東京地方裁判所民事部 2025年7月22日
2.訴訟を提起した者(原告)
ピクセルカンパニーズ株式会社
上記代表者監査等委員 櫻井 紀昌
3.訴訟を提起した相手方(被告)
吉田 弘明
4.損害賠償請求額
(1) 8億4,421万3,084円及びこれに対する遅延損害金
(2) 譲渡制限付株式割当契約に基づき被告に付与された当社普通株式140万株の無償取得(名義変更手続の履行請求)
5.訴訟の内容
(1) 被告である当社元代表取締役は、子会社ピクセルエステート株式会社における太陽光発電事業に関連し、架空取引による前渡金の不正支出、当該資金の一部を自己の借入金返済に流用した事実、さらに、当社取締役会の承認を得ずに連帯保証契約を締結するなど、長期にわたりコンプライアンス違反及び不適切な会計処理を行っていたことが、外部専門家による特別調査委員会の報告により判明しました。
これらの行為は、会社法第330条及び民法第644条に基づく善管注意義務、会社法第355条に基づく忠実義務に違反するものであり、会社法第423条第1項に定める任務懈怠責任が認められると判断し、当社が被った損害額8億4,421万3,084円の損害賠償請求を提起したものです。
(2) 当社は2023年5月、被告との間で締結した譲渡制限付株式契約に基づき、当社普通株式140万株を割当てておりましたが、被告が当該契約に定める法令違反・内部規程違反等の無償取得事由に該当すると判断し、2024年2月及び2025年4月にかけて、同株式の無償取得通知を実施しました。しかしながら、被告は手続を履行していないため、名義変更手続の履行を求め提訴したものです。
6.今後の見通し
本件訴訟の係属および判決の帰趨によっては、当社業績や財政状態に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点において、今後の訴訟の進展状況等に不確実性があるため、その影響額を合理的に見積もることは困難であります。
(連結子会社であったピクセルエステート株式会社での不適切な取引の訂正)
当社グループでは、前連結会計年度に、外部機関からの指摘を受け、当社の連結子会社であったピクセルエステート株式会社において、2019年12月期から2023年12月期までの間に計上された再生可能エネルギー施設等の開発に関わる土地や権利等の取得に関する前渡金等の取引に関する以下の疑義についての調査を行うため、2024年7月5日に特別調査委員会を設置し調査を実施いたしました。
本件疑義の内容
①ピクセルエステート株式会社の取引先への前渡金が、当社代表取締役個人の借入金に対する返済ではないかとの疑義
②ピクセルエス:テート株式会社において、2019年12月期から2023年12月期までの間に計上された再生可能エネルギー施設等の開発に係る土地や権利等の前渡金等について、取引実態がないとの疑義
③当社が取締役会の承認を得ずに、当社代表取締役の個人借入について連帯保証を行ったのではないかとの疑義
当該調査の結果、特別調査委員会は、上記の取引の中に、取締役会の承認を経ずに実施された実質的な役員貸付や前渡金名目で交付した資金が実際には前渡金ではなく別の使途のために出金された可能性がある支出が存在していたことなどを認定しました。このため、当社は、当該調査結果に従い2024年11月12日付で、過年度決算の訂正をいたしました。
この訂正の結果、前連結会計年度末及び当連結会計年度末では、上記の実質的な役員貸付と判断される支出である長期貸付金は99,000千円、前渡金ではなく別の使途のために出金された可能性がある支出である仮払金は255,200千円となっており、全額貸倒引当金を計上しております。
(データセンター事業に係る建設仮勘定等の固定資産について)
当社連結子会社ピクセルハイ合同会社は、福島県双葉郡大熊町において大熊町コンテナデータセンター(以下「データセンター事業」)の建設を進めており、当連結会計年度末のデータセンター事業に係る建設仮勘定等を含む固定資産は、 百万円であり、今後、データセンターの完成までに要する建設資金は約25億円となっております。データセンター事業は、自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(製造・サービス業等立地支援事業)交付決定を受け、データセンター事業は補助事業として採択されており、補助事業終了後、補助金(補助率3/4)を受給する計画になっておりますが、GPUサーバーとネットワーク設備の調達に係る資金計画の資金調達先決定に時間を要していることにより、当該設備の導入スケジュールが当初の想定よりも遅延し、操業開始時期が遅延する見込みとなりました。このため、2025年2月27日付で延長申請書を自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業基金設置法人へ提出し、補助事業の完了予定日の変更申請を行いました結果、2025年8月31日までの5か月の延長が承認されましたが、資金調達の更なる遅れ等から、補助事業の完了予定日について、2026年1月末までの再延長申請を行っており、データセンター事業の完成を進めております。
しかし、当社グループを取り巻く経営環境の変化などから、資金調達が予定通り実施できない場合や補助金が予定通り受給できない場合などには、これらの固定資産について減損損失が計上される可能性があり、当社グループが保有するデータセンター事業に係る建設仮勘定等の固定資産の評価に影響が生じる可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理的に見積もることが困難なため、連結財務諸表には反映しておりません。
(金融庁による課徴金納付命令の決定について)
当社は、2025年2月21日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ」及び2025年3月17日付「課徴金についての審判手続き開始決定に対する答弁書の提出について」にて、お知らせしましたとおり、当社が行った過年度の有価証券報告書及び有価証券届出書の訂正に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対し6億2,984万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われました。
また、2025年4月24日付で金融庁より納付期限を2025年6月25日とする6億2,984万円の課徴金納付命令の通知を受けましたが、当社グループの資金不足から予定通り納付ができておりません。
なお、上記の課徴金につきましては、当社は2024年12月期決算において当該課徴金相当額を訂正関連費用引当金繰入額として特別損失に計上しており、当連結会計年度末には、未払金として計上しております。
(訴訟の提起)
当社は、2025年7月22日開催の取締役会におきまして、元代表取締役である吉田弘明氏の在任中の職務執行に関し、会社法第423条第1項に基づく任務懈怠による損害賠償責任および、譲渡制限付株式割当契約に基づく当社株式の名義変更手続の履行を求める訴訟を、東京地方裁判所に提起することを決議いたしました。
1.訴訟を提起する裁判所及び年月日
東京地方裁判所民事部 2025年7月22日
2.訴訟を提起した者(原告)
ピクセルカンパニーズ株式会社
上記代表者監査等委員 櫻井 紀昌
3.訴訟を提起した相手方(被告)
吉田 弘明
4.損害賠償請求額
(1) 8億4,421万3,084円及びこれに対する遅延損害金
(2) 譲渡制限付株式割当契約に基づき被告に付与された当社普通株式140万株の無償取得(名義変更手続の履行請求)
5.訴訟の内容
(1) 被告である当社元代表取締役は、子会社ピクセルエステート株式会社における太陽光発電事業に関連し、架空取引による前渡金の不正支出、当該資金の一部を自己の借入金返済に流用した事実、さらに、当社取締役会の承認を得ずに連帯保証契約を締結するなど、長期にわたりコンプライアンス違反及び不適切な会計処理を行っていたことが、外部専門家による特別調査委員会の報告により判明しました。
これらの行為は、会社法第330条及び民法第644条に基づく善管注意義務、会社法第355条に基づく忠実義務に違反するものであり、会社法第423条第1項に定める任務懈怠責任が認められると判断し、当社が被った損害額8億4,421万3,084円の損害賠償請求を提起したものです。
(2) 当社は2023年5月、被告との間で締結した譲渡制限付株式契約に基づき、当社普通株式140万株を割当てておりましたが、被告が当該契約に定める法令違反・内部規程違反等の無償取得事由に該当すると判断し、2024年2月及び2025年4月にかけて、同株式の無償取得通知を実施しました。しかしながら、被告は手続を履行していないため、名義変更手続の履行を求め提訴したものです。
6.今後の見通し
本件訴訟の係属および判決の帰趨によっては、当社業績や財政状態に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点において、今後の訴訟の進展状況等に不確実性があるため、その影響額を合理的に見積もることは困難であります。