| (グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日。以下「2024年改正会計基準」という。)を当中間連結会計期間の期首から適用しております。2024年改正会計基準第7項の定めにより、中間連結財務諸表においては、当中間連結会計期間等を含む対象会計年度に関するグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しないことができる経過的な取扱いに従っております。なお、中間連結財務諸表への影響はありません。(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。 |