| (収益認識に関する会計基準等の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は以下のとおりです。(1) 代理人取引に係る収益認識顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引について、従来は主に顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。(2) 保守サービス付き製品販売に係る収益認識顧客からの注文書上、保守サービスと製品販売が一体である取引の一部について、従来は製品出荷時に収益を認識しておりましたが、製品部分は出荷時、保守サービス部分はサービス提供期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。(3) 据付を要する製品に係る収益認識顧客との契約の中で当社が据付の義務を負う製品の一部について、従来は据付完了時に収益を認識しておりましたが、製品部分は出荷時、役務部分は据付完了時に収益を認識する方法に変更しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は4,358百万円減少し、売上原価は4,181百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ177百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は169百万円減少しております。収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「商品及び製品」の一部は、第1四半期連結会計期間より「前払費用」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。(時価の算定に関する会計基準等の適用)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 |