訂正有価証券報告書-第38期(2023/01/01-2023/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ.取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
当社の取締役の報酬に関する決定方針は、取締役会の諮問に応じ、社外取締役で構成される指名報酬委員会が審議のうえ取締役会に対して答申を行い、取締役会が答申の内容を踏まえ決定しております。
当事業年度の役員の報酬等の額については、基本報酬は、月例の固定報酬と譲渡制限付株式報酬で構成し、株主総会が決定した報酬総額の限度内において、企業価値向上に繋がる業務執行・監督機能に応じて決定しております。
取締役の基本報酬額限度は(2000年3月29日 第16期定時株主総会決議)年額100,000千円、譲渡制限付株式報酬限度額は(2023年3月31日開催 第37期定時株主総会)年額100,000千円、監査役の報酬限度額は(2000年3月29日 第16期定時株主総会決議)年額40,000千円であります。
[取締役の個人別の報酬等の決定方針の決定方法]
当社は、株主総会で決議された報酬限度額の枠内で取締役の個人別の報酬の内容にかかる決定方針を定めており、定時株主総会後に開催される取締役会において報酬決定方針を決議しております。
なお、取締役会の諮問に基づき、指名報酬委員会が答申を行い、取締役会にて取締役の個人別の報酬の内容にかかる決定方針を定めており取締役の選任及び報酬決定方針を決議しております。
ⅱ.取締役の個人別の報酬等の決定方針の概要
1) 決定方針は、以下の(a)~(d)の基本方針に基づき策定しております。
(a) 持続的な業績向上を図るものであること
(b) 企業価値向上への動機付けとなること
(c) 優秀な経営人材の確保に資するものであること
(d) 会社業績との連動性が高く、透明性・客観性が高いものであること
2) 取締役の報酬等の概要
当事業年度における当社の役員報酬は、上記の基本方針に基づき、役位、役割、世間水準及び従業員との整合性を考慮し基本報酬と譲渡制限付株式報酬で構成されております。基本報酬は、月例の固定報酬とし、譲渡制限付株式報酬は株価変動のリスクを株主様と共有し株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるためのインセンティブとし、株主総会が決定した報酬総額の限度内において、指名報酬委員会が個別の基本報酬について答申を行い、取締役会で決定しております。
ⅲ.監査役の個人別報酬等に関する事項
監査役の個人別の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から基本報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しており、2023年3月31日開催の監査役会で報酬の配分額が決議されています。
ⅳ.当事業年度における取締役会及び指名報酬委員会の活動
[取締役会]
当事業年度においては、取締役の報酬等の額について2023年3月31日に開催し、取締役の個人別報酬の決議を行いました。
[指名報酬委員会]
当事業年度においては、指名報酬委員会は2023年2月4日及び5月8日に開催し、取締役の選任に関する検討・審議、報酬体系に関する検討、取締役の個人別報酬の検討・審議を行いました。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 期末現在の人員は、取締役5名(うち社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。上記人員には、当事業年度中に任期満了により退任した取締役1名と監査役1名が含まれております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ.取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
当社の取締役の報酬に関する決定方針は、取締役会の諮問に応じ、社外取締役で構成される指名報酬委員会が審議のうえ取締役会に対して答申を行い、取締役会が答申の内容を踏まえ決定しております。
当事業年度の役員の報酬等の額については、基本報酬は、月例の固定報酬と譲渡制限付株式報酬で構成し、株主総会が決定した報酬総額の限度内において、企業価値向上に繋がる業務執行・監督機能に応じて決定しております。
取締役の基本報酬額限度は(2000年3月29日 第16期定時株主総会決議)年額100,000千円、譲渡制限付株式報酬限度額は(2023年3月31日開催 第37期定時株主総会)年額100,000千円、監査役の報酬限度額は(2000年3月29日 第16期定時株主総会決議)年額40,000千円であります。
[取締役の個人別の報酬等の決定方針の決定方法]
当社は、株主総会で決議された報酬限度額の枠内で取締役の個人別の報酬の内容にかかる決定方針を定めており、定時株主総会後に開催される取締役会において報酬決定方針を決議しております。
なお、取締役会の諮問に基づき、指名報酬委員会が答申を行い、取締役会にて取締役の個人別の報酬の内容にかかる決定方針を定めており取締役の選任及び報酬決定方針を決議しております。
ⅱ.取締役の個人別の報酬等の決定方針の概要
1) 決定方針は、以下の(a)~(d)の基本方針に基づき策定しております。
(a) 持続的な業績向上を図るものであること
(b) 企業価値向上への動機付けとなること
(c) 優秀な経営人材の確保に資するものであること
(d) 会社業績との連動性が高く、透明性・客観性が高いものであること
2) 取締役の報酬等の概要
当事業年度における当社の役員報酬は、上記の基本方針に基づき、役位、役割、世間水準及び従業員との整合性を考慮し基本報酬と譲渡制限付株式報酬で構成されております。基本報酬は、月例の固定報酬とし、譲渡制限付株式報酬は株価変動のリスクを株主様と共有し株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるためのインセンティブとし、株主総会が決定した報酬総額の限度内において、指名報酬委員会が個別の基本報酬について答申を行い、取締役会で決定しております。
ⅲ.監査役の個人別報酬等に関する事項
監査役の個人別の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から基本報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しており、2023年3月31日開催の監査役会で報酬の配分額が決議されています。
ⅳ.当事業年度における取締役会及び指名報酬委員会の活動
[取締役会]
当事業年度においては、取締役の報酬等の額について2023年3月31日に開催し、取締役の個人別報酬の決議を行いました。
[指名報酬委員会]
当事業年度においては、指名報酬委員会は2023年2月4日及び5月8日に開催し、取締役の選任に関する検討・審議、報酬体系に関する検討、取締役の個人別報酬の検討・審議を行いました。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 115,800 | 39,000 | 76,800 | - | - | 3 |
| 社外取締役 | 30,600 | 11,400 | 19,200 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 6,900 | 6,900 | - | - | - | 3 |
(注) 期末現在の人員は、取締役5名(うち社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。上記人員には、当事業年度中に任期満了により退任した取締役1名と監査役1名が含まれております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。